商標異議申立
2022-900098
プリンセスクラスエイビイシイデイ、プリンセスクラス、エイビイシイデイ
- 審判番号
- 2022-900098
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-022362外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6493304
- 請求日
- 2022年03月22日
- 審決日
- 2023年02月08日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】一般社団法人奇跡のBクラブ
- 【権利者代理人】弁理士法人共生国際特許事務所
- 【異議申立人】株式会社 ワイ・エス・パークプロフェッショナル
- 【異議申立人代理人】岡本 敏夫
- 分類
- T1651.18 -Y (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法43条の3第4項
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)立体
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 立体商標使用意思(3条1項柱書)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第2条第1項、商標法第5条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6493304号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6493304号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6493304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年2月25日に立体商標として登録出願、第21類「ヘアブラシ」を指定商品として、同年11月26日に登録査定、同年12月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)具体的理由
本件商標は、複数の図により記載される立体商標であるが、以下のアないしエに示す複数の点において、各図の表す立体的形状が合致しておらず、一つの立体商標として特定されていない。
ア 正面図に記された「Princess Class」の文字の位置が、左右側面図と、平面図の間で一致しない。
イ 「C」の文字の一部、及び「D」の文字の一部が底面図で記されていない。
ウ 背面図でヘアブラシ先端から飛び出る「2本のブラシ毛」が、正面図では示されていない。
エ ヘアブラシのグリップに示された「楕円」の位置が、正面図と底面図の間で一致しない。
(2)むすび
本件商標は上記アないしエの点において、各図の表す立体的形状が合致しておらず、立体商標としての構成及び態様を特定し得ないことから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
ア 商標法第3条第1項柱書は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする「商標」(文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音を含む。商標法第2条第1項を参照。)については、商標登録を受けることができる旨を規定している。そして、立体商標に係る登録出願に関しては、立体商標である旨と商標登録を受けようとする商標を、願書に記載しなければならない(商標法第5条第1項及び第2項)。
また、立体商標の願書への記載は、商標登録を受けようとする商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真により記載することになる(商標法施行規則第4条の3)。
イ 本件商標は、ヘアブラシの立体的形状を6枚の図により表してなるものであり、立体商標である旨の記載がある。
そして、本件商標は、商標登録を受けようとする商標を異なる6の方向から表示した複数の図により記載されるものであり、また、商標登録を受けようとする商標として記載された各図が示す立体的形状は、一つの立体商標として特定されていないとみるほどの相違点を見いだせないものであるから、願書に記載された複数の図は、全体として、一つの立体商標として特定し得るというべきである。
なお、申立人は、各図の表す立体的形状が合致しておらず、一つの立体商標として特定されていない旨主張するが、上記イのとおり、本件商標は、一つの立体商標として特定し得るものであり、また、申立人が主張するような子細な相違点が上記判断を妨げるものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備する。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、その登録は、同条第1項の規定に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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