特許異議申立
2022-701136
カートリッジ及び画像形成装置
- 審判番号
- 2022-701136
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-086876
- 登録番号
- 7071309
- 請求日
- 2022年11月18日
- 審決日
- 2023年08月18日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】キヤノン株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人近島国際特許事務所
- 【異議申立人】田中 有子
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 松田 直也
- 審判官 佐藤 海
- 分類
- P1651.113-YAA(G03G) / P1651.121-YAA(G03G) / P1651.537-YAA(G03G) / P1651.55 -YAA(G03G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第6項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第5項、特許法第126条第4項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7071309号発明「カートリッジ及び画像形成装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7071309号の明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6、13~17〕、〔7~12、18~22〕について訂正することを認める。
特許第7071309号の請求項2~6、8~22に係る特許を維持する。
特許第7071309号の請求項1、7に係る特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7071309号の請求項1~12に係る特許についての出願は、平成31年4月26日に出願され、令和4年5月10日にその特許権の設定登録がされ、同年5月18日に特許掲載公報が発行された。
その後、同年11月18日付けで特許異議申立人 田中有子(以下、「申立人」という。)より請求項1~12に対して特許異議の申立てがされたものである。
本件特許異議申立て以後の経緯は、次のとおりである。
令和5年 1月24日 取消理由通知書(起案日)
令和5年 3月28日 訂正請求書・意見書の提出(特許権者)
令和5年 4月27日 通知書(訂正があった旨の通知、起案日)
令和5年 6月 7日 意見書の提出(申立人)
第2 訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
特許第7071309号の明細書、特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~22について訂正することを求める。
なお、以下、本訂正請求書でする訂正を「本件訂正」という。
2 訂正の適否
(1)訂正の内容
ア 一群の請求項1~6、13~17について
(ア)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(イ)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項1に記載のカートリッジ。」と記載されているのを、独立形式に改め、「画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジ。」に訂正する。(請求項2の記載を引用する請求項3~6も同様に訂正する。)
(ウ)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項1又は2に記載のカートリッジ。」とあるうち、請求項2を引用するものについて、「前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項2に記載のカートリッジ。」に訂正する。(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する。)
(エ)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項3に記載のカートリッジ。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、独立形式に改め、「画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジ。」と記載し、新たに請求項13とする。
(オ)訂正事項5
(訂正事項5-1)
特許請求の範囲の請求項5に「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載のカートリッジ。」とあるうち、直接的又は間接的に請求項2を引用するものについて、「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載のカートリッジ。」に訂正する。
(訂正事項5-2)
特許請求の範囲の請求項5に「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載のカートリッジ。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項13に記載のカートリッジ。」と記載し、新たに請求項14とする。
(訂正事項5-3)
特許請求の範囲の請求項5に「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載のカートリッジ。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とするカートリッジ。」と記載し、新たに請求項15とする。
(訂正事項5-4)
特許請求の範囲の請求項5に「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載のカートリッジ。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、「前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項15に記載のカートリッジ。」と記載し、新たに請求項16とする。
(カ)訂正事項6
(訂正事項6-1)
特許請求の範囲の請求項6に「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のカートリッジ。」とあるうち、直接的又は間接的に請求項2を引用するものについて、「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項2乃至5のいずれか1項に記載のカートリッジ。」に訂正する。
(訂正事項6-2)
特許請求の範囲の請求項6に「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のカートリッジ。」とあるうち、(A)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4(訂正後の請求項13に相当)、(B)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用する請求項5(訂正後の請求項14に相当)、(C)訂正前の請求項1を引用する請求項5(訂正後の請求項15に相当)、(D)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項5(訂正後の請求項16に相当)、のいずれかを引用するもの(すなわち、訂正前の請求項6に含まれる引用関係のうち、請求項2を直接的にも間接的にも引用していないために訂正後の請求項6に含まれておらず、且つ、訂正後の請求項13~16に相当する訂正前の請求項の組み合わせ(A)~(D)のいずれかを引用していたもの)について、「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項13乃至16のいずれか1項に記載のカートリッジ。」と記載し、新たに請求項17とする。
(キ)訂正事項7
明細書の段落【0007】に「本発明の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いていることを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されていることを特徴とする画像形成装置である。」と記載されているのを、
「 本発明の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、
前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする画像形成装置である。」に訂正する。
イ 一群の請求項7~12、18~22について
(ア)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(イ)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項8に「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置。」に訂正する。(請求項8の記載を引用する請求項9~12も同様に訂正する。)
(ウ)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項9に「前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項7又は8に記載の画像形成装置。」とあるうち、請求項8を引用するものについて、「前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。」に訂正する。(請求項9の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。)
(エ)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項10に「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。」とあるうち、請求項7を引用する請求項9を引用するものについて、独立形式に改め、「カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、
前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置。」と記載し、新たに請求項18とする。
(オ)訂正事項12
(訂正事項12-1)
