特許拒絶査定不服審判
2024-002321
リブ付きアウトソールおよびノッチ入りミッドソールを有する履物物品
- 審判番号
- 2024-002321
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-075968
- 請求日
- 2024年02月09日
- 審決日
- 2026年03月02日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アディダス アーゲー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】古橋 伸茂
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 長馬 望
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B) / P18 .55 -WYF(A43B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 75968号「リブ付きアウトソールおよびノッチ入りミッドソールを有する履物物品」拒絶査定不服審判事件〔令和4年7月20日出願公開、特開2022-106899号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月21日(パリ条約による優先権主張 2018年(平成30年)1月22日(US)米国、2018年(平成30年)12月31日(US)米国)に出願された特願2019-7513号の一部を、令和2年11月4日に新たな特許出願とした特願2020-184141号の一部を、令和4年5月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年11月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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