審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-008259

ハニカム構造体及び排気ガス浄化装置

審判番号
2023-008259
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-545109外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年05月19日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (F01N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-545109「ハニカム構造体及び排気ガス浄化装置」拒絶査定不服審判事件〔令和3年3月18日国際公開、WO2021/049075〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)4月7日(優先権主張 2019年9月11日 日本国)を国際出願日とする出願であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和 4年 8月 1日付け:拒絶理由通知書 令和 4年10月 4日提出:意見書 令和 4年12月 1日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 1月27日提出:意見書、手続補正書 令和 5年 2月21日付け:拒絶査定 令和 5年 5月19日提出:審判請求書 令和 6年 1月11日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 3月11日提出:意見書、手続補正書 第2 本願発明 本願の請求項1~7に係る発明は、令和6年3月11日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項2に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「外周壁と、 前記外周壁の内側に配設され、一方の端面から他方の端面まで貫通して流路を形成する複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁と を有する柱状のハニカム構造体であって、 前記隔壁及び外周壁が、骨材と、前記骨材を結合している結合材と、を含む多孔体であり、 前記多孔体の気孔率が35%以上であり、 前記骨材の全部が磁性体粒子で構成されており、 前記結合材が、前記骨材と異なる材料で構成されており、且つ、ホウケイ酸塩を含まないハニカム構造体。」 第3 拒絶の理由 令和6年1月11日付けで当審が通知した拒絶理由通知書中の理由3は、次のとおりのものを含むものである。 本願発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、以下の引用文献1に記載された発明並びに引用文献3及び4にみられるような周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:米国特許出願公開第2018/0250631号明細書 引用文献3:特開2015-178445号公報 引用文献4:特開2014-117663号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1について (1)記載事項 引用文献1には、以下の事項が記載されている。なお、翻訳文は当審で作成し、下線は当審で付した。以下同様。 ア 「[0004] This invention relates to gaseous emissions treatment components and methods for manufacturing thereof, such components having particular but not exclusive application to catalytic converters, particulate filters (PFs) and like structures for treating exhaust gases to reduce harmful pollution.」 ([0004] 本発明は、ガス状排出物処理部品及びその製造方法に関し、このような部品は、排気ガスを処理して有害な汚染を軽減するための触媒コンバータ、微粒子フィルタ(PF)及び同様の構造に特定の、ただし排他的ではない用途を有する。) イ 「[0034] A gaseous emissions treatment assembly may take any of a number of forms. Typical of these is a catalytic converter having a cylindrical substrate body 10 usually made of ceramic material and often called a brick, an example of which is shown in FIG. 1. The brick has a honeycomb structure in which a number of small area passages or cells 12 extend the length of the brick, the cells being separated by walls 14. There are typically from 400 to 900 cells per square inch (cpsi) of cross-sectional area of the substrate body 10 and the walls are typically in the range 0.003 to 0.008 inches in thickness. Typically, the ceramic substrate body 10 is formed in an extrusion process in which green ceramic