特許拒絶査定不服審判
2023-010718
ケーブルおよびアッパーテンショナを有する自動化されたフットウェア
- 審判番号
- 2023-010718
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-101806
- 請求日
- 2023年06月28日
- 審決日
- 2025年08月22日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 永冨 宏之
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B) / P18 .55 -WYF(A43B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-101806「ケーブルおよびアッパーテンショナを有する自動化されたフットウェア」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月 7日出願公開、特開2021-154145、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)3月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2017年3月15日、(US)米国、2017年3月22日、(US)米国)を国際出願日とする特願2019-550635号の一部を令和元年11月20日に新たな特許出願とした特願2019-209870号の一部を令和3年6月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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