商標拒絶査定不服審判
2021-005860
スタイルハウスワークス、ダブリュウ、スタイルハウス、ワークス
- 審判番号
- 2021-005860
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-019500
- 請求日
- 2021年05月07日
- 審決日
- 2022年01月12日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 レオック
- 【請求人代理人】特許業務法人しんめいセンチュリー
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 19500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築物の施工監理,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として令和2年2月24日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月7日に意見書が提出されたが、同3年2月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年5月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5883598号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年3月1日登録出願、第37類「パチンコホールの電子計算機設置工事,パチンコホールの自動補給回収循環装置設置工事,パチンコ玉計数機の設置工事,パチンコ器具の修理又は保守,パチンコ器具の部品及び付属品の修理又は保守,パチンコ玉計数機の修理又は保守,パチンコ機用玉貸機の修理又は保守,スロットマシンの修理又は保守,スロットマシン用自動メダル貸機の修理又は保守,スロットマシン用メダルの自動補給回収循環装置の修理又は保守,遊戯用器具の修理又は保守,建設工事,事務用機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,ビリヤード用具の修理」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年9月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「W」の文字を図案化した態様で、大きく表された図形(以下「図形部分」という。)と、図形部分の下に、二段に横書きしてなる「STYLE HOUSE」及び「Works(Wの文字は図形部分と同一態様)」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配した、図形と文字の結合商標である。
そして、図形部分と文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能しうるものである。
よって、本願商標から、文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
また、文字部分は、上段と下段で文字の書体が異なるとしても、いずれも欧文字で、近似した大きさで表され、それぞれの中心をそろえて近接して配されている。かかる構成からすれば、文字部分は、看者に対して、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。加えて、当該文字部分より生じる「スタイルハウスワークス」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、文字部分を一体のものと理解、認識するというのが相当である。
その他、本願商標の構成中、「Works」の文字部分のみが、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そして、文字部分を構成する「STYLE」、「HOUSE」及び「Works」の各文字は、それぞれ「スタイル」、「家」、「仕事」等の意味を有するよく知られた英単語であるものの、これらを一連に表した「STYLE HOUSE Works」文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、本願商標は、その文字部分に相応して、「スタイルハウスワークス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、青色で表した、大小2つの三日月状の図形を重ねて表してなる図形部分と、その右側に、上段に大きく表された「WORKS」(「O」の文字のみ黄色。)の欧文字を、下段に小さく表された「SECURITY SYSTEM ENGINEERING」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配した、図形と文字の結合商標である。
そして、図形部分と文字部分は、視覚上、分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているか又は一連一体となって何らかの称呼を生じるものとも認められないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るものである。
また、文字部分をみるに、上段の「WORKS」の文字部分が、視覚上、大きく目立つように表されており、看者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものである上、下段の文字部分との間に観念的なつながりがあるとはいえず、文字部分全体を常に一体のものとして把握しなければならない事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成中の「WORKS」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを本願商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものである。
したがって、引用商標は、その構成中の「WORKS」の文字部分に相応した、「ワークス」の称呼及び「働く」の観念をも生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、両商標は上記(1)及び(2)のとおり、その構成全体が相違することに加え、本願商標の文字部分と引用商標の要部である「WORKS」の文字を比較しても、両者の構成が異なることから、両者は、外観において、明確に区別できるものである。次に、称呼については、本願商標から生じる「スタイルハウスワークス」の称呼と引用商標から生じる「ワークス」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。
また、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「働く」の観念を生じるから、本願商標と引用商標は観念において相違する。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから、互いに非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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