material - containing clay or a mix of clay and particulate ceramic - is extruded through an appropriately shaped die and units are cut successively from the extrusion. The units are fired to convert the clay component to ceramic, the units being then cut into bricks. The areal shape of the cells or passages 12 may be whatever is convenient for contributing to the overall strength of the substrate body 10 while presenting a large contact area at which flowing exhaust gases can interact with a hot catalyst coating the interior walls of the cells. In other gaseous emissions treatment such as particulate filters, there may or may not be catalyst coating on the passage walls. In particulate filters, a checkerboard subset of cells have their front ends plugged, a ‘reverse’ checkerboard subset of cells have their back ends plugged, and gaseous emissions are treated by being driven though porous walls of the honeycomb structure from cells of the first subset into cells of the reverse subset.」 ([0034] ガス状排出物処理アセンブリは、多数の形態のうちのいずれかをとり得る。これらの典型的なものは、通常セラミック材料からなる、レンガと呼ばれることが多い円筒状の基体10を有する触媒コンバータであり、その一例が図1に示されている。レンガは、多数の小さな面積の通路又はセル12がレンガの長さにわたって延びるハニカム構造を有し、セルは壁14によって分離されている。典型的には、基体10の断面積の1平方インチ(cpsi)当たり400~900個のセルがあり、壁の暑さは、典型的には0.003~0.008インチの範囲である。典型的には、セラミックの基体10は、生のセラミック材料(粘土又は粘土と粒子状セラミックの混合物を含む)を適切な形状のダイを通して押し出し、押出物からユニットを連続的に切断する押出プロセスで形成される。ユニットは、粘土成分をセラミックに変換するために焼成され、その後ユニットはレンガに切断される。セル又は通路12の面積形状は、流動排気ガスがセルの内壁をコーティングする熱触媒と反応できる大きな接触面積を提供しながら、基体10の全体的な強度に寄与するのに都合のよいものであれば何でもよい。微粒子フィルタのような他のガス状排出物処理では、通路壁に触媒コーティングがある場合とない場合がある。微粒子フィルタでは、セルのチェッカーボードサブセットは前端が塞がれており、セルの「逆」チェッカーサブセットは後端が塞がれており、ガス状排出物は最初のサブセットのセルから逆サブセットのセルに、ハニカム構造体の多孔質壁を通過することによって処理される。) ウ 「[0042] As disclosed in U.S. Pat. No. 9,488,085, a gaseous emissions treatment assembly such as that shown in FIG. 1 is modified as shown in FIGS. 2 and 3 to enable induction heating. Induction heating is a process in which a metal body is heated by applying a varying electromagnetic field so as to change the magnetic field to which the metal body is subject. This, in turn, induces eddy currents within the body, thereby causing resistive heating of the body. In the case of a ferromagnetic metal body, heat is also generated by a hysteresis effect. When the non-magnetized ferromagnetic metal is placed into a magnetic field, the metal becomes magnetized with the creation of magnetic domains having opposite poles. The varying field periodically initiates pole reversal in the magnetic domains, the reversals in response to high frequency induction field variation on the order of 1,000s to 1,000,000s cycles per second (Hz) depending on the material, mass, and shape of the ferromagnetic metal body. Magnetic domain polarity is not