商標拒絶査定不服審判
2023-015362
ミニアプリスタジオ、アプリスタジオ、スタジオ
- 審判番号
- 2023-015362
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-132322
- 請求日
- 2023年09月12日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トランス・コスモス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人牛木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-132322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年11月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月23日 :意見書の提出
令和5年 6月 8日付け:拒絶査定
令和5年 9月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5364687号商標(以下「引用商標」という。)は、「Appli Studio」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月29日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「mINI APPLI STuDIO」の欧文字を、三段に横書きし(以下「文字部分」という。)、その背景に、赤・緑・青の色がグラデーションされた図形(以下「図形部分」という。)を配してなるところ、文字部分中の「mINI」の文字は、「小型の、規模の小さい」ほどの意味を有する「mini」に通じる語であって、「APPLI」の文字は、「アプリケーションープログラム」の略語である「アプリ」を指す語、「STuDIO」の文字は、「美術家などの仕事場」等の意味を有する「studio」に通じる語であるが(「広辞苑第七版」)、各文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、文字部分全体として、具体的な意味合いを認識させない造語とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミニアプリスタジオ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「Appli Studio」の文字を標準文字で表してなるところ、「Appli」及び「Studio」の文字は、上記のとおりの意味合いを有する語であるが、各文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、具体的な意味合いを認識させない造語とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アプリスタジオ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、同じつづりから構成される「APPLI」と「Appli」、「STuDIO」と「Studio」の文字を構成中に有する点で共通するものの、「mINI」の文字の有無及び図形部分を含めた商標の構成全体での比較において、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、語頭の「ミニ」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能であるから、互いに相紛れるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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