審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-004903

画像形成装置

審判番号
2023-004903
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-149179外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年03月24日
審決日
2024年06月18日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G03G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
行政事件訴訟法46条特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-149179「画像形成装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月 6日出願公開、特開2022- 1951〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成24年4月25日の出願である特願2012-100080号の一部を平成28年12月19日に新たな特許出願とした特願2016-245470号の一部を平成30年4月17日に新たな特許出願とした特願2018-79205号の一部を令和1年7月23日に新たな特許出願とした特願2019-135176号の一部を令和3年9月14日に新たな特許出願としたものであって、同年10月12日に手続補正書が提出され、令和4年8月23日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月28日に意見書が提出され、同年12月20日付けで拒絶査定がなされ、これに対して令和5年3月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、その後、当審において、令和6年3月8日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年5月10日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明について 本願の請求項1-7に係る発明は、令和6年5月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるものであり、そのうち請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりのものである。 「シートに画像を形成する画像形成部と、 前記画像形成部を収納する第1筐体部と、 原稿の画像情報を読み込む読取部と、 前記読取部を収納する第2筐体部であって、前記第1筐体部の上方に空間を隔てて位置する第2筐体部と、 前記空間に排出されるシートを載置する排出トレイと、 前記第2筐体部の前方に設けられ、利用者により操作される操作部を有する操作パネルと、 近距離無線通信用のアンテナ部を有し、通信機の保有者を認証することにより、当該保有者に対して予め許可されている作動を実行するために、前記アンテナ部を介して当該通信機と近距離無線通信をする通信基板と、 前記通信機を接近又は接触させる通信部と、 を有する画像形成装置であって、 前記通信部は、前記操作パネルの上面よりも下方、かつ、前記第2筐体部の前方であって、左右方向において前記操作パネルの前記操作部に対してずれた位置において水平面状に設けられることを特徴とする画像形成装置。」 第3 当審拒絶理由の概要 令和6年3月8日付け当審拒絶理由において通知した理由は、次に概略を記した理由を含むものである。 理由1(進歩性)この出願の令和5年3月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献1に記載の発明及び引用文献2に記載の発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 1.特開2008-52037号公報 2.特開2010-6033号公報 第4 当審の判断 1 引用文献 (1)引用文献1 ア 引用文献1に記載された事項 本願の原出願の出願日前である平成20年3月6日に頒布された刊行物である特開2008-52037号公報(以下、「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下、同じ。)。 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、画像形成装置に関するものである。」 (イ)「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 しかし、ユーザは、小型化及び意匠性の向上に加えて、更に、使い勝手の優れた画像形成装置を欲している。 