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商標拒絶査定不服審判

2023-004539

アットマークエイワン、アットエイワン、アエイワン、エイエイワン、エイワン、エーワン

審判番号
2023-004539
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-159896
請求日
2023年02月28日
審決日
2023年10月04日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社エーワン
  • 【請求人代理人】今村 憲
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-159896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月12日 :意見書の提出 令和4年11月24日付け:拒絶査定 令和5年 2月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「身体用潤滑剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4454198号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「エーワン」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品:第5類「薬剤」 登録出願日:平成12年 3月22日 設定登録日:平成13年 2月16日 (2)登録第5307958号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「A-ONE」及び「エーワン」の各文字を二段に書してなる商標 指定商品:第5類「薬剤」 登録出願日:平成21年 7月13日 設定登録日:平成22年 3月12日 (3)登録第5307959号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「A-ONE」の文字を横書きに書してなる商標 指定商品:第5類「薬剤」 登録出願日:平成21年 7月13日 設定登録日:平成22年 3月12日 (4)登録第5326394号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第5類「薬剤」 登録出願日:平成21年11月 6日 設定登録日:平成22年 5月28日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の円の中、右上部に、それよりもやや小さいサイズの白抜きの円を配した中に、黒字の「@」の記号を傾斜した形で配置し(以下「@等部分」という。)、外側の黒円の下部両脇からはみ出すように、丸くデフォルメされた「A・ONE」との文字列(白抜きに黒字。「・」のみ赤色。以下「A・ONE部分」という。)を配置して、それら全体を縁取りで囲った構成よりなるものである。 そして、本願商標は、全体として融合された統一感のあるデザインであり、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものといえ、その構成中の「@等部分」及び「A・ONE部分」がそれぞれ独立して看者の注意を引くものともいえず、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。 また、本願商標全体よりは、その構成文字等に相応し、「アットエーワン」又は「アットマークエーワン」の称呼が生じると認められるところ、これらの称呼は、いずれもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「@等部分」及び「A・ONE部分」のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 さらに、これらを結合した本願商標は、全体として、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、「アットエーワン」又は「アットマークエーワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標1ないし4について 前記3のとおり、それぞれ、引用商標1が「エーワン」の文字を標準文字で表してなり、引用商標2が「A-ONE」及び「エーワン」の各文字を二段に書してなり、引用商標3が「A-ONE」の文字を横書きに書してなり、引用商標4が別掲2のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その構成文字に相応して、「エーワン」の称呼を生じるものである。 また、上記各文字は、辞書等に載録のない造語であるから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標1ないし4との類否について 本願商標と引用商標1ないし4は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、両者は、全体構成において、顕著な差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。 そして、本願商標より生じる称呼「アットエーワン」又は「アットマークエーワン」と引用商標1ないし4より生じる称呼「エーワン」とは、構成音数が異なり、語調、語感が明らかに相違するから、明りょうに聴別できるものであり、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1ないし4とは、観念において比較することができず、称呼及び外観において顕著に相違するものであるから、両商標は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし4とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004539

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