特許請求の範囲の請求項11に「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項7乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、直接的又は間接的に請求項8を引用するものについて、「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。」に訂正する。
(訂正事項12-2)
特許請求の範囲の請求項11に「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項7乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10を引用するものについて、「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項18に記載の画像形成装置。」と記載し、新たに請求項19とする。
(訂正事項12-3)
特許請求の範囲の請求項11に「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項7乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、請求項7を引用するものについて、独立形式に改め、「カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする画像形成装置。」と記載し、新たに請求項20とする。
(訂正事項12-4)
特許請求の範囲の請求項11に「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項7乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、請求項7を引用する請求項9を引用するものについて、「前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項20に記載の画像形成装置。」と記載し、新たに請求項21とする。
(オ)訂正事項13
(訂正事項13-1)
特許請求の範囲の請求項12に「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項7乃至11のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、直接的又は間接的に請求項8を引用するものについて、「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか1項に記載の画像形成装置。」に訂正する。
(訂正事項13-2)
特許請求の範囲の請求項12に「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項7乃至11のいずれか1項に記載の画像形成装置。」とあるうち、(E)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10(訂正後の請求項18に相当)、(F)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10を引用する請求項11(訂正後の請求項19に相当)、(G)訂正前の請求項7を引用する請求項11(訂正後の請求項20に相当)、(H)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項11(訂正後の請求項21に相当)、のいずれかを引用するもの(すなわち、訂正前の請求項12に含まれる引用関係のうち、請求項8を直接的にも間接的にも引用していないために訂正後の請求項12に含まれておらず、且つ、訂正後の請求項18~21に相当する訂正前の請求項の組み合わせ(E)~(H)のいずれかを引用していたもの)について、「前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項18乃至21のいずれか1項に記載の画像形成装置。」と記載し、新たに請求項22とする。
(カ)訂正事項14
明細書の段落【0007】に「本発明の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いていることを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されていることを特徴とする画像形成装置である。」と記載されているのを、
「 本発明の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、
前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする画像形成装置である。」に訂正する。
(2)訂正の適否についての当審の判断
ア 一群の請求項についての説明
(ア)一群の請求項1~6についての説明
訂正前の請求項1~6について、請求項2~6はそれぞれ請求項1を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~6に対応する訂正後の請求項1~6、13~17は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
(イ)一群の請求項7~12についての説明
訂正前の請求項7~12について、請求項8~12はそれぞれ請求項7を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項8によって記載が訂正される請求項8に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項7~12に対応する訂正後の請求項7~12、18~22は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
以下、事案に鑑み、特許出願の際に独立して特許を受けることができるか否かについては、最後にまとめて判断する。
イ 訂正事項1について
(ア)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項1の削除であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項1は、請求項1の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、請求項1の削除であるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 訂正事項2について
(ア)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項1を引用する請求項2を、訂正事項1による請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正である。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項2は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項2は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項2は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
エ 訂正事項3について
(ア)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項3には、2つの引用関係を有するもの(請求項1を引用するもの、請求項1を引用する請求項2を引用するもの)が含まれるところ、訂正後の請求項3は、そのうち1つの引用関係を有するもの(請求項1を引用する請求項2を引用するもの)となり、全体として含まれる引用関係の数を減少させる訂正である。また、訂正前の請求項1を引用する請求項3は、訂正後の請求項1~6、13~17における請求項間の引用関係に含まれておらず、本件訂正により削除された。そのため、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。
また、訂正事項3は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項3は、上記(ア)のとおり、全体として含まれる引用関係の数が減少し、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項にする訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項3は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、上記(ア)のとおり、全体として含まれる引用関係の数が減少し、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項にする訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項3は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
オ 訂正事項4について
(ア)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項4は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項4は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項4は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
カ 訂正事項5について
(ア)訂正の目的について
訂正事項5-1は、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項5-2は、訂正前の請求項1~4を択一的に引用する請求項5のうち、訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項4で新たに追加した独立形式請求項14を引用する新たな引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項5-3は、訂正前の請求項1~4を択一的に引用する請求項5のうち、訂正前の請求項1を直接的に引用するものについて、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項5-4は、訂正前の請求項1~4を択一的に引用する請求項5のうち、訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項5-3で新たに追加した独立形式請求項15を引用する新たな引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項5は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項5は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項5は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
