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商標拒絶査定不服審判

2023-007586

スウエリーブ、スウエルリーブ

審判番号
2023-007586
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-065180
請求日
2023年05月10日
審決日
2024年04月11日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ダイアナ
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】鈴木 昇
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-65180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年9月21日 :意見書の提出 令和5年1月31日付け:拒絶査定 令和5年5月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スウェリーヴ」の片仮名と「Swellieve」の欧文字を上下二段に表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6403527号商標(以下「引用商標」という。)は、「スエリ-ズ」の片仮名と「SWEREEZE」の欧文字を上下二段に表してなり、令和3年1月8日に登録出願、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,生組織から成る外科用インプラント,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、同年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「スウェリーヴ」の片仮名と「Swellieve」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。 そして、当該「スウェリーヴ」及び「Swellieve」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「スウェリーヴ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記3のとおり、「スエリ-ズ」の片仮名と「SWEREEZE」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。 そして、当該「スエリ-ズ」及び「SWEREEZE」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成全体に相応して、「スエリ-ズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、欧文字部分において、語頭から3文字目まで「Swe」と「SWE」のつづりを同じくするとしても、4文字目以降において、「llieve」と「REEZE」のように、構成文字が明らかに相違するものであることに加え、2文字目以降において大文字と小文字の差異がある。また、片仮名部分においても、語頭の「ス」と中間部分の「リー」の文字を同じくするとしても、その他の文字は明らかに相違するものである。そして、これらの相違が、外観全体から生じる視覚的印象に与える影響は決して小さいものとはいえないことから、両者は、外観上、明確に区別できる。 次に、本願商標から生じる「スウェリーヴ」の称呼と、引用商標から生じる「スエリ-ズ」の称呼とを比較すると、2音目以降において「ウェリーヴ」と「エリーズ」の音の差異を有しているところ、語尾の前に長音を有していることから、語尾の音が比較的明瞭に発音される場合も少なくなく、共に全体で5音という短い音構成からなる両称呼において、この差異音が両称呼に与える影響は大きいことから、称呼上、容易に聴別できる。 また、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼において容易に聴別できるものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007586

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