本発明は、上記点に鑑み、画像形成装置の使い勝手を向上させることを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0004】 本発明は、上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明では、記録シートに画像を形成するプリンタ部(100)、及び原稿の画像を読み取るとともに、支柱部(300)を介してプリンタ部(100)の上方側に所定間隔を有して配設されたスキャナ部(200)を有し、プリンタ部(100)とスキャナ部(200)との間にプリンタ部(100)から排出される記録シートが載置される排出空間(101)が設けられた画像形成装置であって、スキャナ部(200)又はプリンタ部(100)を操作設定する操作パネル(400)を備え、操作パネル(400)が設けられた側を前面側とした場合において、排出空間(101)は、少なくとも前面側に開口部(101B)を有しており、さらに、プリンタ部(100)のうち前面側から見て向かって右側面(107)とプリンタ部(100)の前面(109)とを繋ぐ部位の曲率半径は、プリンタ部(100)のうち前面側から見て向かって左側面(113)とプリンタ部(100)の前面(109)とを繋ぐ部位の曲率半径より大きいことを特徴とする。 【0005】 そして、ユーザが操作パネル(400)を操作すべく、一般的に多いとされる利き手である右手を操作パネル(400)側に移動させる際に、プリンタ部(100)の右角部に手が当たってしまう可能性があるが、請求項1に記載の発明では、プリンタ部(100)の右側面(107)とプリンタ部(100)の前面(109)とを繋ぐ部位の曲率半径が、プリンタ部(100)の左側面(113)とプリンタ部(100)の前面(109)とを繋ぐ部位の曲率半径より大きくなっているので、プリンタ部(100)の右角部に手が当たってしまうことを抑制できるとともに、仮にプリンタ部(100)の右角部に手が当たってしまったときであっても、その際の衝撃(痛み)を小さくすることができる。 【0006】 請求項2に記載の発明では、プリンタ部(100)の前面側には、プリンタ部(100)の前面側を開閉する開閉ドア(103)が設けられ、スキャナ部(200)の前端部は、プリンタ部(100)の前端部より後方側に位置しており、さらに、操作パネル(400)の前端部が、開閉ドア(103)の後端部より後方側に位置していることを特徴とする。 【0007】 これにより、ユーザは排出空間(101)の開口部(101B)を斜め上方側から視認することができるので、排出空間(101)に排出された記録シートを容易に取り出すことができるとともに、排出空間(101)から記録シートを取り出す際に、手が操作パネル(400)に当たってしまうことを抑制できる。さらに、開閉ドア(103)を開閉する際においても操作パネル(400)が邪魔 にならず操作パネル(400)の操作性が向上する。 【0008】 請求項3に記載の発明では、プリンタ部(100)の前面側には、前面側から見て向かって左側に外部機器を接続するための接続端子(105)が設けられていることを特徴とする。 【0009】 これにより、接続端子(105)は、右手を操作しても当たり難い画像形成装置の向かって左側にける曲率半径が小さい比較的角張った角部に搭載されることとなるので、曲率半径が大きい丸みを帯びた角部に搭載される場合に比べて、接続端子(105)をプリンタ部(100)内に搭載するためにスペースを容易に確保することができる。」 (ウ)「【0015】 請求項7に記載の発明では、操作パネル(400)は、スキャナ部(200)に一体化されており、さらに、操作パネル(400)の右端部(400A)は、スキャナ部(200)の右端部(200B)より左側に位置し、かつ、操作パネル(400)の左端部(400B)は、スキャナ部(200)の左端部(200C)より右側に位置していることを特徴とする。」 (エ)「【0023】 1.画像形成装置1の外観構成等 本実施形態に係る画像形成装置1は、図1に示すように、記録用紙やOHPシート等の記録シートに画像を形成する電子写真方式のプリンタ部100、及び原稿の画像を読み取るとともに、支柱部300を介してプリンタ部100の上方側に所定間隔を有して配設されたスキャナ部200を有している。 【0024】 また、プリンタ部100とスキャナ部200との間には、プリンタ部100から排出される記録シートが載置される排出空間101が設けられており、この排出空間101の底部101Aが排紙トレイとして機能する。そこで、以下、排出空間101の底部101Aを排紙トレイ101Aと呼ぶ。」 (オ)「【0031】 また、プリンタ部100の前面側には、図1及び図2に示すように、プリンタ部100の前面側を開閉する開閉ドア103、給紙トレイ104、マルチパーパストレイ106が設けられている。開閉ドア103は、図3及び図4に示すように、前面側に倒れるように開くことにより、プロセスカートリッジ(図示せず。)等のプリンタ部100内に内蔵された画像形成ユニットを着脱することができる。 【0032】 給紙トレイ104は、前記画像形成ユニットに搬送される記録シートを載置する載置トレイであり、この給紙トレイ104は、前面側から引き出すように前後方向にスライド(平行移動)可能に配設されている。」 (カ)「【0036】 そして、プリンタ部100の上方左側には、図2に示すように、USB(Universal Serial Bus )端子等の外部機器(図示せず。)を接続するための基板105Aに設けられた接続端子105が設けられている。」 (キ)「【0069】 また、上述の実施形態では、接続端子105としてUSB端子が設けられていたが、本発明はこれに限定されるものではない。」 (ク)「【図1】 [図:0001413834000001.jpg] 」 (ケ)「【図5】 [図:0001413834000002.jpg] 」 イ 引用文献1の記載から把握できる事項 (ア)前記ア(ク)に示した【図1】から、プリンタ部(100)が直方体状の筐体(以下、「第1筐体」という。)を備え、スキャナ部(200)が筐体(以下、「第2筐体」という。)を備えることが看取できる。前記ア(ク)に示した【図1】、前記ア(イ)に示した【0004】及び【0006】から、第2筐体は第1筐体の上方側に支柱部(300)の高さ分の空間を隔てて配設されること、第2筐体の前端部は第1筐体の前端部より後方側であって支柱部(300)の前端のうち最も後側に位置する前端よりも後方に位置していること、プリンタ部(100)から排出される記録シートは支柱部(300)の高さ分の空間である排出空間(101)に載置されることが認められる。 (イ)前記ア(ク)に示した【図1】から、操作パネル(400)は第2筐体の前方に設けられていると看取できる。前記ア(ク)に示した【図1】、前記ア(ケ)に示した【図5】から看取できる操作パネル(400)のうちの少なくとも左右方向の真ん中より右寄りの9つの長方形が、9つの操作ボタンからなる、利用者により操作される操作部であることは、当業者にとって自明の事項である。 (ウ)前記ア(ク)に示した【図1】、前記ア(ケ)に示した【図5】や前記ア(イ)に示した【0008】、【0009】から、接続端子(105)は、操作パネル(400)の上面よりも下方かつ直方体状の第1筐体の前面左上角部に設けられていると認められる。 (エ)前記(イ)と前記ア(ク)に示した【図1】や前記ア(ケ)に示した【図5】から、接続端子(105)は、左右方向において、操作パネル(400)の操作部に対してずれていて、操作部よりも画像形成装置1の左側であって、排紙トレイ101Aよりも画像形成装置1の左側に位置すると認められる。 (オ)前記ア(ク)に示した【図1】、前記ア(オ)に示した【0031】、【0032】から、第1筐体は、前面側から引き出すように前後方向にスライド(平行移動)可能な給紙トレイ104と、前面側を開閉する開閉ドア103とを有すると認められる。 ウ 引用文献1に記載された発明 前記ア及びイから、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「記録シートに画像を形成する電子写真方式のプリンタ部(100)と、原稿の画像を読み取るスキャナ部(200)と、プリンタ部(100)の上方側の支柱部(300)の高さ分の空間である排出空間(101)にプリンタ部(100)から排出される記録シートが載置される排紙トレイ101Aと、ユーザがスキャナ部(200)又はプリンタ部(100)を操作設定する操作部を有する操作パネル(400)と、USB端子等の外部機器を接続するための基板105Aに設けられた接続端子(105)と、を有する画像形成装置1であって、 プリンタ部(100)が直方体状の第1筐体を備え、スキャナ部(200)が第2筐体を備え、 第2筐体は、第1筐体の上方側に支柱部(300)の高さ分の空間を隔てて配設され、 第2筐体の前端部は第1筐体の前端部より後方側であって支柱部(300)の前端のうち最も後側に位置する前端よりも後方に位置していて、 操作パネル(400)は第2筐体の前方に設けられ、 接続端子(105)は、操作パネル(400)の上面よりも下方かつ直方体状の第1筐体の前面左上角部であって、左右方向において、操作パネル(400)の操作部に対してずれていて、操作部よりも画像形成装置1の左側であって、排紙トレイ101Aよりも画像形成装置1の左側に位置に設けられ、 第1筐体が、前面側から引き出すように前後方向にスライド(平行移動)可能な給紙トレイ104と、前面側を開閉する開閉ドア103と、を有する 画像形成装置1。」 (2)引用文献2 ア 引用文献2に記載された事項 本願の原出願の出願日前の平成22年1月14日に頒布された刊行物である特開2010-6033号公報(以下、「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、無線通信装置及び無線通信システムに関わり、特に近接無線通信が可能な装置が通信を確立するための接触部の構成に関する。」 (イ)「【発明が解決しようとする課題】 ・・・ 【0005】 また上述の無線通信を用いて、デジタルカメラ等に記録された画像データをプリンタに送信して印刷する場合、デジタルカメラをプリンタ上に載置することが考えられる。その場合、印刷中であってもデジタルカメラがプリンタ上に載置されることがあると、プリンタにおける印刷中の振動により、載置されたデジタルカメラが転倒してしまうという問題がある。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、近接無線通信を行う通信手段と、前記通信手段の信号を発生する発生手段と、前記発生手段からの信号を遮断できる距離を持った開閉式の操作部と、前記操作部が開いたときに前記発生手段から信号を発生させる制御手段と、を有するプリンタ装置。 