特許拒絶査定不服審判
2024-002953
RIPK1阻害剤としての縮合環ヘテロアリール化合物
- 審判番号
- 2024-002953
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-535413
- 請求日
- 2024年02月20日
- 審決日
- 2026年08月21日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビシケム カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人葛和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平井 裕彰
- 審判官 宮田 透
- 審判官 常見 優
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-535413「RIPK1阻害剤としての縮合環ヘテロアリール化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和3年2月18日国際公開、WO2021/029632、令和4年10月17日国内公表、特表2022-544341、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)8月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年8月9日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年4月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002953