商標拒絶査定不服審判
2022-001359
クーペリー、クーペリ、コーペリ
- 審判番号
- 2022-001359
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-116325
- 請求日
- 2022年01月03日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】林 雅彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第1号、商標法第3条第1号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-116325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年12月 3日受付:刊行物等提出書
令和2年 2月 3日受付:刊行物等提出書
令和2年 9月 2日受付:刊行物等提出書
令和2年 9月 4日受付:刊行物等提出書
令和2年11月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月14日受付:意見書の提出
令和3年 6月25日受付:意見書の提出
令和3年 9月27日付け:拒絶査定
令和4年 1月 4日受付:審判請求書の提出
令和4年10月14日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「Cooperi」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「Cooperi」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、ハオルシア属の種小名「cooperi」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和4年10月14日付け審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記2のとおり「Cooperi」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書類に載録のある既成の語ではないから、特定の意味合いは生じない。
しかしながら、別掲の事実からすると、当該文字及び当該文字の読みを表したものと認識される「クーペリ」、「クーペリー」等の文字が、本願の指定商品である第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」との関係において、ハオルシアの一種類を表す語として使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合は、これに接する取引者、需要者に、その商品がハオルシアの一種類である「Cooperi(クーペリ、クーペリー)」であることを認識、理解させるにとどまり、本願商標は、商品の品質を表示してなるにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、原査定においては、本願商標が商標法第3条第1号第1号に該当する旨、認定、判断したものであるが、本願商標は、前記のとおり、自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく、商標法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠くという共通の結論に至るものであるから、両者はその判断の内容において実質的に相違するものではない。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の審決例や登録例を挙げ、本願も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については、前記(1)のとおりであるから、請求人の挙げた商標登録例があることが、本願の判断を左右するものではない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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