商標拒絶査定不服審判
2023-007703
ユメ
- 審判番号
- 2023-007703
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-015816
- 請求日
- 2023年05月11日
- 審決日
- 2024年05月23日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本郵政株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】辻居 幸一
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】北原 絵梨子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W091635) / T18 .262-WY (W091635) / T18 .263-WY (W091635)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-15816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月22日 :意見書の提出
令和5年 2月 7日付け:拒絶査定
令和5年 5月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類「電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類,印刷物」及び第35類「インターネットによる広告,その他の広告,従業員の福利厚生事業の運営,福利厚生事業の管理,事業の管理,福利厚生事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,福利厚生事務の代行,福利厚生事務の代行に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第5069485号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「夢」(標準文字)
指定商品:第16類「雑誌,新聞」
登録出願日:平成17年1月12日
設定登録日:平成19年8月10日
(2)登録第5637199号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「YUME」(標準文字)
指定役務:第35類「広告業,マーケティング,コンピュータネットワークによる広告の配信,広告の管理,広告の効果を最大化するために広告場所及び広告タイムの貸主と借主とをマッチングさせるための広告に関する戦略的な指導又は助言,インターネットによる広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成25年1月16日
設定登録日:平成25年12月13日
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、ヤギと思しき動物を擬人化したキャラクター図形(以下「キャラクター図形」という場合がある。)を表し、その下に、キャラクター図形の胴部とほぼ同じ横幅からなり、枠線に沿ってステッチを施したピンク色地の横長長方形内に「ユメ」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を白抜きで表した構成よりなるものである。
そして、キャラクター図形と文字部分とは近接して表示されていることや、キャラクター図形の一部に彩色されたピンク色及び赤色が、文字部分に施されたピンク色と同系色であることも相まって、構成全体としてまとまりよく表されているといい得ることから、構成中の「ユメ」の文字は、そのすぐ上に位置するキャラクター図形の名称又は愛称を表したものと無理なく理解、認識できるものである。
そうすると、本願商標からは、その構成中の「ユメ」の文字に相応して「ユメ」の称呼が生じ、また、構成全体から「「ユメ」という名称又は愛称のヤギと思しき動物を擬人化したキャラクター」ほどの観念が生じるものと見るのが相当である。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、前記3(1)のとおり、「夢」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等を意味(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)する一般に慣れ親しまれている語であるから、その構成文字に相応して、「ユメ」の称呼を生じ、「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等の観念を生ずる。
イ 引用商標2は、前記3(2)のとおり、「YUME」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に掲載されている既成の語ではないが、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って自然に称呼される「ユメ」の称呼は、「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等を意味(前掲書)する一般に慣れ親しまれた「夢」の語に通ずるものであるから、引用商標2よりは、上記アと同様に「ユメ」の称呼を生じ、「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等の観念を生ずる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、キャラクター図形の有無及び構成文字の文字種を片仮名と漢字若しくは欧文字と異にすることから、明確に区別することができるものである。
そして、称呼においては、「ユメ」で同一であり、観念においては、本願商標から生じる「「ユメ」という名称又は愛称のヤギと思しき動物を擬人化したキャラクター」と、引用商標から生じる「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等とは、観念上、明らかに区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が共通するものの、外観及び観念においては明確に区別することができるものであって、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務において、取引者、需要者が、専ら商品及び役務の称呼のみによって商品及び役務を識別し、商品及び役務の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)結語
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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