特許拒絶査定不服審判
2023-003895
GSK1278863の結晶形及びその製造方法並びに医薬用途
- 審判番号
- 2023-003895
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-515707
- 請求日
- 2023年03月07日
- 審決日
- 2025年02月21日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グラクソスミスクライン、インテレクチュアル、プロパティー、(ナンバー2)、リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D) / P18 .121-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-515707「GSK1278863の結晶形及びその製造方法並びに医薬用途」拒絶査定不服審判事件〔平成31年3月21日国際公開、WO2019/052133、令和2年11月19日国内公表、特表2020-533396〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年3月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年9月15日 中国(CN))を国際出願日とする特許出願であって、令和4年7月11日提出の手続補正書により補正された、「GSK1278863の結晶形及びその製造方法並びに医薬用途」に関するものであると認める。
これに対して、令和6年5月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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