キ 訂正事項6について
(ア)訂正の目的について
訂正事項6-1は、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項6-2は、訂正前の請求項1~4を択一的に引用する請求項5のうち、(A)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4、(B)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用する請求項5、(C)訂正前の請求項1を引用する請求項5、(D)訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用する請求項5、のいずれかを引用するものについて、訂正事項1により請求項1が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項4、訂正事項5-2~5-4で新たに追加した請求項13~16のいずれか1項を引用する引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項6は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項6は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項6は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ク 訂正事項7について
(ア)訂正の目的について
訂正事項7は、訂正事項1~6による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項7は、上記(ア)のとおり、訂正事項1~6による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項7は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は、上記(ア)のとおり、訂正事項1~6による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項7は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ケ 訂正事項8について
(ア)訂正の目的について
訂正事項8は、請求項7の削除であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項8は、請求項7の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は、請求項7の削除であるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
コ 訂正事項9について
(ア)訂正の目的について
訂正事項9は、訂正前の請求項7を引用する請求項8を、訂正事項8による請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正である。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項9は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項9は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項9は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
サ 訂正事項10について
(ア)訂正の目的について
訂正事項10は、訂正前の請求項9には、2つの引用関係を有するもの(請求項7を引用するもの、請求項7を引用する請求項8を引用するもの)が含まれるところ、訂正後の請求項9は、そのうち1つの引用関係を有するもの(請求項7を引用する請求項8を引用するもの)となり、全体として含まれる引用関係の数を減少させる訂正である。また、訂正前の請求項7を引用する請求項9は、訂正後の請求項7~12、18~22における請求項間の引用関係に含まれておらず、本件訂正により削除された。そのため、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。
また、訂正事項10は、訂正前の請求項9が請求項7又は8の記載を引用する記載であるところ、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項10は、上記(ア)のとおり、全体として含まれる引用関係の数が減少し、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項にする訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項10は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10は、上記(ア)のとおり、全体として含まれる引用関係の数が減少し、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項にする訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項10は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
シ 訂正事項11について
(ア)訂正の目的について
訂正事項11は、訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用するものについて、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項11は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項11は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11は、上記(ア)のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項11は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ス 訂正事項12について
(ア)訂正の目的について
訂正事項12-1は、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項12-2は、訂正前の請求項7~10を択一的に引用する請求項11のうち、訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10を引用するものについて、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項11で新たに追加した独立形式請求項18を引用する新たな引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項12-3は、訂正前の請求項7~10を択一的に引用する請求項11のうち、訂正前の請求項7を直接的に引用するものについて、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項12-4は、訂正前の請求項7~10を択一的に引用する請求項11のうち、訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用するものについて、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項12-2で新たに追加した独立形式請求項20を引用する新たな引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項12は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項12は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項12は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項12は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
セ 訂正事項13について
(ア)訂正の目的について
訂正事項13-1は、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
訂正事項13-2は、訂正前の請求項1~4を択一的に引用する請求項5のうち、(5)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10、(6)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項10を引用する請求項11、(7)訂正前の請求項7を引用する請求項11、(8)訂正前の請求項7を引用する請求項9を引用する請求項11、のいずれかを引用するものについて、訂正事項8により請求項7が削除されたことに対する、請求項間の引用関係を解消して訂正事項11、訂正事項12-2~12-4で新たに追加した請求項18~21のいずれか1項を引用する引用形式請求項に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正である。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項13は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項13は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13は、上記(ア)のとおり、いずれも、請求項間の引用関係を解消する訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項13は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ソ 訂正事項14について
(ア)訂正の目的について
訂正事項14は、訂正事項8~13による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項14は、上記(ア)のとおり、訂正事項8~13による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項7は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項14は、上記(ア)のとおり、訂正事項8~13による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であるから、実質的な内容の変更を伴うものではない。
