特許拒絶査定不服審判
2025-006569
画像形成装置
- 審判番号
- 2025-006569
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-133794
- 請求日
- 2025年04月28日
- 審決日
- 2026年07月15日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人近島国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 門 良成
- 審判官 濱本 禎広
- 分類
- P18 .121-WY (G03G) / P18 .57 -WY (G03G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-133794「画像形成装置」拒絶査定不服審判事件〔令和5年10月6日出願公開、特開2023-144117、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年3月23日に出願した特願2020-51839号の一部を令和5年8月21日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和6年 7月30日付け:拒絶理由通知書
同年10月 7日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 1月21日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(同月28日 :原査定の謄本の送達)
同年 4月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出
第2 令和7年4月28日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和7年4月28日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲の補正を含むものであって、次の(1)に示す令和6年10月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載を、後記の(2)に示す本件補正後の請求項1の記載に補正することを含むものである。下線は補正箇所を示す。
(1)本件補正前の請求項1
「 【請求項1】
制御部と、前記制御部と電気的に接続された本体接点部と、を有する装置本体と、
回転軸線を中心に回転可能な感光ドラムと、前記感光ドラムの表面を帯電させるための帯電ワイヤと、前記回転軸線の方向に移動させられる操作によって前記帯電ワイヤを清掃する清掃部材と、を有し、前記装置本体に対して前記回転軸線の方向に直交する着脱方向に移動可能な感光ドラムユニットと、
現像剤を用いて前記感光ドラム上の静電潜像を現像する現像ローラと、情報を記憶する記憶媒体と、前記記憶媒体と電気的に接続されたカートリッジ接点部と、を有し、前記感光ドラムユニットに設けられた装着部に着脱可能に装着される現像カートリッジと、
を備える画像形成装置であって、
前記感光ドラムユニットは、
前記回転軸線の方向の一端側及び他端側においてそれぞれ前記感光ドラムユニットの前記着脱方向に延びる第1サイドフレーム及び第2サイドフレームと、
前記現像カートリッジを前記感光ドラムユニットに対して着脱するための第1位置から画像形成を行うための第2位置へ前記装置本体に対して前記感光ドラムユニットを移動させる移動方向において、前記感光ドラムよりも下流側に設けられた下流側フレームと、
隔壁部と、
前記感光ドラムユニットが前記装置本体に装着された状態で前記本体接点部と電気的に接続される第1接点部を含み、前記回転軸線の方向に関して前記第2サイドフレームの側において前記感光ドラムユニットの外部に露出するように前記下流側フレームに設けられたコネクタと、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記カートリッジ接点部と電気的に接続される第2接点部であって、前記回転軸線の方向において前記第1サイドフレームの側に設けられた第2接点部と、
前記第1接点部と前記第2接点部とを電気的に接続する配線部と、
を有し、
前記配線部の一部は、前記下流側フレームに沿って前記第2サイドフレームの側から前記第1サイドフレームの側に向かって延び、前記清掃部材を用いて前記帯電ワイヤを清掃する時に前記回転軸線の方向に垂直な断面上において前記隔壁部によって前記清掃部材から隔てられている、
ことを特徴とする画像形成装置。」
(2)本件補正後の請求項1
「 【請求項1】
制御部と、前記制御部と電気的に接続された本体接点部と、を有する装置本体と、
回転軸線を中心に回転可能な感光ドラムと、前記感光ドラムの表面を帯電させるための帯電ワイヤと、前記回転軸線の方向に移動させられる操作によって前記帯電ワイヤを清掃する清掃部材と、を有し、前記装置本体に対して前記回転軸線の方向に直交する着脱方向に移動可能な感光ドラムユニットと、
現像剤を用いて前記感光ドラム上の静電潜像を現像する現像ローラと、情報を記憶する記憶媒体と、前記記憶媒体と電気的に接続されたカートリッジ接点部と、を有し、前記感光ドラムユニットに設けられた装着部に着脱可能に装着される現像カートリッジと、
を備える画像形成装置であって、
前記感光ドラムユニットは、
前記回転軸線の方向の一端側及び他端側においてそれぞれ前記感光ドラムユニットの前記着脱方向に延びる第1サイドフレーム及び第2サイドフレームと、
前記現像カートリッジを前記感光ドラムユニットに対して着脱するための第1位置から画像形成を行うための第2位置へ前記装置本体に対して前記感光ドラムユニットを移動させる移動方向において、前記感光ドラムよりも下流側に設けられた下流側フレームと、
隔壁部と、
前記感光ドラムユニットが前記装置本体に装着された状態で前記本体接点部と電気的に接続される第1接点部を含み、前記回転軸線の方向に関して前記第2サイドフレームの側において前記感光ドラムユニットの外部に露出するように前記下流側フレームに設けられたコネクタと、
前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で前記カートリッジ接点部と電気的に接続される第2接点部であって、前記回転軸線の方向において前記第1サイドフレームの側に設けられた第2接点部と、
前記第1接点部と前記第2接点部とを電気的に接続する配線部と、
を有し、
前記配線部の一部は、前記下流側フレームに沿って前記第2サイドフレームの側から前記第1サイドフレームの側に向かって延び、前記清掃部材を用いて前記帯電ワイヤを清掃する時に前記回転軸線の方向に対して垂直な断面上において前記隔壁部によって前記清掃部材から隔てられている、
ことを特徴とする画像形成装置。」
2 本件補正の適否
(1)補正事項
本件補正は、補正前の「前記回転軸線の方向に垂直な断面上」を、「前記回転軸線の方向に対して垂直な断面上」に変更する補正事項からなる。
(2)補正の目的
ア 前記補正事項は、請求項を削除するものではないので、特許法17条の2第5項1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。
イ 前記補正事項は、特許請求の範囲を減縮するものではなく、本件補正前の発明特定事項を限定するものでもないので、特許法17条の2第5項2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものにも該当しない。
ウ 本件補正前の請求項1の記載が誤記を含むものとはいえないので、前記補正事項は、特許法17条の2第5項3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しない。
エ 本件補正前の請求項1の記載が不明確であるとはいえないので、前記補正事項は、特許法17条の2第5項4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。
オ したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。
第3 本件発明について
本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~7に係る発明は、令和6年10月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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