特許拒絶査定不服審判
2024-005527
ゼオライト膜複合体、ゼオライト膜複合体の製造方法および水熱合成装置
- 審判番号
- 2024-005527
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-017178
- 請求日
- 2024年04月03日
- 審決日
- 2025年10月20日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本碍子株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人松阪国際特許事務所
- 【請求人代理人】松阪 正弘
- 【請求人代理人】田中 勉
- 【請求人代理人】井田 正道
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 金 公彦
- 審判官 三崎 仁
- 分類
- P18 .536-WZF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 17178「ゼオライト膜複合体、ゼオライト膜複合体の製造方法および水熱合成装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月13日出願公開、特開2021-133364〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和 3年 2月 5日(優先権主張 令和 2年 2月21日)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 6年 4月 3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 7年 7月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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