したがって、訂正事項7は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
タ 明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明
(ア)一群の請求項1~6について
訂正事項7は、訂正事項1~6による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、これは一群の請求項1~6に関係する訂正である。
したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合するものである。
(イ)一群の請求項7~12について
訂正事項14は、訂正事項8~13による訂正によって新たに独立形式に改められた請求項と段落【0007】の記載を整合させる訂正であって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、これは一群の請求項7~12に関係する訂正である。
したがって、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合するものである。
チ 特許出願の際に独立して特許を受けることができるか否か
特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)については、本件特許の訂正前の全請求項である請求項1~12に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正による訂正後の請求項1~22に係る発明については課されない。
3 まとめ
以上のとおりであるから、本件訂正による訂正は、訂正要件を満たすものである。
第3 訂正後の特許請求の範囲
上記「第2」のとおり、訂正請求による特許請求の範囲の訂正は認められることから、訂正後の特許請求の範囲は、訂正請求書に添付した、次の特許請求の範囲のとおりのものである(以下、「請求項1」~「請求項22」に係る発明を、それぞれ、「本件訂正発明1」~「本件訂正発明22」という。なお、下線は、特許権者が付与した。)。
「【請求項1】(削除)
【請求項2】
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、
前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジ。
【請求項3】
前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項2に記載のカートリッジ。
【請求項4】
前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項3に記載のカートリッジ。
【請求項5】
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載のカートリッジ。
【請求項6】
前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、
前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項2乃至5のいずれか1項に記載のカートリッジ。
【請求項7】(削除)
【請求項8】
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置。
【請求項9】
前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、
前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。
【請求項11】
前記装置本体は、ガイド部を有し、
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の画像形成装置。
【請求項12】
前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、
前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか1項に記載の画像形成装置。
【請求項13】
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、
前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、
前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジ。
【請求項14】
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項13に記載のカートリッジ。
【請求項15】
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とするカートリッジ。
【請求項16】
前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項15に記載のカートリッジ。
【請求項17】
前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、
前記装着状態において、前記第2電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項13乃至16のいずれか1項に記載のカートリッジ。
【請求項18】
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、
前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、
前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置。
【請求項19】
前記装置本体は、ガイド部を有し、
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする請求項18に記載の画像形成装置。
【請求項20】
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、ガイド部を有し、
前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、
前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする画像形成装置。
【請求項21】
前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、
前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置することを特徴とする請求項20に記載の画像形成装置。
【請求項22】
前記現像ユニットは、前記第2方向において、前記現像フレームの一端部に前記現像ローラを有し、前記現像フレームの他端部に把持部を有し、
前記装着状態において、前記第2カートリッジ電極当接面は、前記第2方向において、前記現像ローラよりも前記把持部に近い位置にあることを特徴とする請求項18乃至21のいずれか1項に記載の画像形成装置。」
第4 取消理由について
1 取消理由の概要
当審は、令和5年1月24日付け取消理由通知により、下記のとおり、請求項1、3、6、7、9、12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり(理由1)、本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである(理由2)、ことを指摘した。
「●理由1(新規性)について
・請求項 1、3、6、7、9、12
・引用文献等 1:特開2018-146829号公報
●理由2(サポート要件)について
・請求項 1~12
本件特許請求の範囲の請求項1~12の構成とするのみでは、感光体カートリッジのフレームに、メモリ手段を露出させるための孔を設けたることで生じる感光体カートリッジのフレームの強度の低下という課題を解決するための手段が反映されているとはいえない。」
2 取消理由についての当審の判断
(1)理由1(新規性)について
ア 引用文献1に記載された事項、引用文献1に記載された発明
(ア)引用文献1に記載された事項
引用文献1には、次の事項が記載されている。なお、下線は、当審が付与した。
「【0012】
なお、以下では、ドラムカートリッジのハンドルと感光ドラムとが並ぶ方向を「第1方向」と称する。また、感光ドラムの回転軸が延びる方向を「第2方向」と称する。また、ドラムカートリッジのドラム底板と交差する方向を「第3方向」と称する。以下の実施形態では、第1方向と第2方向とが交差(好ましくは直交)し、第2方向と第3方向とが交差(好ましくは直交)し、第3方向と第1方向とが交差(好ましくは直交)する。
【0013】
<1.プロセスカートリッジについて>
図1は、現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態の斜視図である。以下、現像カートリッジ11がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジを、プロセスカートリッジ100と称する。プロセスカートリッジ100は、電子写真方式の画像形成装置に用いられる交換可能なユニットである。電子写真方式の画像形成装置の例としては、レーザプリンタまたはLEDプリンタが挙げられる。画像形成装置は、プロセスカートリッジ100を保持するフレームを有する。プロセスカートリッジ100は、画像形成装置の当該フレームに対して着脱される。なお、プロセスカートリッジ100は、トナーの色ごとに用意される。例えば、4色のトナーを用いる画像形成装置には、4つのプロセスカートリッジ100が個別に装着される。
【0014】
図1に示すように、プロセスカートリッジ100は、現像カートリッジ1とドラムカートリッジ2とを有する。現像カートリッジ1は、ドラムカートリッジ2に対して着脱可能である。このため、現像カートリッジ1およびドラムカートリッジ2のうち、いずれか一方のみを新品に交換できる。したがって、画像形成装置のユーザは、現像カートリッジ1の寿命とドラムカートリッジ2の寿命とを、それぞれ有効に消費することができる。
【0015】
<2.ドラムカートリッジについて>
<2-1.ドラムカートリッジの構成>
図2および図3は、ドラムカートリッジ2の斜視図である。図4は、ドラムカートリッジ2の分解斜視図である。ドラムカートリッジ2は、現像カートリッジ1から供給されるトナーを、感光ドラム22を介して印刷用紙に転写する。図2~図4に示すように、本実施形態のドラムカートリッジ2は、ドラムフレーム21、感光ドラム22、転写ローラ23、搬送ローラ24、ギア部25、帯電器26、第1押圧部材27、および第2押圧部材28を有する。
【0016】
ドラムフレーム21は、現像カートリッジ1を装着可能なフレームである。図4に示すように、本実施形態のドラムフレーム21は、フレーム本体31とフレームカバー32の2部材で構成される。フレームカバー32は、フレーム本体31に対して固定される。感光ドラム22および転写ローラ23は、フレーム本体31とフレームカバー32との間に位置する。ただし、ドラムフレーム21は、単一の部材で構成されていてもよく、3つ以上の部材で構成されていてもよい。」
