商標拒絶査定不服審判
2023-002932
ヨコハマイッピンコー、イッピンコー
- 審判番号
- 2023-002932
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024060
- 請求日
- 2023年02月21日
- 審決日
- 2024年02月19日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イートアンドホールディングス
- 【請求人代理人】古谷 栄男
- 【請求人代理人】松下 正
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T18 .261-WY (W3043) / T18 .262-WY (W3043) / T18 .263-WY (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 24060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「横濱一品香」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月23日付け意見書(以下「意見書」という。)が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、意見書と同日に提出された手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同4年11月28日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同5年2月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5817605号商標(以下「引用商標」という。)
は、「一品香」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月10日に登録出願、第30類「中華まんじゅう,ぎょうざ,しゅうまい,春巻,ワンタン,小龍包,芝麻球(ごまだんご),たこ焼,うどん麺,穀物の加工品」を指定商品として、同28年1月8日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「一品香」と引用商標とは、観念において比較できないものの、その構成文字及び「イッピンコー」の称呼を同一とするものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であり、原審補正商品役務中の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),まんじゅう菓子,パン,豚まん,肉まん,ゴマ団子,チャーシューまん,にら入り中華まんじゅう,えびとにら入り中華まんじゅう,焼売,餃子,水餃子,春巻き,小籠包,調理済みラーメン,調理済みの焼きそば,調理済みの麺類,ラーメンの麺」は、引用商標の指定商品「中華まんじゅう,ぎょうざ,しゅうまい,春巻,ワンタン,小龍包,芝麻球(ごまだんご),たこ焼,うどん麺,穀物の加工品」と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「横濱一品香」の文字を標準文字で表なるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で横一列に表してなることから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヨコハマイッピンコー」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は、決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「横濱」の文字は「神奈川県東部の重工業都市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。東京湾に面し、1859年(安政6)の開港以来生糸の輸出港として急激に発展。現在、全国一の国際貿易港。人口358万。」(出典:広辞苑第7版(株式会社岩波書店))を意味する「横浜」を、「一品」の文字は「最もすぐれた品。絶品。逸品」(同掲書)等を、「香」の文字は「味噌の異称。香のもの。漬物。」(同掲書)等の意味を有する語であるが、原審補正商品役務中の第30類に属する商品との関係においては、いずれも識別標識としての機能を有さない、あるいは、有するとしても非常に弱いものである。
そうすると、たとえ、本願商標は、その構成中の「横濱」の文字が地名の「横浜」を表す語であるとしても、外観上まとまりよく一体的に看取される本願商標より、殊更に「横濱」の文字を捨象し、「一品香」の文字のみを抽出し、引用商標との類否の判断を行うとは考え難いものである。
また、「横濱一品香」の文字は、一般の辞書等に掲載されている成語ではなく、また、当該文字が、我が国において、特定の意味合いを有する語として知られているという事情もない。
よって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヨコハマイッピンコー」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、原審補正商品役務中の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),まんじゅう菓子,パン,豚まん,肉まん,ゴマ団子,チャーシューまん,にら入り中華まんじゅう,えびとにら入り中華まんじゅう,焼売,餃子,水餃子,春巻き,小籠包,調理済みラーメン,調理済みの焼きそば,調理済みの麺類,ラーメンの麺」は、引用商標の指定商品「中華まんじゅう,ぎょうざ,しゅうまい,春巻,ワンタン,小龍包,芝麻球(ごまだんご),たこ焼,うどん麺,穀物の加工品」と同一又は類似する商品であるとしても、本願商標の構成中の「一品香」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標が構成文字及び「イッピンコー」の称呼を同一とする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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