商標拒絶査定不服審判
2023-006738
ウオータリーフィットショホー、ウオータリーフィット、ウオータリー
- 審判番号
- 2023-006738
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-054280
- 請求日
- 2023年04月24日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 54280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月 4日 :意見書の提出
令和5年 1月20日付け:拒絶査定
令和5年 4月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ウォータリーフィット処方」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,ネイルアート用ステッカー」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した引用登録第5946443号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウォーターフィット処方」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「ウォータリーフィット処方」の文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、また、これが「水に似た、水のような」を意味する英語「watery」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)の読みを片仮名で表したといえる「ウォータリー」、「適合すること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語「フィット」、及び、「処方」の各語を組み合わせてなるものと理解されるとしても、全体として明りょうないし具体的な意味合いが生じるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ウォータリーフィットショホウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ウォーターフィット処方」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、また、これが「水。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語「ウォーター」、「適合すること。」などを意味する語「フィット」、及び、「処方」の各語を組み合わせてなるものと理解されるとしても、全体として明りょうないし具体的な意味合いが生じるとはいい難いものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ウォーターフィットショホウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字の書体と中間の「リ」の文字の有無が相違するものであり、文字列として共通する点は多いものの、相紛らわしいものとはいえないものである。
そして、称呼においては、本願商標から生じる「ウォータリーフィットショホウ」と引用商標から生じる「ウォーターフィットショホウ」とでは、中間の「リ」の音の有無が相違するものであるところ、当該音は長音を伴うために強調されるように発音されるものであることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは語調、語感が異なるものといえ、明確に聴別できるものというのが相当である。
また、観念においては、両商標ともに特定の観念が生じないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれがないものであって、称呼において明確に聴別できるものであり、観念において比較することができないものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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