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特許拒絶査定不服審判

2024-015908

履物物品のためのソール構造

審判番号
2024-015908
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-571321
請求日
2024年10月03日
審決日
2026年06月22日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 長馬 望
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-571321「履物物品のためのソール構造」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月25日国際公開、WO2021/237189、令和 5年 6月22日国内公表、特表2023-526653、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2020年5月22日、(US)米国、2021年5月21日、(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1から6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-015908

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