商標拒絶査定不服審判
2023-006589
スーパースティッカーズ、スティッカーズ、スーパーステッカーズ、ステッカーズ
- 審判番号
- 2023-006589
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-070250
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2024年05月30日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3642)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-70250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SUPER STICKERS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年(令和4年)2月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年6月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月22日受付で意見書及び手続補正書が提出されたが、同5年1月23日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年4月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務については、原審提出の手続補正書及び審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5950726号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(当審補正後の最終的な本願の指定役務)
第36類「他人のためのグローバルコンピュータネットワークによる資金の調達,芸術家及びクリエイターが個人から継続的に金銭を徴収する性質をもつ役務支払金の徴収の代行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,金融・財務分析,金融・財務管理,金融・財務調査,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務取引,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする電子商取引にかかる支払い代金の清算,他人のための電子クレジットカード取引の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算」
第42類「インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの送信及び金融取引を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの保存・追跡及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの管理及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,芸術家及びクリエイターとの交流及び資金調達のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェア及びモバイル機器用のコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,ウェブサイトによる利用者及びコンテンツ創作者がコンテンツの作成のための資金を調達することを可能にする技術情報の提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
審決本文(J-PlatPat)
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2023-006589