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特許拒絶査定不服審判

2024-019577

舌革補強材を有する履物品

審判番号
2024-019577
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-074065
請求日
2024年12月05日
審決日
2026年07月15日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 川口 真一
  • 審判官 長馬 望
  • 審判官 芝井 隆
分類
P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 74065「舌革補強材を有する履物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月29日出願公開、特開2023- 90846、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)12月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年12月21日、(US)米国、2019年10月24日、(US)米国)を国際出願日とする特願2021-535512号の一部を令和5年4月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から15に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019577

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