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商標拒絶査定不服審判

2018-008780

ウエーブソールエア、ウエーブソール、ウエーブ、エア、エイアイアアル

審判番号
2018-008780
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-064031
請求日
2018年06月27日
審決日
2019年01月24日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社PRAIA
  • 【請求人代理人】上羽 秀敏
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-64031拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「WAVESOLE AIR」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,履物,運動用特殊靴」を指定商品として,平成29年5月10日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,平成29年11月20日受付の手続補正書により,第25類「女性用靴」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第577467号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおり,「AIR」の欧文字を横書きしてなり,昭和35年3月12日に登録出願,第61類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同36年7月10日に設定登録され,その後,平成14年9月11日に指定商品を第25類「靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,サンダル靴,げた,草履,スリッパ」及び第28類「スケート靴」とする指定商品の書換登録がされ,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 ア 本願商標は,上記1のとおり,「WAVESOLE AIR」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,「WAVESOLE」及び「AIR」の各欧文字は,両文字の間に1文字分の空白はあるものの,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものといえる。 そして,本願商標からは,「ウェーブソールエア」の称呼が生じるところ,無理なく一連に称呼し得るものである。 イ 原審説示のとおり,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「ウェーブソール(wavesole)の文字が「波形(ウェーブ)の形をした厚底の形状」を表すものとして使用され(別掲2),そのことは,別掲3(1)~(3)においても認めることができるから,本願商標は,その構成中の「WAVESOLE」の文字が,本願の指定商品との関係では,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。 ウ 本願商標の構成中「AIR」の文字は,「空気」の意味を有する英語として広く親しまれているところ,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「衝撃吸収・緩和のためのエアクッションを備えた商品(靴)」に関して,例えば「Super soft AIR」(甲2,5~7),「AIR WALKING Wilson」(甲3~4),「AIR SNEAKERS」(甲8),「OneMix Air」(甲9~10)及び「NIKE AIR」(甲12)などのように,「AIR(Air)」の語が多数用いられていることから,本願の指定商品との関係では,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。 エ そうすると,本願商標は,その構成中の「AIR」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって,本願商標について,その構成中の「AIR」の文字部分を要部として取り出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008780

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