特許拒絶査定不服審判
2022-009559
バイオ医薬組成物
- 審判番号
- 2022-009559
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-182057
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グラクソスミスクライン、インテレクチュアル、プロパティー、(ナンバー2)、リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 原口 美和
- 審判官 光本 美奈子
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-182057「バイオ医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日出願公開、特開2020- 33351、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年8月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年8月24日、2015年10月12日、2015年10月29日、2015年11月2日、いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願とする特願2018-510388号の一部を令和1年10月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年6月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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