easily reversed and the resistance to reversal causes further heat generation in the metal. [0043] As illustrated in FIGS. 2 and 3, surrounding the ceramic substrate body 10 is a metal coil 20 and, although not visible in FIG. 2, located within selected ones of the cells 12 are metal inserts 22 (FIG. 4) such as wires. By generating a varying electromagnetic field at the coil 20, a chain reaction is initiated, the end result of which is that after start-up of a vehicle equipped with an exhaust system embodying the invention, light-off temperature may be attained more quickly in the presence of the varying electromagnetic induction field than if there were no such field. The chain reaction is as follows: the varying electromagnetic field induces eddy currents in the metal elements 22; the eddy currents cause heating of the metal elements; heat from the metal elements 22 is transferred to the ceramic substrate body 10; heat from the heated substrate body 10 is transferred to exhaust gas as it passes through the emissions control component; and the heated exhaust gas causes exothermic catalytic reactions to be initiated more quickly at the walls 14 compared to the period to initiation by exhaust gas having only heating from operation of the vehicle engine. Conduction from the heated metal elements 22 is the primary source of heat transfer to the ceramic substrate 10 and therefore to the exhaust gases when the emissions component is in operation. There is also a small amount of convective and radiated heat transfer at any small air gaps between metal elements such as wires and the interior surface of the cells within which they are contained.」 ([0042] 米国特許第9488085号に開示されているように、図1に示すような排気ガス処理装置は、誘導加熱を可能にするために、図2及び図3に示されるように変更される。誘導加熱は、金属体が受ける磁場を変化させるために、変化する電磁場を適用することによって金属体を加熱するプロセスである。これにより、本体内に渦電流が誘導され、本体の抵抗加熱が引き起こされる。強磁性体金属の場合、熱はヒステリシス効果によっても生成される。磁化されていない強磁性金属が磁界内に配置されると、金属は磁化され、反対の極を有する磁区が生成される。磁場の変化により、周期的に磁区内の極の反転が開始され、反転は、強磁性金属体の材料、質量、形状に応じて1秒あたり1000~1000000サイクル(Hz)程度の高周波誘導磁場の変化に応じて起こる。磁区の極性は簡単には反転せず、反転に対する抵抗により金属内でさらなる熱が発生する。 [0043] 図2及び図3に示すように、セラミックス基体10の周囲には金属コイル20があり、図2では見えないが、セル12の選択された1つの中にワイヤのような金属インサート22(図4)が配置されている。コイル20で変化する電磁場を生成することによって、連鎖反応が開始され、その最終結果として、本発明を具体化した排気システムを備えた車両の始動後、変化する電磁誘導場の存在の下では、そのような場がない場合よりも、早くライトオフ温度に到達する可能性がある。連鎖反応は以下のとおりである。変化する電磁場は、金属要素22内に渦電流を誘導する。渦電流は、金属要素の加熱を引き起こす。金属要素22からの熱は、セラミック基体10に伝達される。加熱された基体10からの熱は、排気ガスが排出制御部品を通過する際に排気ガスに伝達される。そして、加熱された排気ガスは、車両エンジンの作動による熱のみを受ける排気ガスによって開始されるまでの期間と比較して、壁14における発熱触媒反応をより迅速に開始させる。加熱された金属要素22からの熱伝導は、排気部品が動作しているときに、セラミック基体10及び、したがって、排ガスへの熱伝達の主な源である。