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特許拒絶査定不服審判

2020-016975

ガスを内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器

審判番号
2020-016975
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-074886外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月10日
審決日
2021年08月31日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F01N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-74886「ガスを内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器」拒絶査定不服審判事件〔令和1年10月24日出願公開、特開2019-183845〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成31年4月10日(パリ条約による優先権主張平成30年4月11日(DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、令和2年1月23日付け(発送日:令和2年2月3日)で拒絶理由が通知され、令和2年5月7日に意見書及び手続補正書が提出され、令和2年7月31日付け(発送日:令和2年8月11日)で拒絶査定がされ、これに対して令和2年12月10日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、令和3年1月21日付けで前置報告がされ、令和3年4月20日に上申書が提出されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1ないし15に係る発明は、令和2年12月10日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載されたとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「【請求項1】 ガス、特に空気を内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器であって、 ボディ長手方向軸線(L)方向で長く延びる混合器ボディ(32)を備え、 前記混合器ボディ(32)内にガス導入容積(42)が形成されており、前記混合器ボディ(32)の、前記ガス導入容積(42)の周囲を画定する壁(36)内に複数のガス通過開口(38)が設けられており、 前記混合器ボディ(32)は、前記ボディ長手方向軸線(L)に対して横方向に扁平化された横断面プロファイルを有して形成されており、 前記横断面プロファイルの最大の幅の領域を表すプロファイル横方向軸線(PQ)は、前記混合器ボディ(32)のリーディングエッジ(44)と前記混合器ボディ(32)のトレーリングエッジ(46)との間の前記横断面プロファイルの長さを表すプロファイル長手方向軸線(PL)方向で、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)に対して前記混合器ボディ(32)の前記リーディングエッジ(44)に向かってずらされている、ガス/ガス混合器において、 前記プロファイル横方向軸線(PQ)と前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)との間の間隔の、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さに対する比が、0.02から0.05の範囲にあることを特徴とする、ガス/ガス混合器。」 なお、請求項1は補正がされていない。 第3 原査定の概要 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 (進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1及び2に対して 引用文献1及び2 ・請求項3ないし7及び9ないし11に対して 引用文献1ないし3 ・請求項12、13及び15に対して 引用文献1ないし4 <引用文献等一覧> 1.特開2014-111912号公報 2.実願昭51-89227号(実開昭53-7403号)のマイクロフィルム 3.実願平1-893号(実開平2-95537号)のマイクロフィルム 4.特開平5-141225号公報 第4 引用文献、引用発明 1 引用文献1 原査定の拒絶の理由において引用された特開2014-111912号公報(以下「引用文献1」という。)には、「排ガス用脱硝処理装置と方法」に関して、図面と共に次の事項が記載されている。なお、下線は当審で付与したものである。 (1)「【0009】 本発明の上記課題は次の解決手段で解決される。 