特許拒絶査定不服審判
2024-008921
モノのインターネットを使用した無線周波数識別スキャン
- 審判番号
- 2024-008921
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-072056
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2025年12月22日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 岡北 有平
- 審判官 間野 裕一
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 72056「モノのインターネットを使用した無線周波数識別スキャン」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月19日出願公開、特開2023-100750、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2)3月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年4月5日(米国)、2020年3月17日(米国))を国際出願日とする特願2021-559226号の一部を令和5年4月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-17に係る発明は、令和 7年11月6日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1-17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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