また、ワイヤのような金属要素と、それらが含まれるセルの内面との間の小さな空隙でも、少量の対流及び放射による熱伝達が発生する。) エ 「[0064] Referring to FIG. 13, in another method for placing solid metal in a ceramic substrate 10, metal powder and green ceramic material - typically clay or a particulate ceramic/clay mix - is formed into a paste 88. In the manufacture of the ceramic substrate, the paste is extruded through a die 84 to produce a composite ceramic/clay metal honeycomb. Either or both of the metal powder content and its distribution are selected to make the substrate inductively active to enable operational induction heating. The metal content is on the order of high-10s to low-100s of grams for a typical 4 inch diameter by 6 inch long 400 cpsi substrate. Actual metal content depends on how much power the catalytic converter or PDF is to absorb when the component is in use. Many applications demand quick heating or high power which require a relatively high metal content. The concentration of metal can be varied along the length of the substrate and/or across its span. The density of metal is several times that of the clay or ceramic ingredients in the mix. Water is added to or removed from the ingredients depending on the powdered metal content and its particle size. Metal typically has a lower affinity for water than clay/ceramic materials so less water is required for the same particle size. More water is required if the particle size of the powdered metal is smaller than that of the powdered clay materials. Water content and particle size are adjusted to produce a desired rheology; for example, to match current commercially used substrate extrusion processes. The metal/clay extrudate is then dried and fired. The metal is chosen to be stable at the ceramic firing temperature and is therefore a spectator material residing in the ceramic matrix without reacting with the ceramic to form radically new products. In composition, the matrix is sintered ceramic with trapped individual metal particles. It is beneficial, although not critical, that the metal content consolidates as a result of firing to produce electrical continuity in all or part of the metal. The metal typically has a thermal expansion several times that of the ceramic meaning that the substrate itself expands more than current commercially used substrates that are devoid of metal. In one form of emissions treatment assembly, to allow a greater dimensional change, a thicker insulation mat is positioned between the ceramic/metal substrate and a surrounding sheet metal canister.」 ([0064] 図13を参照すると、固体金属をセラミック基体10内に配置する別の方法では、金属粉末及び生のセラミック材料(典型的には粘土又は粒子状セラミック/粘土混合物)がペースト88に形成されている。セラミック基体の製造において、ペーストはダイ84から押し出され、複合セラミック/粘土金属ハニカムを生成する。金属粉末の含有量とその分布の一方又は両方は、基体を誘導的に活性にして誘導加熱の操作を可能にするように選択される。金属含有量は、典型的な直径4インチ、長さ6インチの400cpsiの基体の場合10~100グラムのオーダーである。実際の金属含有量は、部品の使用時に触媒コンバータ又はPDFが吸収する電力量によって異なる。