特許拒絶査定不服審判
2024-011102
ケーブルおよびアッパーテンショナを有する自動化されたフットウェア
- 審判番号
- 2024-011102
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-176161
- 請求日
- 2024年07月04日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 芝井 隆
- 分類
- P18 .113-WYF(A43C) / P18 .121-WYF(A43C) / P18 .537-WYF(A43C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-176161号「ケーブルおよびアッパーテンショナを有する自動化されたフットウェア」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月7日出願公開、特開2023- 17891号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年(平成29年)3月15日(US)米国 2017年(平成29年)3月22日(US)米国)を国際出願日とする特願2019-550635号の一部を、令和3年6月18日に新たな特許出願とした特願2021-101813号の一部を、令和4年11月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年1月30日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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