【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、プリントキャリッジの動作による振動、または印刷用紙搬送部の振動を吸収するための安定したデバイス置き場を提供できるため、載置されたデジタルカメラなどのUWB無線機器が転倒してしまうという危険性を軽減できる。」 (ウ)「【0010】 本実施例の図1は、高周波数の広域帯信号を用いるUWB通信方式を実装したUWBユニットのブロック図である。 【0011】 図においてUWBユニット100は無線通信システムを提供している。このUWB100が無線送受信機として無線送信機、または無線受信機となる。カプラ102はアンテナの役割を果たし、無線通信ネットワークを介してアナログ無線電波を送受信してUWBユニット100の送信部、または受信部となる。カプラ102には静電界、または誘導電界を送受信するための機能が実装されている。高周波の広帯域信号を電界結合で通信する方式を採用しているので、数センチ程度の近距離通信が可能である。・・・ 【0012】 RF部103はアナログ信号をデジタル信号に変復調する機能を備えている。RF部103はシンセサイザを備えていて、バンド、チャネルの周波数を識別し、周波数割り当てデータによるバンド、チャネルの制御をしている。送受信制御部104は送受信フレームの組み立て及び分解、プリアンブル付加及び検出、フレーム識別を行う。EEPROM105には本装置を一意に識別するための識別情報となる機器IDを格納する。機器IDは全ての装置間でユニークに決定される。これによりUWBユニット同士は一対一の通信を確立することができる。機器IDはMACアドレスで代用しても良い。 【0013】 <実施例1> 以下、本発明の一実施形態としての無線通信システムを説明する。本システムはマルチファンクションプリンタ(Multi Function Printer、以後MFPと呼ぶ)と、デジタルカメラから構成される。このMFPは、画像読取装置と印刷装置が一体となっており、原稿台に載せられた原稿を読取部としての画像読取装置が読み取って、記録部としてのインクジェットプリンタである印刷装置が印刷を行う。またデジタルカメラは、撮影することでデジタル画像を生成可能であり、またここでは、デジタル画像を印刷するために、デジタル画像をMFPに送信できる。 【0014】 本実施例1で説明するのは、次のようなケースである。最初に、デジタルカメラをユーザが操作してデジタル画像を送信するための状態に遷移させる。次にMFPがデジタルカメラからデジタル画像を受信して印刷を開始する。印刷をしている間は、デジタルカメラは印刷の状況を表示部に表示し、ユーザからの追加指示がある場合はその指示をMFPに送信する。MFPは印刷の状況をデジタルカメラに送信し、デジタルカメラからの指示を受けた場合はそれを実行する。また、MFPは同時に新たなデジタルカメラからの接続要求が無いかを監視する。 ・・・ 【0016】 MFP500は装置のメインの制御を行うメインボード501と、プリントデータを受け取ってインクの吐出制御を行うプリントキャリッジ502と、デジタルカメラなどの他デバイスとのデータ通信を行うUWBユニット524からなる。」 (エ)「【0031】 ・・・UWBユニットは通信可能距離が短いため、できるだけMFP筐体の表面のUWB無線機器置き場702に近い場所に設置する。少なくとも電界有効距離よりも短い距離になるようにする。・・・ 【0032】 ・・・UWB無線機置き場702はMFP500がデジタルカメラなどの外部機器とデータを送受信するための接触部である。UWB無線機置き場の内部にはUWBユニットがあり、電界による信号が発信されている。UWBユニットを装着したデジタルカメラなどの外部機器をUWB無線機置き場に近接または接触させることで、お互いが電界による信号を送受信して接続を確立し、通信を行うことができる。」 (オ)「【0048】 図19はUWBユニットが通信を行う際に送受信に用いるマネージメントフレームの構成を表した図であり、マネージメントパケット1900はUWBユニット同士が接続を確立するために用いるパケットである。プリアンブル1901はフレーム送信の開始を認識させ、同期を取るタイミングを与えるための信号である。ヘッダ1902は1904から1909に示すデータで構成される。1904は主動モードにあるデバイスの機器IDを格納する。・・・ 【0051】 図21は、UWBユニット100を搭載しているデジタルカメラ1500とMFP500が通信を行って画像データを印刷する場合の、接続確立の際のシーケンスを表した図である。2100から2108まではシーケンス、及び動作を表しており、2109から2115まではデジタルカメラ1500及びMFP500が図17のUWBユニット状態遷移図に従って状態遷移する状態を表している。最初にサーチ状態にあるデジタルカメラを、ユーザが操作して印刷する画像を選択して印刷開始を指示する操作を行ってから、デジタルカメラをUWB無線機器置き場702に近接させる。するとデジタルカメラは接続要求状態2113に遷移し、マネージメントパケット1900に従った接続要求信号2100が送出される。接続要求信号は接続許可信号が返信されるか、所定の時間が経過するまで送出信号2101、2104というように送出されつづける。 【0052】 このとき、MFPが省電力モードであった場合は図18のT1時間1801、T2時間1802に従ってそれぞれサーチ状態、スリープ状態を繰り返す状態である2109に遷移している。