多くの用途では、急速加熱や高出力が要求され、比較的高い金属含有量が必要となる。金属の濃度は、基体の長さに沿って、及び/又は、その全長に沿って変化させることができる。金属の密度は、混合物に含まれる粘土又はセラミック成分の密度の数倍である。金属粉末の含有量とその粒子サイズに応じて、成分に水を追加又は除去する。通常、金属は粘土/セラミック材料よりも水との親和性が低いため、同じ粒子サイズに必要とされる水が少なくなる。金属粉末の粒径が粉末状の粘土材料の粒径よりも小さい場合には、より多くの水が必要となる。水含有量と粒子サイズは、所望のレオロジーを生じるように調節される。例えば、現在商業的に使用される基体押出処理に適合するためである。次いで、金属/粘土押出成形物は、乾燥され、焼成される。金属は、セラミックの焼成温度で安定であるように選択されるため、セラミックと反応して根本的に新しい生成物を形成することなく、セラミックマトリクス中に存在している傍観者的な物質である。組成的には、マトリックスは個々の金属粒子が閉じ込められた焼結セラミックである。重要ではないが、焼成の結果として金属含有量が凝固し、金属の全部又は一部に電気的導通が生じることは有益である。金属は、通常セラミックの熱膨張の数倍であり、このことは、金属を含まない現在商業的に使用されている基体よりも基体自体がより膨張することを意味する。排出物処理アセンブリの1つの形態では、より大きな寸法変化を許容するために、より厚い断熱マットがセラミック/金属基材と周囲の板金キャニスタとの間に配置される。) オ 「 [図:0001412002000001.jpg] 」(図2、3) カ 「 [図:0001412002000002.jpg] 」(図13) (2)認定事項 ア 上記(1)イの[0034]の記載事項及び同オの図2、3、カの図13の図示内容から、基体10は、外周壁と、前記外周壁の内側に配設され、長さにわたって延びるセル12を分離する壁14とを有すると認められる。 イ 上記(1)エの[0064]の記載事項及び同カの図13の図示内容、さらには、上記アの認定事項から、基体10、すなわち、壁14及び外周壁が金属粉末と粘土とを含むことが認められ、さらに、上記(1)イの[0034]の記載事項から、基体10、すなわち、壁14及び外周壁が多孔質壁であることが認められる。 (3)引用文献1記載の発明 引用文献1の上記(1)の記載事項及び上記(2)の認定事項から、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「外周壁と、 前記外周壁の内側に配設され、長さにわたって延びるセル12を分離する多孔質壁である壁14と を有し、ハニカム構造を有する円筒状の基体10であって、 前記壁14及び外周壁が、金属粉末と粘土とを含む多孔質壁であり、 前記金属粉末に関し、比較的高い金属含有量が必要となり、その粒子サイズは、所望のレオロジーを生じるように調節される基体10。」 2 引用文献3について (1)記載事項 引用文献3には、以下の事項が記載されている。 ア 「【0014】 本発明のハニカム構造体は、ハニカム構造体を粒子状物質(以下、単に「PM」ということがある)捕集用のフィルタとして用いた場合に、フィルタ再生時において、熱応力による破損を生じにくい。また、本発明のハニカム構造体は、従来のハニカム構造体に比して、耐火物骨材同士を結合する部分であるボンドネック部の強度が向上しているため、ハニカム構造体の強度が高い。更に、本発明のハニカム構造体は、耐火物骨材同士を結合する部分であるボンドネック部の強度が向上するために、従来のハニカム構造体よりも低い気孔率となっているが、排ガスが通過しない気孔が少ないため、圧力損失が低い。以下、「PM捕集用のフィルタとして用いる場合のハニカム構造体」を、単に「ハニカムフィルタ」ということがある。」 イ 「【0019】 図1に示すように、本実施形態のハニカム構造体100は、流体の流路となる第一端面1から第二端面3まで延びる複数のセル5を区画形成する隔壁7を有する柱状のハニカム構造部9を備えている。そして、隔壁7が、耐火物骨材と、当該耐火物骨材同士を結合するボンド材とを有する多孔体からなる。また、ハニカム構造部9の隔壁7を構成する多孔体の気孔率が25%以上、70%以下である。」 ウ 「【0026】 隔壁を構成する多孔体の気孔率は、25%以上、70%以下であり、25%以上、55%以下であることが好ましく、25%以上、32%以下であることが更に好ましい。気孔率をこのような値とすることで、ハニカム構造体の熱容量、及び熱伝導率が大きくなり、フィルタ再生時におけるハニカム構造体の最高温度が低くなる。気孔率の値は、水銀ポロシメーターにより測定した値である。」 エ 「【0036】 ハニカム構造部の外周壁の厚さは特に限定されないが、0.3mm以上、3mm以下であることが好ましい。0.3mmより薄いと外周壁近傍のセルが欠けやすく、強度が低下することがある。また、3mmより厚いと、圧力損失が増大することがある。また、ハニカム構造部の外周壁は、ハニカム構造部の隔壁と一体的に押出成形されたものであってもよく、外周コート材を塗布することにより外周壁を作成したものであってもよい。」 3 引用文献4について (1)記載事項 引用文献4には、以下の事項が記載されている。 ア 「【0001】 本発明は、エンジン、特に自動車エンジンの排ガス中に含まれる粒子状物質を捕集するためのフィルタに関する。」 イ 「【0025】 本発明に係る微粒子捕集フィルタ1は、図1に示すようなハニカム構造体2を備えたものである。図1及び図2に示すように、ハニカム構造体2は、複数個のハニカムセグメント3が接合材12により一体的に接合されたものである。図3及び図4に示すように、各ハニカムセグメント3は、排ガスの入口側となる入口端面4から排ガスの出口側となる出口端面5まで延びる複数のセル7を区画形成する多孔質の隔壁8を有する。」 ウ 「【0035】 本発明に係る微粒子捕集フィルタにおいては、隔壁8の気孔率が、34~43%であることが好ましく、36~42%あることがより好ましい。隔壁8の気孔率をこのような範囲とすることにより、圧力損失を適正な範囲に保ちつつ、フィルタ再生時の局所的な温度上昇を抑制して、熱応力を緩和し、熱応力による損傷を効果的に防止することが容易となる。」 