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特許拒絶査定不服審判

2024-012358

セレンテラジンの合成

審判番号
2024-012358
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-568401
請求日
2024年07月29日
審決日
2026年08月17日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インターナショナル・ペーパー・カンパニー
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】野矢 宏彰
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 保
  • 審判官 中山 基志
  • 審判官 野田 定文
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-568401「セレンテラジンの合成」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月2日国際公開、WO2020/006534、令和3年11月18日国内公表、特表2021-531241、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)6月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月8日、2018年6月29日、2019年6月28日 いずれも米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年7月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012358

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