T1時間1801でサーチ状態になったときに接続要求を受け付けることができるので、2102で接続要求信号を受信する。送信要求信号を受け取ったら接続要求受信状態2110に遷移する。次にMFPは2103で主動機ID1904を記憶する。接続を許可できる主動機ID1904であったならば接続許可信号2105を送出する。デジタルカメラは接続許可信号2105を受信すると、接続許可受信状態に遷移し、2107で受動機ID1905を記憶し、受信確認応答信号2108を送信して接続中状態2115に遷移する。受信確認応答信号2108を受信したMFPは接続中状態2112に遷移する。デジタルカメラ、MFPが共に接続中状態に遷移することで接続を確立することができ、これより後はデータパケット2000を用いて相互にデータを送受信することができる。 【0053】 なお、以上の説明ではマネージメントパケット1900に機器のIDが格納されているので、2103では、2102において受信した接続要求信号に含まれる主動機ID1904を記憶していた。」 (カ)「【0131】 <実施例7> 以下、本発明の一実施形態としての無線通信システムを説明する。本システムは前述のMFP500、及び、SFP1100に関するものであり、以上の実施例でも説明したUWB無線機器置き場に関する実施例である。 【0132】 図8は可動式操作部を示す図である。MFP500において、操作部703の形状を図8(A)に示すような可動式操作部800のようにする。この可動式操作部800を図8(B)のように可動させると、下面にはUWB無線機器置き場801が現れる構成になっている。」 (キ)「【図8】 ・・・ [図:0001413834000003.jpg] 」 (ク)「【図17】 [図:0001413834000004.jpg] ・・・ 【図21】 [図:0001413834000005.jpg] 」 イ 引用文献2の記載から把握できる事項 (ア)前記ア(キ)に示した【図8】(B)から、UWB無線機器置き場は、MFPの直方体状の筐体の上角部に水平面状に設けられていることが看取できる。 (イ)前記ア(ク)に示した【図21】と前記ア(オ)に示した【0052】、【0053】から、MFPは、2102でデジタルカメラから接続要求信号を受信し、受信した接続要求信号に含まれる主動機ID1904が、接続を許可できる主動機ID1904であったならばデジタルカメラに接続許可信号2105を送出していると認められ、前記ア(ク)に示した【図17】と前記ア(ウ)に示した【0016】から、これらはUWBユニットにより行われていると認められる。 ウ 引用文献2に記載された発明 上記ア及びイから、引用文献2には、次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 「画像読取装置と印刷装置が一体となっており、UWBユニットを装着したデジタルカメラなどの外部機器をUWB無線機器置き場に近接または接触させることで、信号を送受信して接続を確立し、通信を行うことができるMFPであって、直方体状の筐体の上角部に水平面状に設けられているUWB無線機置き場の内部に、無線通信システムを提供し、デジタルカメラなどとのデータ通信を行うUWBユニットを有し、 UWBユニットは、近距離通信が可能でアンテナの役割を果たすカプラ、RF部、送受信制御部、EEPROMを備え、UWB無線機器置き場に近接させたデジタルカメラから接続要求信号を受信すると、受信した接続要求信号に含まれる主動機ID1904が接続を許可できる主動機ID1904であったならばデジタルカメラに接続許可信号を送信し、デジタルカメラとの接続を確立し、相互にデータを送受信できるようになることで、 安定したデバイス置き場を提供でき、載置されたデジタルカメラなどのUWB無線機器が転倒してしまうという危険性を軽減できるMFP。」 2 当審の判断 ア 対比 本願発明と引用発明1とを対比する。 (ア)引用発明1の「記録シートに画像を形成する電子写真方式のプリンタ部(100)」、「原稿の画像を読み取るスキャナ部(200)」及び「画像形成装置1」は、それぞれ本願発明の「シートに画像を形成する画像形成部」、「原稿の画像情報を読み込む読取部」及び「画像形成装置」に相当する。 (イ)引用発明1の「プリンタ部(100)」が備える「直方体状の第1筐体」が、プリンタ部(100)の構成要素を収納することは明らかであるので、引用発明1の「直方体状の第1筐体」は、本願発明の「前記画像形成部を収納する第1筐体部」に相当する。引用発明1の「スキャナ部(200)」が備える「第2筐体」が、スキャナ部(200)の構成要素を収納することは明らかであるから、本願発明の「前記読取部を収納する第2筐体部」に相当する。引用発明1の「第2筐体は、第1筐体の上方側の支柱部(300)の高さ分の空間を隔てて配設され」ることから、本願発明の「第2筐体部」と引用発明1の「第2筐体」は、「前記第1筐体部の上方に空間を隔てて位置する」ものとの概念で一致する。 (ウ)引用発明1の「プリンタ部(100)の上方側の支柱部(300)の高さ分の空間である排出空間(101)にプリンタ部(100)から排出される記録シートが載置される排紙トレイ101A」は、本願発明の「前記空間に排出されるシートを載置する排出トレイ」に相当する。 (エ)引用発明1の「操作パネル(400)」は、本願発明の「操作パネル」に相当する。引用発明1の「操作パネル(400)」は「第2筐体の前方に設けられ」、「ユーザがスキャナ部(200)又はプリンタ部(100)を操作設定する操作部を有する」ので、本願発明の「操作パネル」と引用発明1の「操作パネル(400)」は「前記第2筐体部の前方に設けられ、利用者により操作される操作部を有する」ものとの概念で一致する。 (オ)画像形成装置がUSB接続した外部機器からデータを受信してプリントすることは技術常識である(必要であれば、特開2010-224826号公報の【0021】、【0027】、【0030】、特開2008-166919号公報の【0047】、特開2008-85554号公報の【0011】-【0014】、参照)ので、引用発明1の「USB端子等の外部機器を接続するための基板105Aに設けられた接続端子(105)」が、外部機器を接触接続させることで該外部機器とのデータの通信が可能となることは当業者には明らかである。してみると、引用発明1の「外部機器」は、本願発明1の「通信機」に相当し、本願発明の「通信部」と引用発明1の「接続端子(105)」とは「通信機」を「接触させる」ものとの概念で一致する。引用発明1の「接続端子(105)」が外部機器と通信可能であるから、当該「接続端子(105)」を設ける「基板105A」も外部機器と通信する機能を果たすといえ、本願発明の「通信基板」と引用発明1の「基板105A」は通信機と通信する機能を備えるものである点で一致する。 (カ)引用発明1の「接続端子(105)」は「操作パネル(400)の上面よりも下方かつ直方体状の第1筐体の前面左上角部であって」「左右方向において操作パネル(400)の操作部に対してずれていて、操作部よりも画像形成装置1の左側」に位置するので、本願発明の「通信部」と引用発明1の「接続端子(105)」は、「前記操作パネルの上面よりも下方、かつ、前記第2筐体部の前方であって、左右方向において前記操作パネルの前記操作部に対してずれた位置において」設けられる点で一致し、本願発明2の「通信部」と引用発明1の「接続端子(105)」は、「前記左右方向において、前記操作部よりも当該画像形成装置の端部側に位置する」点で一致する。 したがって、本願発明と引用発明1を対比すると、両者は、 <一致点> 「シートに画像を形成する画像形成部と、 前記画像形成部を収納する第1筐体部と、 原稿の画像情報を読み込む読取部と、 前記読取部を収納する第2筐体部であって、前記第1筐体部の上方に空間を隔てて位置する第2筐体部と、 前記空間に排出されるシートを載置する排出トレイと、 前記第2筐体部の前方に設けられ、利用者により操作される操作部を有する操作パネルと、 通信機と通信する機能を備える基板と、 前記通信機を接触させる通信部と、 を有する画像形成装置であって、 前記通信部は、前記操作パネルの上面よりも下方、かつ、前記第2筐体部の前方であって、左右方向において前記操作パネルの前記操作部に対してずれた位置に設けられ、前記左右方向において、前記操作部よりも当該画像形成装置の端部側に位置することを特徴とする画像形成装置。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 本願発明の「通信基板」は「近距離無線通信用のアンテナ部を有し、通信機の保有者を認証することにより、当該保有者に対して予め許可されている作動を実行するために、前記アンテナ部を介して当該通信機と近距離無線通信をする」機能を有し、「通信部」は「前記通信機を接近させる」ものでもあって、「水平面状に設けられる」のに対し、引用発明1の「基板105A」は「USB端子等の外部機器を接続する」機能を有するものの「近距離無線通信用のアンテナ部を有し、通信機の保有者を認証することにより、当該保有者に対して予め許可されている作動を実行するために、前記アンテナ部を介して当該通信機と近距離無線通信をする」機能は有さず、「接続端子(105)」は「USB端子等の外部機器を接触させる」ものの「接近」させるものではなく、「水平面状に」は設けられていない点。 イ 判断 (ア)引用発明2の「近距離通信が可能でアンテナの役割を果たすカプラ」、「UWBユニットを装着したデジタルカメラ」及び「MFP」は、本願発明の「近距離無線通信用のアンテナ部」、「通信機」及び「画像形成装置」に相当する。 (イ)引用発明2の「UWBユニット」は「UWB無線機器置き場に近接させたデジタルカメラから接続要求信号を受信すると、接続を許可できる主動機ID1904であったならばデジタルカメラに接続許可信号を送信」しているので、主動機ID1904のデジタルカメラの保有者に対して予め許可されている接続を実行するために、主動機ID1904から当該デジタルカメラの保有者を認証していることは明らかであるから、「保有者に対して予め許可されている作動を実行する機能」を備えているといえる。 (ウ)引用発明2の「UWBユニットは、近距離通信が可能でアンテナの役割を果たすカプラ、RF部、送受信制御部、EEPROMを備え」るところ、カプラやRF部が通信基板上に実装されることは当業者の技術常識であるから、UWBユニットは、近距離通信が可能でアンテナの役割を果たすカプラ、RF部が実装された通信基板を備えているといえる。 (エ)前記(ア)乃至(ウ)から、本願発明の「画像形成装置」と引用発明2の「画像形成装置1」は、「近距離無線通信用のアンテナ部を有し、通信機の保有者を認証することにより、当該保有者に対して予め許可されている作動を実行するために、前記アンテナ部を介して当該通信機と近距離無線通信をする通信基板」を有する点で一致する。 (オ)引用発明2の「MFP」は「UWBユニットを装着したデジタルカメラなどの外部機器をUWB無線機置き場に近接または接触させることで、」「通信を行う」ので、引用発明2の「UWB無線機置き場」は、本願発明の「前記通信機を接近又は接触させる通信部」に相当し、本願発明の「通信部」と引用発明2の「UWB無線機置き場」は「水平面状に設けられている」点で一致する。 (カ)前記(ア)乃至(オ)から、前記相違点1は引用発明2に示されている。 (キ)引用発明1と引用発明2は、ともにプリンタ部(印刷装置)とスキャナ部(画像読取装置)が一体となった画像形成装置(MFP)であり、直方体状の筐体の上角部に外部機器と接続する通信部(引用発明1の「接続端子(105)」、引用発明2の「UWB無線機置き場」)を設けている構成において共通している。前記1(1)ア(キ)に示した引用文献1の【0069】の「上述の実施形態では、接続端子(105)としてUSB端子が設けられていたが、本発明はこれに限定されるものではない。」との示唆を見た当業者であれば、引用発明1において外部機器との接続をUSB接続でなく引用発明2のように無線通信での接続を可能とし、そのための構成として引用発明1の「接続端子(105)」を引用発明2のように「安定したデバイス置き場を提供でき、載置されたデジタルカメラなどのUWB無線機器が転倒してしまうという危険性を軽減」すべく、「直方体状の筐体の上角部に水平面状に設け」て、引用発明1の基板105Aに引用発明2の「近距離通信が可能でアンテナの役割を果たすカプラ、RF部、送受信制御部、EEPROM」を実装して「通信機の保有者を認証することにより、当該保有者に対して予め許可されている作動を実行する」することは、当業者が容易になし得ることである。 (ク)したがって、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について (ア)請求人は、令和6年5月10日付け意見書において、以下のように主張している。 「しかしながら、どのような動機付けをもってしても、引用文献1に係る発明において、外部機器との接続をUSB接続でなく引用文献2に係る発明のように無線通信での接続を可能とすることはできません。 引用文献1[0069]段落「上述の実施形態では、接続端子(105)としてUSB端子が設けられていたが、本発明はこれに限定されるものではない。」との記載は、引用文献1に係る発明において外部機器との接続をUSB接続でなく引用文献2に係る発明のように無線通信での接続を可能とすることを示唆するものではありません。引用文献1[0069]段落の記載は、あくまで接続端子という用語が指し示す対象を規定する記載であり、外部機器との通信接続方法がUSB接続に限定されないことを示唆する記載ではありません。「端子」とは、「精選版日本国語大辞典」において、「電気回路や電気機器を外部と連絡するための金属製の口出し。ターミナル」と定義されており、いわゆる有線接続の用途で用いられるものであることは明らかです。また当業者の当時の技術常識を鑑みても、接続端子との用語はいわゆる有線接続に用いられる用語として一般的に用いられており、無線通信による接続を想起させる用語でもありません。したがって、引用文献1[0069]段落の記載は、「接続端子105は、USB端子に限定されるものではなく、有線接続に用いられる端子の範囲内あれば、USB端子以外の他の規格の端子であってもよい」という旨の内容を示しているに過ぎず、「外部機器との通信接続方法がUSB接続に限定されず、無線通信での接続を行うことが可能である」ことは全く示唆されておりません。 ・・・ 以上説明したように、引用文献1,2には、USB接続のような有線で接続するものを無線通信で接続するものに置き換える動機付けはなく、たとえ当業者であっても、引用文献1に係る発明において、外部機器との接続をUSB接続でなく引用文献2に係る発明のように無線通信での接続を可能とすることはできません。引用文献1に開示されているのは、プリンタ部の前面に設ける接続端子105としてUSB端子、あるいは有線接続に用いられるUSB以外の他の規格の端子を配置することができる程度です。」 (イ)前記(ア)に示した請求人の主張について検討する。 引用発明1と引用発明2は、前記イ(キ)に示したとおり、直方体状の筐体の上角部に外部機器と接続する通信部(引用発明1の「接続端子(105)」、引用発明2の「UWB無線機置き場」)を設けている構成の画像形成装置(MFP)である点で共通している。そして、本願の原出願の出願日前の画像形成装置(MFP)の分野において、画像形成装置(MFP)が、携帯端末等の外部機器との間で近距離無線通信を行うことは周知技術であり(特開2009-160936号公報の【0012】、【0024】、図1、特開2007-79639号公報の【0021】、【0032】、【0036】―【0042】、図3、4、特開2009-55580号公報の【0018】―【0021】、図2等を参照)、携帯端末等の外部機器との通信を有線と無線の両方の接続方式を選択できることも知られていた(特開2007-79639号公報の【0014】、特開2009-160936号公報の【0002】を参照)。