エ 「【0058】 次いで、坏土を押出成形してハニカム成形体を形成する。」 第5 対比 1 本願発明と引用発明とを対比すると、以下のとおりとなる。 (1)引用発明の「外周壁」は本願発明の「外周壁」に相当し、以下同様に、「長さにわたって延びるセル12」は「一方の端面から他方の端面まで貫通して流路を形成する複数のセル」に、「分離する」は「区画形成する」に、「多孔質壁である」は「多孔質の」に、「壁14」は「隔壁」に、「ハニカム構造を有する円筒状の基体10」は「柱状のハニカム構造体」に、、「多孔質壁」は「多孔体」に、「基体10」は「ハニカム構造体」に、それぞれ相当する。 (2)本願発明の「骨材」について、発明の詳細な説明を参酌しても何ら特別な定義はないところ、例えば、デジタル大辞泉には、「セメントに混ぜてコンクリートやモルタルを作る補充材料。砂・砂利・砕石など。」と定義されていることから、単なる補充材料であると認められる。 これに対し、引用発明の「金属粉末」は、上記第4の1(1)エの[0064]の「金属は、セラミックの焼成温度で安定であるように選択されるため、セラミックと反応して根本的に新しい生成物を形成することなく、セラミックマトリクス中に存在している傍観者的な物質である。組成的には、マトリックスは個々の金属粒子が閉じ込められた焼結セラミックである。」という記載及び「比較的高い含有量が必要とな」るものであるから、粘土からなる焼結セラミックの補充材料であるといえる。 また、骨材の粒子径や粒度分布がレオロジー特性に影響を及ぼすことは技術常識であるところ(例えば、西林新蔵ら、流動化コンクリートのレオロジー的性質に及ぼす骨材特性の影響、コンクリート工学年次論文報告集 1991 13-1 P125-130参照。)、引用発明の「金属粉末」は、、その粒子サイズが所望のレオロジーを生じるように調節されるものであるから、骨材としての機能、作用を有するといえる。 よって、引用発明の「金属粉末」は本願発明の「骨材」に相当する。 また、引用発明の「金属粉末」は、上記第4の1(1)ウの[0042]~[0043]の記載事項から、誘導加熱のための金属であり、磁性体であることが自明であり、引用発明の「粘土」は本願発明の「前記骨材を結合している結合材」及び「結合材」に相当し、本願発明の「骨材」ではないから、引用発明は、「骨材の全部が磁性体粒子で構成されて」いるといえる。 (3)引用発明の「粘土」は、明らかに引用発明の「金属粉末」と異なる材料で構成されており、且つ、「粘土」は、マグネシウム、アルミニウム、鉄、ナトリウム等の加水ケイ酸塩鉱物であり、通常ホウケイ酸塩を含まない。 2 したがって、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致する。 「外周壁と、 前記外周壁の内側に配設され、一方の端面から他方の端面まで貫通して流路を形成する複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁と を有する柱状のハニカム構造体であって、 前記隔壁及び外周壁が、骨材と、前記骨材を結合している結合材と、を含む多孔体であり、 前記骨材の全部が磁性体粒子で構成されており、 前記結合材が、前記骨材と異なる材料で構成されており、且つ、ホウケイ酸塩を含まないハニカム構造体。」 3 そして、本願発明と引用発明とは、以下の点で相違する。 [相違点] 多孔体に関し、本願発明は、その「気孔率が35%以上」であるのに対し、引用発明は、気孔率が不明な点。 第6 判断 1 [相違点]について ハニカム構造体の局所的な温度上昇を抑制しつつ、圧力損失を適正な範囲に保つために気孔率を35%以上とすることは、上記第4の2、3に記載したとおり引用文献3及び4に、それぞれみられるように周知技術である。 そして、本願発明において、気孔率を35%以上とすることに臨界的意義はない。 よって、引用発明において、基体10の局所的な温度上昇を抑制しつつ、圧力損失を適正な範囲に保つために気孔率を選択することは当業者が通常なし得ることであり、その際に上記周知技術を採用して、35%以上とすることは、当業者が適宜なし得る設計変更である。 したがって、引用発明に周知技術を採用して、本願発明の相違点に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 さらに、上記相違点を勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 2 予備的な検討 仮に、引用発明の「金属粉末」が骨材としての機能、作用を有しないものであり、本願発明の「骨材」に相当しないと仮定して、以下予備的に検討する。 引用発明の「金属粉末」は、比較的高い含有量が必要となるものであるから、その含有量を調節して、補充材料である本願発明の「骨材」とすることは、当業者が適宜なし得ることである。 また、その粒子サイズが所望のレオロジーを生じるように調節されるものであるのだから、適切なレオロジーを生じるようにその粒子サイズを調節して本願発明の「骨材」とすることは、当業者が適宜なし得ることである。 3 令和6年3月11日提出の意見書における審判請求人の主張について (1)上記意見書において審判請求人は、以下のように主張している。 ア 「引用文献1に記載のハニカム構造体について、その製造方法において、段落[0064]に「金属粉末とグリーンセラミック材料-典型的には粘土または粒子状のセラミック/粘土混合物-がペースト88に形成される。セラミック基板の製造において、ペーストはダイ84を通して押し出され、複合セラミック/粘土金属ハニカムを製造する。」と記載されている。 このように、引用文献1には、隔壁が骨材と、骨材を結合している結合材とを含んでおり、結合材を骨材とは別の材料で形成するという思想(本願の段落[0018]-[0019])について開示も示唆もない。 従って、引用文献1に基づき、本願の請求項1及び2に規定されているような結合材が骨材と異なる材料で構成されているハニカム構造体を作製することは当業者といえども容易であるとは言えないと思量する。」 イ 「さらに、本願の請求項1及び2において、多孔体の気孔率が35%以上である。