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商標拒絶査定不服審判

2023-005839

イチゴーリ、イチゴゴーリ、イチゴコーリリ、イチゴヒョーリ、イチゴヒリ、ゴーリ、コーリリ、ヒョーリ、ヒリ

審判番号
2023-005839
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-163323
請求日
2023年04月10日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】苺氷り本舗株式会社
  • 【請求人代理人】森田 拓生
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .26 -WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-163323拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月21日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月 5日付け:拒絶査定 令和5年 4月10日 :審判請求書の提出 令和5年 9月26日付け:審尋 令和5年10月13日 :回答書の提出 令和5年10月18日受付:手続補足書の提出 令和6年 2月 8日付け:審尋 令和6年 2月28日 :回答書の提出 令和6年 3月 4日受付:手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5130814号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答 当審において、令和5年9月26日及び同6年2月8日付け審尋により、「請求人は、本願は「出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」(商標審査便覧42.111.03)に該当すると述べるも、請求人と引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)の間に資本提携の関係があることを認めるに足る書類の提出はなく、また、請求人が本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承していることを証明する書面の提出もない」旨通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、原審の拒絶理由を解消するために必要な書類の提出を求めた。 請求人は、上記審尋に対し、令和6年2月28日付けの回答書及び同3月4日受付の手続補足書において、請求人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、請求人の事業活動が事実上引用商標権者の支配下にあることを証明するための書類及び請求人が本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承していることを証明する書面を提出した。 5 当審の判断 当審における令和6年3月4日受付の手続補足書として提出された、請求人の法人税申告書別表2の「同族会社等の判定に関する明細書」の写し、「会社案内」(請求人の会社概要を示す請求人のウェブサイトの写し)及び「適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について」の写しによれば、請求人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、請求人の事業活動が事実上引用商標権者の支配下にあることが認められる。 また、上記手続補足書として提出された「陳述書」によれば、請求人が、本願商標の登録を受けることについて、引用商標権者が了承しているものと認められる。 そうすると、請求人は、引用商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ、商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-005839

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