特許拒絶査定不服審判
2025-009701
パン類用中種の製造方法、パン類用生地、及びパン類
- 審判番号
- 2025-009701
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-156566
- 請求日
- 2025年06月23日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】昭和産業株式会社
- 【請求人代理人】野村 悟郎
- 審判長/審判官
- 審判長 澤田 真治
- 審判官 藤井 達也
- 審判官 蔵野 いづみ
- 分類
- P18 .121-WYF(A21D) / P18 .537-WYF(A21D) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (A21D) / 標準データ:80・537 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:国際公開第2011/141951号(WO,A1) / 標準データ:参考文献:特開平02-124054号公報(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2014-209869号公報(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2016-15946(JP,A) / 標準データ:参考文献:廣瀬,理恵子, 国産小麦粉を原料とする製パン技術の開発, 東京都立食品技術センター研究報告, 2004年03月, 発行日, 13, 1-7 / 標準データ:参考文献:Biga: a starter for making bread | Living a Life in Colour, インターネット, 2016年, 発行日, URL: https://web.archive.org/web/20161228224936/http://www.livingalifeincolour.com:80/recipes/biga/ / 標準データ:参考文献:90% biga loaf (Italian method) | The Fresh Loaf, インターネット, 2017年, 発行日, URL: https://www.thefreshloaf.com/node/54556/90-biga-loaf-italian-method / 標準データ:参考文献:関村,照吉, 外国産パン専用粉混合による‘ゆきちから'と‘ハルイブキ' の製パン性比較, 岩手県工業技術センター研究報告, 2004年07月, 発行日, 11, 23-26 / 標準データ:参考文献:弘中 泰雅, 中種法食パン製造における発酵条件が製品に与える影響, 日本食品工業学会誌, 1984年, 発行日, 31(5), 360-363 / 標準データ:参考文献:弘中 泰雅, 加糖中種法菓子パン製造における発酵条件が製品に与える影響, 日 本食品工業学会誌, 1984年, 発行日, 31(9), 613-616 / 標準データ:参考文献:吉川,亮, 中種生地法による小麦製パン適性の品種・系統間差異, 東北農業研究, 1999年12月, 発行日, 52, 87-88 / 標準データ:参考文献:中江 恒, パンの事典, 1987年, 発行日, 第3版, 113-135 / 標準データ:参考文献:井上好文, 「パンの美味しさを形づくる」製パン技術, J. Jpn. Soc. Colour Mater., 2018年, 発行日, 91(2), 46-51 / 標準データ:参考文献:浅田綾, イーストと小麦粉〔1〕, 家政研究, 1974年, 発行日, 7, 21-33 / 標準データ:参考文献:ERIN JEANNE MCDOWELL, Preferments - and How to Adapt Any Bread Recipe to Use One | How to Bake Bread Using Preferments, インターネット, 2016年, 発行日, URL: https://food52.com/blog/17140-preferments-and-how-to-adapt-any-bread-recipe-to-use-one
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2020-156566「パン類用中種の製造方法、パン類用生地、及びパン類」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月30日出願公開、特開2022- 50138、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年9月17日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和7年6月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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