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商標拒絶査定不服審判

2025-004133

ヒーローム、ヒーロム、ヒー、エイチイイエイ、エッチイイエイ

審判番号
2025-004133
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-013619
請求日
2025年03月14日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レボーン
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPX
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .18 -WY (W031121) / T18 .91 -WY (W031121)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 13619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月 2日 :意見書の提出 令和7年 1月17日付け:拒絶査定 令和7年 3月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Hearom」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第21類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第6条第1項について 本願の指定商品中、第11類の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されている。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、第21類の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものといえる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第6条第1項について 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、第11類の指定商品について、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004133

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