通常の製法で作製されている引用文献1及び2では、ハニカム基体が緻密になっている可能性が高く、多孔体の気孔率は35%より大幅に低いものとなっていると予想される。」 (2)上記審判請求人の主張について、以下検討する。 ア 上記(1)アの主張に関し、審判請求人は、 「引用文献1には、隔壁が骨材と、骨材を結合している結合材とを含んでおり、結合材を骨材とは別の材料で形成するという思想(本願の段落[0018]-[0019])について開示も示唆もない。」 と主張しているが、その根拠は何ら明らかにしていない。 一方で、上記第5の1(2)、(3)で対比したように、引用発明の「金属粉末」は本願発明の「骨材」に相当し、同様に、「粘土」は「結合材」に相当する。そして、粘土と金属粉末とは、明らかに別の材料である。 さらに、仮に、引用発明の「金属粉末」が本願発明の「骨材」に相当しないとしても、上記2で検討したように、引用発明の「金属粉末」を本願発明の「骨材」とすることは、当業者が適宜なし得ることである。 イ 上記(1)イの主張に関し、上記第4の1(1)エの[0064]の記載事項より、引用発明は、押出成形によって製造されていると認められる。 そして、押出成形によって製造されたハニカム構造体の気孔率を35%以上とすることは、上記第4の2、3に記載したとおり引用文献3及び4に、それぞれみられるように周知技術である。 よって、引用発明に周知技術を採用して、押出成形によって製造されている引用発明の気孔率を35%以上とすることに、阻害要因はない。 ウ したがって、審判請求人の主張は当を得たものではなく、採用できない。 4 まとめ 以上より、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-008259

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決182件(日本碍子株式会社)
  • 2024-011241拒絶査定不服審判 / 2026-03-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)AlN接合体
    同じ当事者: 日本碍子株式会社
  • 2024-004620拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)液体燃料合成システム及び液体燃料合成方法
    同じ当事者: 日本碍子株式会社
  • 2023-013295拒絶査定不服審判 / 2025-12-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)リアクタ及び液体燃料合成方法
    同じ当事者: 日本碍子株式会社
  • 2025-012374拒絶査定不服審判 / 2025-10-27 / 請求不成立車両用空調システム、及び調湿デバイスの使用方法
    同じ当事者: 日本碍子株式会社
  • 2024-005527拒絶査定不服審判 / 2025-10-20 / 請求不成立ゼオライト膜複合体、ゼオライト膜複合体の製造方法および水熱合成装置
    同じ当事者: 日本碍子株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2023-009841拒絶査定不服審判 / 2025-04-30 / 請求不成立触媒的汚染除去のための水素還元剤
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2023-008884拒絶査定不服審判 / 2024-01-23 / 請求不成立統合された排出制御システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2020-017626拒絶査定不服審判 / 2022-04-19 / 請求不成立往復動ピストン内燃機関、排気ガス処理部及び往復動ピストン内燃機関の運転方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2021-000522拒絶査定不服審判 / 2021-10-19 / 請求不成立ディーゼルエンジンのための排気システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2020-016975拒絶査定不服審判 / 2021-08-31 / 請求不成立ガスを内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)156件(121・F01N)
  • 2025-018498拒絶査定不服審判 / 2026-08-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)断熱構造及びその作製方法
    共通の審決分類: 121・F01N
  • 2024-005750拒絶査定不服審判 / 2026-03-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)内燃機関排気ラインからのガス状排出物のための処理ユニットの動作状態を検査するため…
    共通の審決分類: 121・F01N
  • 2024-008994拒絶査定不服審判 / 2026-02-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)電気加熱燃焼ガス処理装置を備える自動車両のための牽引装置を制御するための方法
    共通の審決分類: 121・F01N
  • 2024-010725拒絶査定不服審判 / 2025-12-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)排気浄化装置
    共通の審決分類: 121・F01N
  • 2024-014508拒絶査定不服審判 / 2025-12-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)微粒子フィルタ、内燃機関の排ガスから粒子状物質を除去する方法、及び微粒子フィルタ…
    共通の審決分類: 121・F01N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存