「【0024】
ドラム底板45は、第1ドラム側板41、第2ドラム側板42、第1連結板43、および第2連結板44の間で、第1方向および第2方向に拡がる。第1ドラム側板41と第2ドラム側板42とは、ドラム底板45によって連結される。ドラム底板45は、搬送開口451と第1開口452とを有する。
【0025】
搬送開口451は、ドラム底板45を第3方向に貫通する開口である。搬送開口451は、第1方向において、転写ローラ23と搬送ローラ24との間に位置する。また、ドラム底板45は、搬送開口451の内側へ向けて突出する複数のガイドリブ453を有する。搬送ローラ24により搬送される印刷用紙は、複数のガイドリブ453に接触しつつ、搬送開口451へ案内される。そして、搬送開口451を通過した印刷用紙は、感光ドラム22と転写ローラ23との間へ挿入される。
【0026】
第1開口452は、ドラム底板45を第3方向に貫通する開口である。第1開口452は、搬送開口451と第1ドラム側板41との間に位置する。搬送開口451と第1開口452とは、第2方向に隣り合う。ドラムフレーム21に現像カートリッジ1が装着された状態において、後述する現像カートリッジ1に搭載されたICチップ18の電気的接触面181は、第1開口452から露出する。したがって、電気的接触面181は、ドラム底板45に遮られることなく、画像形成装置の電気端子と接触可能となる。」
「【0043】
<2-2.ICチップについて>
このドラムカートリッジ2は、さらにICチップ29を有する。ICチップ29は、板状の記憶媒体(第1記憶媒体)である。ICチップ29には、ドラムカートリッジ2に関する種々の情報(例えば、感光ドラム22、帯電器26などの部品の寿命に関する情報)が記憶されている。
【0044】
図5は、ICチップ29の外観図である。図5に示すように、ICチップ29は、複数の電気的接触面291(第1電気的接触面)を有する。複数の電気的接触面291は、第2方向または第3方向に並ぶ。ただし、ICチップ29が有する電気的接触面291の数は、1つであってもよい。電気的接触面291は、導体である金属からなる。プロセスカートリッジ100が画像形成装置に装着されると、画像形成装置に設けられた電気端子に、電気的接触面291が接触する。これにより、電気端子と電気的接触面291とが、電気的に導通する。その結果、画像形成装置は、ICチップ29からの情報の読み出しおよびICチップ29への情報の書き込みの少なくとも一方を行うことが可能となる。
【0045】
ICチップ29は、現像カートリッジ1がドラムフレーム21に装着された状態において、ドラムフレーム21の露出した外表面に位置する。具体的には、ドラムフレーム21の露出した外表面に、ICチップ29が固定される。このようにすれば、現像カートリッジ1がドラムフレーム21に装着された状態においても、ICチップ29の電気的接触面291を、画像形成装置の電気端子に接触させることができる。なお、ドラムフレーム21に対するICチップ29の固定方法には、例えば、接着またはねじ止めが用いられる。」
「【0072】
(a)ドラム底板に配置する場合
図6は、プロセスカートリッジ100を、ドラム底板45側から視た平面図である。図6には、ICチップ29を配置可能な位置29(A)~29(F)が、破線で示されている。また、図6には、印刷用紙の搬送経路9が、二点鎖線で示されている。
【0073】
ICチップ29は、例えば、位置29(A)~29(F)のように、ドラム底板45の外表面に配置することができる。このようにすれば、後述する現像カートリッジ1のICチップ18の電気的接触面181と、ドラムカートリッジ2のICチップ29の電気的接触面291とが、同じ方向を向く。このため、画像形成装置へのプロセスカートリッジ100の挿入時に、これらの2つの電気的接触面181,291を、同じ姿勢で同じ方向に移動させることができる。したがって、画像形成装置の電気端子に電気的接触面181を確実に接触させることと、画像形成装置の他の電気端子に電気的接触面291を確実に接触させることとを、両立させやすい。」
「【0075】
位置29(A)~29(C),29(E),29(F)の場合、電気的接触面291は、第2方向において、搬送開口451よりも外側に位置する。具体的には、位置29(A)~29(C)の場合、電気的接触面291は、第2方向において、搬送開口451と、ドラムフレーム21の第2方向の他方の端部との間に位置する。また、位置29(E),29(F)の場合、電気的接触面291は、第2方向において、搬送開口451と、ドラムフレーム21の第2方向の一方の端部との間に位置する。すなわち、ドラム底板45の外表面のうち、印刷用紙の搬送経路9を避けた位置に、電気的接触面291が配置される。これにより、搬送される印刷用紙が、電気的接触面291に接触することを防止できる。」
「【0098】
<3.現像カートリッジについて>
図12および図13は、現像カートリッジ1の斜視図である。以下では、ドラムカートリッジ2に装着された状態の現像カートリッジ1について、上述した第1方向、第2方向、および第3方向を用いて、説明する。現像カートリッジ1は、現像剤であるトナーをドラムカートリッジ2の感光ドラム22へ供給する。図12および図13に示すように、本実施形態の現像カートリッジ1は、ケーシング11、アジテータ12、現像ローラ13、供給ローラ14、ギア部15、現像電極16、供給電極17、およびICチップ18を有する。
【0099】
ケーシング11は、トナーを収容可能な筐体である。ケーシング11は、第1現像側板111と第2現像側板112とを有する。第1現像側板111は、ケーシング11の第2方向の一端に位置する。第2現像側板112は、ケーシング11の第2方向の他端に位置する。第1現像側板111と第2現像側板112とは、第2方向に離れている。ギア部15は、第1現像側板111の外表面に位置する。現像電極16および供給電極17は、第2現像側板112の外表面に位置する。ケーシング11の内部には、収容室113が設けられる。トナーは、収容室113内に収容される。また、ケーシング11は、開口部114を有する。開口部114は、第1方向におけるケーシング11の一端部に位置する。収容室113と外部とは、開口部114を介して連通する。
【0100】
また、ケーシング11は、ハンドル115を有する。ハンドル115は、ケーシング11の第1方向の一端部および他端部のうち、現像ローラ13から遠い端部である他端部に位置する。画像形成装置のユーザは、ドラムカートリッジ2に対して現像カートリッジ1を着脱する際、このハンドル115を持つ。また、ケーシング11は、複数のリブ116を有する。複数のリブ116は、ケーシング11の第3方向の両端部の外表面のうち、現像ローラ13から遠い外表面に位置する。複数のリブ116は、第2方向に、互いに間隔をあけて並んでいる。各リブ116は、ケーシング11の外表面から第3方向に突出する。
「【0102】
現像ローラ13は、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである。現像ローラ13は、ケーシング11の開口部114に位置する。すなわち、現像ローラ13は、第1方向におけるケーシング11の一端部に位置する。現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着されたときには、現像ローラ13の表面が、後述する感光ドラム22の表面に接触する。」
「【0109】
ギア部15は、ケーシング11の第1現像側板111の外表面に位置する。ギア部15は、上述したアジテータギア、現像ローラギア、および供給ローラギアを含む複数のギアと、カップリング151と、ギアカバー152とを有する。ギアカバー152は、ケーシング11の第1現像側板111に、例えばねじ止めで固定される。複数のギアの少なくとも一部は、第1現像側板111とギアカバー152との間に位置する。カップリング151は、ギアカバー152から露出する。画像形成装置にプロセスカートリッジ100が装着されると、画像形成装置の駆動シャフトがカップリング151に接続される。そして、駆動シャフトの回転が、カップリング151を介して、アジテータギア、現像ローラギア、および供給ローラギアを含む複数のギアに伝達される。」
「
[図:0001403661000001.jpg]
」(【図2】)
「
[図:0001403661000002.jpg]
」(【図3】)
「
[図:0001403661000003.jpg]
」(【図4】)
「
[図:0001403661000004.jpg]
」(【図6】)
「
[図:0001403661000005.jpg]
」(【図11】)
「
[図:0001403661000006.jpg]
」(【図13】)
(イ)引用文献1の記載から把握できる事項
上記(ア)から、引用文献1には、次の事項が記載されているといえる。
A 段落【0013】の「現像カートリッジ11がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジを、プロセスカートリッジ100と称する」(原文ママ、「現像カートリッジ11」は、「現像カートリッジ1」の誤記。)、「プロセスカートリッジ100は、画像形成装置の当該フレームに対して着脱される」、段落【0014】の「プロセスカートリッジ100は、現像カートリッジ1とドラムカートリッジ2とを有する」及び「現像カートリッジ1は、ドラムカートリッジ2に対して着脱可能である」との記載から、引用文献1には、「現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジであって、画像形成装置のフレームに対して着脱されるプロセスカートリッジ100」、及び、「現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のプロセスカートリッジ100と、前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームと、を備える画像形成装置」が記載されているといえる。
B 段落【0098】の「現像カートリッジ1は、ケーシング11、」「現像ローラ13、」「を有する」との記載、段落【0099】の「ケーシング11は、トナーを収容可能な筐体である」及び「ケーシング11の内部には、収容室113が設けられる」及び「トナーは、収容室113内に収容される」との記載から、引用文献1には、「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11を有する現像カートリッジ1」が記載されているといえる。
