商標拒絶査定不服審判
2023-000191
サステナブレッド、サステーナブレッド、サステナ、サステーナ
- 審判番号
- 2023-000191
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-102246外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年01月06日
- 審決日
- 2024年01月04日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5184546号「サステナ」第30・29・32類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-102246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Sustainabread」の文字を標準文字で表してなり、第30類「パン,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として、令和4年4月15日に登録出願された商願2022-43960に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年9月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月20日に意見書が提出されたが、同年11月11日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年1月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5184546号商標(以下「引用商標」という。)は、「サステナ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」並びに第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「Sustaina」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Sustainabread」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、本願商標の構成全体から生じる「サステナブレッド」又は「サステイナブレッド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ本願商標の構成中の「bread」の文字部分が、原審説示の「パン」の意味(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)を有する語であるとしても、かかる構成及び称呼においては該文字部分を商品の品質等を表示したものとして認識されるとはいい難く、むしろ、その構成全体が一体不可分のものとして、認識されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「bread」の文字部分を捨象して、「Sustaina」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「Sustaina」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当ではない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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