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特許拒絶査定不服審判

2022-003675

履物

審判番号
2022-003675
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-039410
請求日
2022年03月10日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】岸原工業株式会社
  • 【請求人代理人】永田 元昭
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 関口 哲生
  • 審判官 八木 敬太
分類
P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .55 -WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 39410「履物」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月26日出願公開、特開2022-139151、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 3月11日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003675

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