また、段落【0098】の上記記載及び【0102】の「現像ローラ13は、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである」との記載から、引用文献1には、「第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13を有する現像カートリッジ1」が記載されているといえる。加えて、段落【0026】の「ドラムフレーム21に現像カートリッジ1が装着された状態において、後述する現像カートリッジ1に搭載されたICチップ18の電気的接触面181は、第1開口452から露出する」及び「電気的接触面181は、ドラム底板45に遮られることなく、画像形成装置の電気端子と接触可能となる」との記載、【0098】の「現像カートリッジ1は、」「ICチップ18を有する」との記載、並びに、【図2】及び【図3】を併せて参照すると、引用文献1には、「第2方向においてケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18を有する現像カートリッジ1」が記載されているといえる。
そうすると、引用文献1には、「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11と、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13と、前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18と、を有する現像カートリッジ1」、及び、「現像カートリッジ1は、トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11と、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13と、前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18と、を有」することが記載されているといえる。
C 段落【0015】の「ドラムカートリッジ2は、ドラムフレーム21、感光ドラム22」「を有する」との記載、段落【0016】の「ドラムフレーム21は、フレーム本体31とフレームカバー32の2部材で構成される」及び「感光ドラム22および転写ローラ23は、フレーム本体31とフレームカバー32との間に位置する」との記載を参照すると、【図4】から、現像カートリッジ1が、「感光ドラム22と、前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21と」を有することが看取される。
また、段落【0026】の「ドラムフレーム21に現像カートリッジ1が装着された状態において、後述する現像カートリッジ1に搭載されたICチップ18の電気的接触面181は、第1開口452から露出する」との記載、段落【0043】の「ドラムカートリッジ2は、さらにICチップ29を有する」及び「ICチップ29は、板状の記憶媒体(第1記憶媒体)である」との記載、段落【0044】の「ICチップ29は、複数の電気的接触面291(第1電気的接触面)を有する」及び「複数の電気的接触面291は、第2方向」「に並ぶ」との記載、段落【0045】の「ICチップ29は、現像カートリッジ1がドラムフレーム21に装着された状態において、ドラムフレーム21の露出した外表面に位置する」との記載、段落【0072】の「図6には、ICチップ29を配置可能な位置29(A)~29(F)が、破線で示されている」との記載、段落【0073】の「ICチップ29は、」「位置29(A)~29(F)のように、ドラム底板45の外表面に配置することができる」及び「後述する現像カートリッジ1のICチップ18の電気的接触面181と、ドラムカートリッジ2のICチップ29の電気的接触面291とが、同じ方向を向く」との記載、並びに、段落【0075】の「位置」「29(F)の場合、電気的接触面291は、第2方向において、搬送開口451よりも外側に位置する」及び「29(F)の場合、電気的接触面291は、第2方向において、搬送開口451と、ドラムフレーム21の第2方向の一方の端部との間に位置する」との記載を参照すると、【図6】から、「前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)を有するドラムカートリッジ2」が看取される。
そうすると、引用文献1には、「感光ドラム22と、前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21と、前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)と、を有するドラムカートリッジ2」、及び、「ドラムカートリッジ2は、感光ドラム22と、前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21と、前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)と、を有」することが記載されているといえる。
D 段落【0109】の「画像形成装置にプロセスカートリッジ100が装着されると、画像形成装置の駆動シャフトがカップリング151に接続される」、及び、「駆動シャフトの回転が、カップリング151を介して、」「現像ローラギア」「を含む複数のギアに伝達される」との記載を踏まえると、【図11】及び【図13】から、「現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された装着状態において、電気的接触面181は、第2方向と交差する第1方向において、現像ローラ13よりもハンドル115側に位置する」ことが看取される。これを踏まえて、【図6】を参照すると、引用文献1には、「前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された装着状態において、前記電気的接触面181は、前記第2方向と交差する第1方向において、前記現像ローラ13と前記電気的接触面291の間に位置」することが記載されているといえる。
E 段落【0012】の記載、及び、段落【0073】の「現像カートリッジ1のICチップ18の電気的接触面181と、ドラムカートリッジ2のICチップ29の電気的接触面291とが、同じ方向を向く」との記載を参照すると、【図6】から、引用文献1には、「前記現像カートリッジ1が前記ドラムユニット2に装着された状態において、前記電気的接触面181及び電気的接触面291は、前記第2方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いて」いることが記載されているといえる。このとき、段落【0026】の「ドラムフレーム21に現像カートリッジ1が装着された状態において、後述する現像カートリッジ1に搭載されたICチップ18の電気的接触面181は、第1開口452から露出する」及び「電気的接触面181は、ドラム底板45に遮られることなく、画像形成装置の電気端子と接触可能となる」との記載、並びに、段落【0044】の「プロセスカートリッジ100が画像形成装置に装着されると、画像形成装置に設けられた電気端子に、電気的接触面291が接触する」との記載から、引用文献1には、「前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向を向いた電気端子と、前記電気的接触面291と接触可能な前記第3方向を向いた電気端子と、を有」することが記載されているといえ、さらに、段落【0073】の「画像形成装置へのプロセスカートリッジ100の挿入時に、これらの2つの電気的接触面181,291を、同じ姿勢で同じ方向に移動させることができる」との記載を踏まえると、引用文献1には、「前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームに装着された装着状態において、前記電気的接触面181及び電気的接触面291はそれぞれ、前記電気的接触面181と接触可能な電気端子及び前記電気的接触面291と接触可能な電気端子と接触」することが記載されているといえる。
F 段落【0098】の「現像カートリッジ1は、」「ギア部15」「を有する」との記載、段落【0109】の「ギア部15は、」「カップリング151」「を有する」、「画像形成装置にプロセスカートリッジ100が装着されると、画像形成装置の駆動シャフトがカップリング151に接続される」、及び、「駆動シャフトの回転が、カップリング151を介して、」「現像ローラギア」「を含む複数のギアに伝達される」との記載を参照すると、【図13】及び上記(2)から、引用文献1には、「前記現像カートリッジ1は、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームから受けるためのカップリング151を有し、前記カップリング151は、前記第2方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置」すること、及び、「前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、駆動シャフトを有し、前記現像カートリッジ1は、前記駆動シャフトと係合し、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を受けるためのカップリング151を有し、前記カップリング151は、前記第1方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置」することが記載されているといえる。
G 段落【0100】の「ケーシング11は、ハンドル115を有する」及び「ハンドル115は、ケーシング11の第1方向の一端部および他端部のうち、現像ローラ13から遠い端部である他端部に位置する」との記載を踏まえると、【図13】から、「現像カートリッジ1は、第1方向において、ケーシング11の一端部に現像ローラ13を有し、現像フレームの他端部にハンドル115を有」することが看取される。この点に加え、上記(4)、【図6】及び【図11】を参照すると、引用文献1には、「前記現像カートリッジ1は、前記第1方向において、前記ケーシング11の一端部に前記現像ローラ13を有し、前記ケーシング11の他端部にハンドル115を有し、前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された状態において、前記電気的接触面291は、前記第1方向において、前記現像ローラ13よりも前記ハンドル115に近い位置にある」ことが記載されているといえる。
(ウ)引用文献1に記載された発明
上記(イ)から、引用文献1には、次の発明(以下、それぞれ、「引用発明A」、「引用発明B」という。)が記載されているといえる。
A 引用発明A
「 現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジであって、画像形成装置のフレームに対して着脱されるプロセスカートリッジ100であって、
トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11と、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13と、前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18と、を有する現像カートリッジ1と、