請求項1記載の発明は、ガスタービン(3)から排出する排ガスが流れる排ガスダクト(12)にアンモニア接触還元用の脱硝反応器(4)を設け、該脱硝反応器(4)の前流側の排ガスダクト(12)に空気を導入して排ガスを冷却するための排ガス希釈空気ファン(6)と該排ガス希釈空気ファン(6)からの排ガス希釈空気を流す排ガス希釈空気ダクト(10)を排ガスダクト(12)に接続し、排ガス希釈空気ダクト(10)からの排ガス希釈空気と排ガスとを混合するための混合器として複数のスリット(2)を有するミキシングフォイル(1)を脱硝反応器(4)の前流側の排ガスダクト(12)に配置したことを特徴とする排ガス用脱硝装置である。」 (2)「【0023】 本発明の実施の形態を図面と共に説明する。 本発明の一実施形態の排ガス処理システムの概要を図1に示す。ガスタービン排ガスは排ガスダクト12から空気と排ガスを混合する混合器(ミキシングフォイル)1へ送り込まれる。混合器(ミキシングフォイル)1の後流側の排ガスダクト12にはアンモニア注入ノズル16とアンモニア接触還元触媒を有する脱硝反応器4と煙突5が順次配置されている。 【0024】 アンモニア注入ノズル16は図1ではミキシングフォイル1と脱硝反応器4の間に設置しているが、この位置よりも前流側の排ガスダクト12に設置しても良い。 また、排ガス希釈空気ファン6により導入される空気が排ガス希釈空気ダクト10を経由してミキシングフォイル1に導入され、排ガスダクト12から供給される排ガスと混合される。排ガス希釈空気ファン6により導入される排ガス希釈空気とアンモニア注入ノズル16から注入されるアンモニアを排ガス希釈空気ダクト10内で混合し、その後ミキシングフォイル1により排ガス希釈空気とアンモニアの混合度合いを高めてもよい。」 (3)「【0029】 また、図1に示すように、排ガス希釈空気ダクト10は排ガスダクト12の上部に一旦立ち上げ、その後、ミキシングフォイル1を排ガスダクト12の上部から排ガスダクト12内に挿入する配置とする。高温の気体は上昇する性質があるため、発電所全体が停電した場合においても、配置上高温排ガスは排ガスダクト12上部の排ガス希釈空気ダクト10に留まり、排ガス希釈空気ファン6やシール空気ファン7まで高温の状態で到達することを防ぐことができる。 【0030】 ミキシングフォイル(混合器)1の構造は図2に示すように、上部から見ると、ガス流れ上流側が曲形となり、下流側となるにつれ先細りした構造物であり、側面には複数のスリット2が設けられている。 【0031】 ミキシングフォイル1の両側面に設けられるスリット2の個数と大きさは、排ガス希釈空気ファン6側の許容圧力損失にも関わってくるが、排ガス流れのシミュレーション結果に従い、スリット2の大きさを変えたり、部分的にスリット2を間引きする等により、排ガスの空気の混合性を改善することも可能である。」 (4) [図:0001381426000001.jpg] (5) [図:0001381426000002.jpg] 上記記載事項及び図面の図示内容から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 〔引用発明〕 「空気が導入されるミキシングフォイル1を排ガスダクト12の上部から排ガスダクト12内に挿入する配置とした、空気とガスタービン排ガスとを混合するミキシングフォイル1であって、 前記ミキシングフォイル1は上部から見ると、ガス流れ上流側が曲形となり、下流側となるにつれ先細りした構造物であり、側面には複数のスリット2が設けられている、ミキシングフォイル1」 2 引用文献2 原査定の拒絶の理由において引用された実願昭51-89227号(実開昭53-7403号)のマイクロフィルム(以下「引用文献2」という。)には、「酸素混合装置」に関して、図面と共に次の事項が記載されている。 (1)「配管あるいはダクト等の内部を流れる主流に対して、混合する酸素側の配管あるいはダクト等を主流に対して直角に挿入する酸素混合装置において、酸素吹込み用の配管あるいはダクト等をだ円形または翼形の流線形としたことを特徴とする酸素混合装置。」(明細書1ページ4ないし9行) (2)「第1図に従来の酸素混合装置を示す。ダクト1内を流れる空気に対し、混合する酸素切込み(審決注:「吹込み」の誤記と認める。)管2をダクト1のほぼ中央に設け、酸素吹込み管2の表面に設けた多数の酸素吹出し用小孔3より酸素を吹出し、空気と混合せしめる。」(明細書1ページ13ないし17行) (3)「本案は従来の円筒形酸素吹込み管をだ円形もしくは翼形のごとく流線形状とし、吹込み管後流に発生する個々の渦の強さを小さくして、渦自身がもつエネルギを小さくすることに加え、酸素吹込み管の形状抵抗をも小さくするようにしたものである。 本案の実施例を第2~5図に示す。本案は従来の円筒形酸素吹込み管の断面形状を流線形としたもので、主流の流れと直角な断面における面積を円筒形より小さくして物体後流に発生する渦の強さを小さくするようにしたものである。」