商標拒絶査定不服審判
2022-650093
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- 審判番号
- 2022-650093
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1136174
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】CTC GLOBAL CORPORATION
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .21 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2021年2月2日に事後指定が記録された国際登録第1136174号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)2月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2021年(令和3年)12月16日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 4月 5日 :意見書、手続補正書の提出
2022年(令和4年) 7月14日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)11月 2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ACCC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第9類「Electrical transmission and distribution cable; composite cable for electrical transmission and distribution.」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「ACCC」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、ACCCの欧文字は、オーストラリアの行政機関である「オーストラリア競争・消費者委員会」の略称として使用されており、当該機関を示すものとして広く一般的に認識されている。
そうすると、本願商標は、公益にかかる機関の著名な略称と同一のものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ACCC」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、原審説示のように、オーストラリアの行政機関である「Australian Competition and Consumer Commission(オーストラリア競争・消費者委員会)」の略称として使用されている「ACCC」の文字と同一の文字である。
しかしながら、当審において職権で調査するも、「ACCC」の文字が、上記委員会を表示するもの、あるいは上記委員会の略称として、我が国において著名なものとなっているものというべき事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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