感光ドラム22と、前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21と、前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)と、を有するドラムカートリッジ2と、を備え、
前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された装着状態において、
前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された装着状態において、前記電気的接触面181は、前記第2方向と交差する第1方向において、前記現像ローラ13と前記電気的接触面291の間に位置し、
前記電気的接触面181及び電気的接触面291は、前記第2方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、
前記現像カートリッジ1は、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームから受けるためのカップリング151を有し、前記カップリング151は、前記第2方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置し、
前記現像カートリッジ1は、前記第1方向において、前記ケーシング11の一端部に前記現像ローラ13を有し、前記ケーシング11の他端部にハンドル115を有し、
前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された状態において、前記電気的接触面291は、前記第1方向において、前記現像ローラ13よりも前記ハンドル115に近い位置にある
プロセスカートリッジ100。」
B 引用発明B
「 現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のプロセスカートリッジ100と、前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームと、を備える画像形成装置であって、
現像カートリッジ1は、トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11と、第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13と、前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18と、を有し、
ドラムカートリッジ2は、感光ドラム22と、前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21と、前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)と、を有し、
前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された装着状態において、前記電気的接触面181は、前記第2方向と交差する第1方向において、前記現像ローラ13と前記電気的接触面291の間に位置し、
前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向を向いた電気端子と、前記電気的接触面291と接触可能な前記第3方向を向いた電気端子と、を有し、
前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームに装着された装着状態において、前記電気的接触面181及び電気的接触面291はそれぞれ、前記電気的接触面181と接触可能な電気端子及び前記電気的接触面291と接触可能な電気端子と接触し、
前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、駆動シャフトを有し、前記現像カートリッジ1は、前記駆動シャフトと係合し、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を受けるためのカップリング151を有し、前記カップリング151は、前記第1方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置し、
前記現像カートリッジ1は、前記第1方向において、前記ケーシング11の一端部に前記現像ローラ13を有し、前記ケーシング11の他端部にハンドル115を有し、前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された状態において、前記電気的接触面291は、前記第1方向において、前記現像ローラ13よりも前記ハンドル115に近い位置にある
画像形成装置。」
イ 新規性に対する当審の判断
(ア) 本件訂正発明2について
A 対比
本件訂正発明2と引用発明Aとを対比する。
(A)引用発明Aの「画像形成装置」は、本件訂正発明2の「画像形成装置」に相当し、引用発明Aの「画像形成装置のフレーム」は、プロセスカートリッジ100が着脱される点で、本件訂正発明2の「装置本体」に相当する。そして、引用発明Aの「現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジであって、画像形成装置のフレームに対して着脱されるプロセスカートリッジ100」は、現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のカートリッジである点で、本件訂正発明2の「画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジ」に相当する。
(B)引用発明Aの「ナーが収容される収容室113」は、本件訂正発明2の「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11」に相当し、引用発明Aの「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11」は、本件訂正発明2の「トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレーム」に相当する。
引用発明Aの「回転軸(第2軸)」は、本件訂正発明2の「回転軸」に相当し、引用発明Aの「第2方向」は、本件訂正発明2の「第1方向」に相当し、そして、引用発明Aの「第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13」は、本件訂正発明2の「第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラ」に相当する。
引用発明Aの「前記第2方向において前記ケーシング11の一端部」は、本件訂正発明2の「前記第1方向において前記現像フレームの第1端部」に相当し、また、引用発明Aの「電気的接触面181」は、本件訂正発明2の「第1電極当接面」に相当し、そして、引用発明Aの「前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18」は、本件訂正発明2の「前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリ」に相当する。
そして、引用発明Aの「現像カートリッジ1」は、ケーシング11、現像ローラ13及びICチップ18を有する点で、本件訂正発明2の「現像ユニット」に相当する。
(C)引用発明Aの「感光ドラム22」は、本件訂正発明2の「感光ドラム」に相当する。
引用発明Aの「前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21」は、本件訂正発明2の「前記感光ドラムを支持するドラムフレーム」に相当する。
引用発明Aの「前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部」は、本件訂正発明2の「前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部」に相当し、また、引用発明Aの「電気的接触面291」は、本件訂正発明2の「第2電極当接面」に相当し、そして、引用発明Aの「前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)」は、本件訂正発明2の「前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリ」に相当する。
そして、引用発明Aの「ドラムカートリッジ2」は、感光ドラム22、ドラムフレーム21及びICチップ29(F)とを有し、現像カートリッジ1が装着される点で、本件訂正発明2の「前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニット」に相当する。
(D)引用発明Aの「前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された装着状態」は、本件訂正発明2の「前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態」に相当する。また、引用発明Aの「前記第1方向と交差する第2方向」は、本件訂正発明2の「前記第1方向と交差する第2方向」に相当する。そして、引用発明Aの「前記電気的接触面181は、前記第2方向と交差する第1方向において、前記現像ローラ13と前記電気的接触面291の間に位置」することは、本件訂正発明2の「前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置」することに相当する。
(E)引用発明Aの「前記第1方向と交差する第2方向」は、本件訂正発明2の「前記第1方向と交差する第2方向」に相当する。そして、引用発明Aの「前記第2方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向」は、本件訂正発明2の「前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向」に相当し、引用発明Aの「前記電気的接触面181及び電気的接触面291は、前記第2方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いている」は、現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された装着状態の場合の状態である点で、本件訂正発明2の「前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いている」に相当する。
(F)以上のとおりであるから、本件訂正発明2と引用発明Aとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明2は、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明2は引用発明Aではないから、本訂正発明2は新規性を有する。