(明細書2ページ18行ないし3ページ8行) (4)「符号の説明 1 ダクト 2 吹込み管」(明細書6ページ2ないし4行) (5) [図:0001381426000003.jpg] (6) [図:0001381426000004.jpg] 上記記載事項及び図面の図示内容から、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献2記載事項〕 「ダクト1の内部を流れる主流に対して、混合する酸素吹込み管2を主流に対して直角に挿入する酸素混合装置において、酸素吹込み管2をだ円形または翼形の流線形とすることで、酸素吹込み管2の形状抵抗を小さくすること。」 第5 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「空気が導入されるミキシングフォイル1を排ガスダクト12の上部から排ガスダクト12内に挿入する配置とした、空気とガスタービン排ガスとを混合するミキシングフォイル1」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願発明における「ガス、特に空気を内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器」に相当する。 引用発明における「スリット2」は、図2の図示内容から、空気流れが通過することが把握でき、本願発明における「ガス通過開口」に相当する。そうすると、引用発明における「ミキシングフォイル1」は、図2の図示内容から、その内部にガス導入容積が形成されており、前記ガス導入容積の周囲を画定する壁内に複数のスリット2が設けられているといえる。 引用発明における「ミキシングフォイル1は上部から見ると、ガス流れ上流側が曲形となり、下流側となるにつれ先細りした構造物であ」る態様は、図2(b)の図示内容から、本願発明における「前記混合器ボディ(32)は、前記ボディ長手方向軸線(L)に対して横方向に扁平化された横断面プロファイルを有して形成されており、前記横断面プロファイルの最大の幅の領域を表すプロファイル横方向軸線(PQ)は、前記混合器ボディ(32)のリーディングエッジ(44)と前記混合器ボディ(32)のトレーリングエッジ(46)との間の前記横断面プロファイルの長さを表すプロファイル長手方向軸線(PL)方向で、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)に対して前記混合器ボディ(32)の前記リーディングエッジ(44)に向かってずらされている」態様に相当するといえる。 よって、両者の一致点及び相違点は、次のとおりである。 〔一致点〕 「ガス、特に空気を内燃機関の排ガス流内に導入するガス/ガス混合器であって、 ボディ長手方向軸線方向で長く延びる混合器ボディを備え、 前記混合器ボディ内にガス導入容積が形成されており、前記混合器ボディの、前記ガス導入容積の周囲を画定する壁内に複数のガス通過開口が設けられており、 前記混合器ボディは、前記ボディ長手方向軸線に対して横方向に扁平化された横断面プロファイルを有して形成されており、 前記横断面プロファイルの最大の幅の領域を表すプロファイル横方向軸線は、前記混合器ボディのリーディングエッジと前記混合器ボディのトレーリングエッジとの間の前記横断面プロファイルの長さを表すプロファイル長手方向軸線方向で、前記プロファイル長手方向軸線の長さ中間点に対して前記混合器ボディの前記リーディングエッジに向かってずらされている、ガス/ガス混合器。」 〔相違点〕 本願発明においては、「前記プロファイル横方向軸線(PQ)と前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)との間の間隔の、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さに対する比が、0.02から0.05の範囲にある」のに対して、引用発明においては、かかる事項を備えていない点。 上記相違点について検討する。 引用文献2記載事項は、上記のとおり「ダクト1の内部を流れる主流に対して、混合する酸素吹込み管2を主流に対して直角に挿入する酸素混合装置において、酸素吹込み管2をだ円形または翼形の流線形とすることで、酸素吹込み管2の形状抵抗を小さくすること。」というものである。 ここで、引用文献2記載事項における「酸素吹込み管2」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願発明における「混合器ボディ(32)」に相当し、引用文献2の第4及び5図を参酌すると、「前記ボディ長手方向軸線(L)に対して横方向に扁平化された横断面プロファイルを有して形成された」態様であるといえる。 引用文献2記載事項において「酸素吹込み管2」を「翼形」としたものは、第5図を参酌すると、本願発明の表現を用いれば、「プロファイル横方向軸線(PQ)がプロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)よりもリーディングエッジに向かってずらされた」ものといえ、「酸素吹込み管2」を「だ円形」としたものは、「プロファイル横方向軸線(PQ)がプロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)にある」ものといえる。 