特許拒絶査定不服審判
2024-005882
化粧料
- 審判番号
- 2024-005882
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-239100
- 請求日
- 2024年04月08日
- 審決日
- 2026年05月26日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 宮田 透
- 審判官 小石 真弓
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-239100「化粧料」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月29日出願公開、特開2021-107350〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和元年12月27日の出願であって、令和6年4月8日提出の手続補正書により補正された「化粧料」に関するものであると認める。
これに対して、令和8年2月2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-005882