商標拒絶査定不服審判
2019-008840
スーパーハッカ、ハッカ
- 審判番号
- 2019-008840
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-128565
- 請求日
- 2019年07月02日
- 審決日
- 2021年04月08日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ファッション須賀
- 【請求人代理人】稲木 次之
- 【請求人代理人】加藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-128565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「SUPER HAKKA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース」を指定商品とし、平成29年12月27日に登録出願された商願2017-169596に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年10月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5447070号商標(以下「引用商標」という。)は、「HACCA」の文字を標準文字で表してなり、平成23年3月4日に登録出願、第9類に属する別掲(1)のとおりの商品を指定商品として同年10月28日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、別掲(2)のとおりの指定商品について取り消すべき旨の審決がされ、令和3年1月8日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「SUPER」の文字部分は、「『超…』『上の』『より優れた』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を表し、商品の品質を表す語として広く認識され、様々な業界において、等級表示として使用されている実情が見受けられるから、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「HAKKA」の文字部分にあるというべきであり、本願商標は、その全体から「スーパーハッカ」の称呼が生じるほかに、「HAKKA」の文字部分から単に「ハッカ」の称呼をも生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。そうすると、本願商標と引用商標とは「ハッカ」の称呼を共通にする類似する商標であって、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とが同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「SUPER HAKKA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、その構成文字に相応して生じる「スーパーハッカ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「SUPER」の文字が、「『超…』『上の』『より優れた』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であって、商品の品質を表示させる語として使用される場合があるとしても、それは、例えば「細いさま」の意味を有する「SLIM」の文字(前掲書)などの商品の品質を表示する形容詞との組み合わせで使用されている例であり、本願商標である「SUPER HAKKA」の構成にあっては、「SUPER」の文字が本願の指定商品の取引者、需要者をして、商品の品質を直接的に表示するものとして理解されるというべき事実は発見できないから、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
その他、本願商標の構成中「HAKKA」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「HAKKA」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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