すなわち、引用文献2記載事項は、プロファイル横方向軸線(PQ)が中間点(M)よりもリーディングエッジ側にある態様、及び、プロファイル横方向軸線(PQ)が中間点(M)にある態様の両方を示している。 引用発明と引用文献2記載事項とは、ダクト内の主流の中に、混合する気体を導入するための部材を挿入する混合器の点で共通している。 そうすると、引用発明に引用文献2記載事項を参酌して、ミキシングフォイル1の横断面形状を決定することは、当業者が容易に想到できたことである。 そして、引用文献2記載事項は、上記のとおり、プロファイル横方向軸線(PQ)が中間点(M)よりもリーディングエッジ側にある態様、及び、プロファイル横方向軸線(PQ)が中間点(M)にある態様の両方を示しているのであるから、ミキシングフォイル1の具体的な形状の決定に際して、プロファイル横方向軸線(PQ)の位置を、中間点(M)より若干リーディングエッジに向かってずらたものとすることは、当業者が容易に想到できたことであり、プロファイル横方向軸線(PQ)とプロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)との間の間隔の、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さに対する比を、0.02から0.05の範囲とした点に、臨界的意義を見いだすことはできない。 よって、上記相違点に係る本願発明の発明特定事項は、引用発明に引用文献2記載事項を参酌することにより、当業者が容易になし得たものである。 そして、全体としてみても、本願発明が奏する作用効果は、引用発明及び引用文献2記載事項から当業者が予測し得る範囲内のものであって格別なものではない。 したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 請求人の主張について 請求人は令和3年4月20日の上申書において、次のように主張している。 「上述したように、本願発明1では、「前記プロファイル横方向軸線(PQ)と前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)との間の間隔の、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さに対する比が、0.02から0.05の範囲にある」という特徴を有することにより、一方では、ガス/ガス混合器により排ガス流の流動特性に及ぼされる影響が比較的小さくなるようにし、他方では、流動特性に影響を及ぼすことで、ガス/ガス混合器を介して導入されたガスが、混合器の周りを流れる排ガスと効率的に混合される、ということが保証されることにより、排ガス流中に導入されるガスの効率的な混合が生ぜしめられるという作用効果を有します。この作用効果は、審査官殿が前置報告書において引用されている本願明細書段落0030等からも読み取れます。これらは混合器ボディに対する互いに矛盾する要求であり、上記特徴における本願発明1で特定された比は、技術的に理解可能であり、先行技術によってはこのような範囲は定義されていないので、数値範囲からの1つの選択ではありません。本願発明1において特定された比について一度も議論しておらず、このような比を、縮尺の正しくない図面の計測によってしか決定することができない先行技術により公知の個々の例に基づいて、当業者が、本願発明1の上記特徴に容易に想到し得ることはありません。さらにこれに関連して、請求項1に定義された数値範囲は極めて狭く、これにより、定義された比は、対称の構成とは大きく偏差した比較的大きな数値範囲では任意には設定できるものではありません。また、引用文献1乃至4の記載事項から、本願発明1の上記作用効果を予測することもできません。」 しかしながら、本願発明における「前記プロファイル横方向軸線(PQ)と前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さ中間点(M)との間の間隔の、前記プロファイル長手方向軸線(PL)の長さに対する比が、0.02から0.05の範囲にある」という事項の作用効果に関して、本願明細書には、段落【0030】に「中間線Mとプロファイル横方向軸線PQとの間の間隔の比が約0.02から0.05であると、概して有利であることがわかっている。」と記載されているのみであって、「ガス/ガス混合器により排ガス流の流動特性に及ぼされる影響が比較的小さくなるようにし、他方では、流動特性に影響を及ぼすことで、ガス/ガス混合器を介して導入されたガスが、混合器の周りを流れる排ガスと効率的に混合される」という点に関して、その具体的な根拠やデータは示されていない。 そうすると、請求人の主張は、物理法則から当業者が予測し得るの範囲のものとしか理解できないから、採用できない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016975

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