商標拒絶査定不服審判
2023-002036
コーリンドー、コーリン、タカバヤシ
- 審判番号
- 2023-002036
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-044362
- 請求日
- 2023年01月19日
- 審決日
- 2024年02月08日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社高林堂
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .14 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-44362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月 3日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月25日付け:意見書の提出
令和4年 9月27日付け:拒絶査定
令和5年 1月19日付け:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「高林堂」の文字を毛筆風の書体により縦書きで表してなるものであるが、毛筆風の書体により縦書きで書する手法は、商品の宣伝広告のために文字を強調させる手法として一般的に行われており、格別に特殊な態様とまではいえず、商品の取引上、一般に用いられる範囲にとどまるものというのが相当である。そして、その構成中の「高林」の文字は、姓氏の一つであって、我が国においてありふれた氏の一つであり、また、その構成中の「堂」の文字は、商号や屋号に慣用的に付される語であるから、本願商標は、全体として、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。また、意見書に添付された証拠によれば、オンラインショップ等において、本願商標に係る指定商品が取引されていたことが伺えるものの、実際に使用している商標の態様、使用数量(生産数、販売数)、使用期間及び使用地域、広告宣伝の方法、期間、地域及び規模等が証明できる資料が見当たらないため、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとして認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「高林堂」の文字を毛筆風の書体で縦書きしてなるところ、本願の指定商品である菓子を取り扱う業界では、店の屋号を表す文字に、毛筆風の書体を使用することが一般に行われており、また、本願商標の毛筆風の書体も、例えば、字書(株式会社二玄社「大書源」)には、本願商標と近似した書体が掲載されている。
これらのことからしても、本願商標は、普通に用いられる方法の域を脱するものとはいえない。
次に、本願商標の構成中、「高林」の文字は「[こうりん]種子を挿し木で育て、伐期になるまで40~50年かかる林。」の意味を、「堂」の文字は「商店の屋号又は人の雅号などに添えていう語。」等の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する語である。
ところで、当審における職権調査によれば、「高林」を姓氏とする者について、全国件数は2,809件、全国順位は1,176位(「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp))との記載、また、読みは、「たかばやし」であって、全国順位は1,198位、全国人数はおよそ14,500人(「名字由来net」のウェブサイト(https://myoji-yurai.net/main.htm))との記載が見受けられる。
そうすると、「高林」の文字が姓氏の一つとして認識される場合があるとしても、当該文字が「[こうりん]種子を挿し木で育て、伐期になるまで40~50年かかる林。」の意味を有する成語であることに加え、当該文字を姓氏とする者の数が、全国的にみてもその順位や数がさほど多いとはいえないことを踏まえれば、「高林」の文字からは、一義的に「タカバヤシ」と称する「高林」の姓氏を想起するものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、単にありふれた氏と「商店の屋号又は人の雅号などに添えていう語。」である「堂」の文字からなるありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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