したがって、画像形成装置(MFP)の分野の当業者であれば、前記1(1)ア(キ)に示した引用文献1の【0069】の「上述の実施形態では、接続端子(105)としてUSB端子が設けられていたが、本発明はこれに限定されるものではない。」との記載から、USB有線接続に限定されず近距離無線接続も可能とすることが理解できるから、引用発明1に、引用発明1と共通の構成を有する引用発明2の無線通信での接続のための構成を組み合わせる動機付けが存在する。よって、前記(ア)に示した請求人の主張は採用できない。 エ 小括 前記ウの請求人の主張を踏まえても、前記イの判断に変わりはなく、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第5 むすび 前記第4のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、上記の結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-004903

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決94件(ブラザー工業株式会社)
  • 2024-018401拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像形成装置
    同じ当事者: ブラザー工業株式会社
  • 2024-015476拒絶査定不服審判 / 2025-11-12 / 請求不成立プラテン及び印刷装置
    同じ当事者: ブラザー工業株式会社
  • 2024-012105拒絶査定不服審判 / 2025-07-04 / 請求不成立ドラムカートリッジ
    同じ当事者: ブラザー工業株式会社
  • 2024-008661拒絶査定不服審判 / 2025-06-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像記録装置
    同じ当事者: ブラザー工業株式会社
  • 2024-011049拒絶査定不服審判 / 2025-01-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)プログラムおよび電子デバイス
    同じ当事者: ブラザー工業株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,724件(特許法29条2項、行政事件訴訟法46条)
  • 2024-001855拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 請求不成立パレット・エスケープ・シンボルのためのエントロピーコーディング
    共通の条文: 特許法29条2項、行政事件訴訟法46条
  • 2025-012295拒絶査定不服審判 / 2025-10-15 / 請求不成立景品取得ゲーム装置
    共通の条文: 特許法29条2項、行政事件訴訟法46条
  • 2024-014387拒絶査定不服審判 / 2025-10-08 / 請求不成立作業車両の表示装置
    共通の条文: 特許法29条2項、行政事件訴訟法46条
  • 2024-015574拒絶査定不服審判 / 2025-09-17 / 請求不成立インクジェット印刷方法、及び、このインクジェット印刷方法により形成された立体印刷…
    共通の条文: 特許法29条2項、行政事件訴訟法46条
  • 2023-007625拒絶査定不服審判 / 2025-05-27 / 請求不成立操作された共生細菌及び使用方法
    共通の条文: 特許法29条2項、行政事件訴訟法46条
同じ論点・分野の審決(審決分類)309件(121・G03G)
  • 2025-006569拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像形成装置
    共通の審決分類: 121・G03G
  • 2025-006476拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 請求不成立帯電ロール
    共通の審決分類: 121・G03G
  • 2024-018401拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像形成装置
    共通の審決分類: 121・G03G
  • 2024-016181拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、制御方法、プログラム、及び画像形成システム
    共通の審決分類: 121・G03G
  • 2024-013772拒絶査定不服審判 / 2025-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像形成方法
    共通の審決分類: 121・G03G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存