商標拒絶査定不服審判
2023-009537
クゼン、シイゼン、シイゼットイイエヌ
- 審判番号
- 2023-009537
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-100311
- 請求日
- 2023年06月08日
- 審決日
- 2023年11月16日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】坂元 伸一
- 【請求人代理人】前渋 正治
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-100311拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月8日に出願された商願2022-14397に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同年8月30日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月30日 :上申書の提出
令和4年 9月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月24日付け:拒絶査定
令和5年 6月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「CZEN」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965785号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーゼン」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月25日登録出願、第2類、第19類、第35類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「CZEN」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、参考となる平易な英単語は見当たらず、また、語頭の「C」に対応する子音もないことから、「CZEN」の文字について、英語の読み又はローマ字の読みに倣った自然な称呼が生じるということは困難である。
他方、大文字のアルファベット4字程度の比較的短い欧文字からなる造語については、1文字ずつ区切って発音することも珍しくないものであるから、「CZEN」の文字よりは、「シーゼットイーエヌ」の称呼は生じ得るものといえる。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「シーゼットイーエヌ」の称呼が生じ得るものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「シーゼン」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「シーゼン」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種が異なり、また、欧文字の読みを片仮名に置き換えて表記した関係にあるとはいえないことから、互いに異なる語を表していると容易に理解でき、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標より生じる「シーゼットイーエヌ」と、引用商標より生じる「シーゼン」とでは、構成音が相違し、構成音数も異なるなど、明らかに聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別でき、称呼において明らかに聴別できるものであって、観念においては比較することができないものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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