商標拒絶査定不服審判
2023-016367
ウエーブチャージングステーション、ウエーブチャージング、ウエーブ、チャージング
- 審判番号
- 2023-016367
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-134980
- 請求日
- 2023年09月28日
- 審決日
- 2024年12月05日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】島田理化工業株式会社
- 【請求人代理人】上島 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-134980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月11日付け:拒絶理由通知書
令和5年5月30日 :意見書の提出
令和5年7月3日付け :拒絶査定
令和5年9月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「WAVE CHARGING STATION」の文字を標準文字で表してなり、第9類「ワイヤレス給電用インバータ,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6079451号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVE」の文字を標準文字で表してなり、平成29年3月10日に登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月7日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標から「WAVE」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「WAVE CHARGING STATION」の文字を標準文字で表してなるところ、「WAVE」と「CHARGING STATION」の文字の間に1文字分のスペースを有するとしても、その構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ウエーブチャージングステーション」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「CHARGING STATION」の文字部分が、「充電ステーション」を意味するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「CHARGING STATION」の文字部分を捨象して、「WAVE」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「WAVE」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「WAVE」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-016367