商標拒絶査定不服審判
2023-004255
ゼンユニバーシティー、ゼン、ゼットイイエヌ
- 審判番号
- 2023-004255
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-036211
- 請求日
- 2023年03月13日
- 審決日
- 2024年06月05日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人日本財団ドワンゴ学園準備会
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W091625384142) / T18 .262-WY (W091625384142) / T18 .263-WY (W091625384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 36211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ZEN University」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年3月30日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月11日付けで意見書が提出されたが、同年12月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年3月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6360836号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「ZEN」の文字を横書きしてなり、令和2年9月29日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供」を指定役務として、同3年3月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標を構成する「ZEN」の文字と引用商標とは、観念については比較することができないとしても、外観において「ZEN」のつづりを共通にし、「ゼン」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ZEN University」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体で表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、本願商標の構成文字に相応して「ゼンユニバーシティ」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「University」の文字は、「(総合)大学」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」発行者:株式会社小学館)を意味する英語であるところ、「University」の文字は、「○○ University(UNIVERSITY)」のように、「○○」の部分に、地名や学問分野等を表す各種文字を組み合わせることにより、一体的に把握されるものである。
加えて、本願商標の構成中の「ZEN」の文字又は引用商標が、本願の指定役務を取り扱う業界において、引用商標の商標権者あるいは同者が取り扱う役務を表すものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている等の事情もない。
さらに、本願商標の構成中の「ZEN」の文字は、英語辞典において、「天頂、天空」等の意味を表す英語「ZENITH」の略語であること、「禅」を意味する語であることが載録されており(「研究社 新英和大辞典 第6版」発行者:株式会社研究社)、また、「ZEN」の文字は、その構成文字に相応して、「ゼン」の読みが生じるものであるところ、日本語辞典において「ゼン」と読む語には、「全」、「前」、「善」、「然」、「禅」、「漸」、「膳」の語が載録されていることから(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店」)、「ZEN」の文字から、直ちに、地名や学問分野等の特定の意味が理解できるものとはいい難いものである。
そして、「ZEN University」の文字は、一般の辞書等に載録されている語とは認められないことに加え、本願商標を構成する各文字から、本願商標の構成全体として、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
そうすると、本願商標の構成中の「University」の文字が、「(総合)大学」の意味を有する英語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「University」の文字を捨象し、「ZEN」の文字のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
以上からすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゼンユニバーシティ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務とが同一又は類似するものであるとしても、本願商標の構成中の「ZEN」の文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ZEN」の文字の外観及び「ゼン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-004255