(イ)本件訂正発明3~6について
本件訂正発明3~6は、いずれも、直接的又は間接的に本件訂正発明2を引用することから、上記(ア)A(F)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明3~6も引用発明Aではないから、本件訂正発明3~6も新規性を有する。
(ウ)本件訂正発明8について
A 対比
本件訂正発明8と引用発明Bとを対比する。
(A)引用発明Bの「現像カートリッジ1」は、本件訂正発明8の「現像ユニット」に相当し、引用発明Bの「ドラムカートリッジ2」は、現像カートリッジ1が装着される点で、本件訂正発明8の「前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニット」に相当し、引用発明Bの「現像カートリッジ1がドラムカートリッジ2に装着された状態のプロセスカートリッジ100」は、本件訂正発明8の「プロセスカートリッジ100」に相当する。
引用発明Bの「前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレーム」は、本件訂正発明8の「前記カートリッジが着脱可能な装置本体」に相当し、引用発明Bの「現像カートリッジ11がドラムカートリッジ2に装着された状態のプロセスカートリッジ100と、前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームと、を備える画像形成装置」は、本件訂正発明8の「カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置」に相当する。
(B)引用発明Bの「ナーが収容される収容室113」は、本件訂正発明8の「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11」に相当し、引用発明Bの「トナーが収容される収容室113が設けられたケーシング11」は、本件訂正発明8の「トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレーム」に相当する。
引用発明Bの「回転軸(第2軸)」は、本件訂正発明8の「回転軸」に相当し、引用発明Bの「第2方向」は、本件訂正発明8の「第1方向」に相当し、そして、引用発明Bの「第2方向に延びる回転軸(第2軸)について回転可能なローラである現像ローラ13」は、本件訂正発明8の「第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラ」に相当する。
引用発明Bの「前記第2方向において前記ケーシング11の一端部」は、本件訂正発明8の「前記第1方向における前記現像フレームの第1端部」に相当し、また、引用発明Bの「電気的接触面181」は、本件訂正発明8の「第1カートリッジ電極当接面」に相当し、そして、引用発明Bの「前記第2方向において前記ケーシング11の一端部の側に位置する電気的接触面181を有するICチップ18」は、本件訂正発明8の「前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリ」に相当する。
そして、引用発明Bの「現像カートリッジ1」は、ケーシング11、現像ローラ13及びICチップ18を有する点で、本件訂正発明8の「現像ユニット」に相当する。
(C)引用発明Bの「感光ドラム22」は、本件訂正発明8の「感光ドラム」に相当する。
引用発明Bの「前記感光ドラム22を支持するドラムフレーム21」は、本件訂正発明8の「前記感光ドラムを支持するドラムフレーム」に相当する。
引用発明Bの「前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部」は、本件訂正発明8の「前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部」に相当し、また、引用発明Bの「電気的接触面291」は、本件訂正発明8の「第2カートリッジ電極当接面」に相当し、そして、引用発明Bの「前記第2方向において前記現像カートリッジ1の前記ケーシング11の一端部と同じ側にある前記ドラムフレームの一端部の側に位置する電気的接触面291を有するICチップ29(F)」は、本件訂正発明8の「記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリ」に相当する。
そして、引用発明Bの「ドラムカートリッジ2」は、感光ドラム22、ドラムフレーム21及びICチップ29(F)とを有し、現像カートリッジ1が装着される点で、本件訂正発明8の「前記ドラムユニット」に相当する。
(D)引用発明Bの「前記第1方向と交差する第2方向」は、本件訂正発明8の「前記第1方向と交差する第2方向」に相当する。そして、引用発明Bの「前記電気的接触面181は、前記第2方向と交差する第1方向において、前記現像ローラ13と前記電気的接触面291の間に位置」することは、本件訂正発明8の「前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置」することに相当する。
(E)引用発明Bの「前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向」は、本件訂正発明8の「前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向」に相当する。引用発明Bの「前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向を向いた電気端子」は、電気的接触面181と接触する箇所を有しており、引用発明Bの、この電気端子の当該接触する箇所は、本件訂正発明8の「第1本体電極当接面」に相当し、引用発明Bの「前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向を向いた電気端子」は、本件訂正発明8の「前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点」に相当する。
引用発明Bの「前記電気的接触面291と接触可能な前記第3方向を向いた電気端子」は、電気的接触面291と接触する箇所を有しており、引用発明Bの、この電気端子の当該接触する箇所は、本件訂正発明8の「第2本体電極当接面」に相当し、引用発明Bの「前記電気的接触面291と接触可能な前記第3方向を向いた電気端子」は、本件訂正発明8の「前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点」に相当する。
そうすると、引用発明Bの「前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、前記電気的接触面181と接触可能な前記第2方向と前記第1方向との双方に交差する第3方向を向いた電気端子と、前記電気的接触面291と接触可能な前記第3方向を向いた電気端子と、を有し」は、本件訂正発明8の「前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し」に相当する。
(F) 引用発明Bの「前記現像カートリッジ1が前記ドラムカートリッジ2に装着された前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームに装着された装着状態」は、本件訂正発明8の「前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態」に相当する。
引用発明Bの「前記電気的接触面181及び電気的接触面291はそれぞれ、前記電気的接触面181と接触可能な電気端子及び前記電気的接触面291と接触可能な電気端子と接触する」ことは、本件訂正発明8の「前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接する」ことに相当する。
(G)以上のとおりであるから、本件訂正発明8と引用発明Bとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されている画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明8は、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明8は、引用発明Bではないから、本訂正発明8は新規性を有する。
(エ)本件訂正発明9~12について
本件訂正発明9~12は、いずれも、本件訂正発明8を引用することから、上記上記(ア)A(G)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明9~12も引用発明Bではないから、本件訂正発明9~12も新規性を有する。
(オ)本件訂正発明13について
A 対比
本件訂正発明13と引用発明Aとを対比する。
(A)本件訂正発明13と本件訂正発明2とは、前者は「前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」のに対して、後者は「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」点で構成を異にする。
そのため、上記(ア)A(A)~(E)の対比は、本件訂正発明13と引用発明Aとの対比に当てはまる。
(B)引用発明Aの「前記現像カートリッジ1は、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームから受けるためのカップリング151を有」することは、本件訂正発明13の「前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有」することに相当し、引用発明Aの「前記カップリング151は、前記第2方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置」することは、本件訂正発明13の「前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置する」ことに相当する。
(C)そうすると、本件訂正発明13と引用発明Aとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いて向いており、
前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有しているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明13は、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明13は引用発明Aではないから、本訂正発明13は新規性を有する。
(カ)本件訂正発明14について
本件訂正発明14は、本件訂正発明13を引用することから、上記(オ)A(C)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明14も引用発明Aではないから、本件訂正発明14も新規性を有する。
(キ)本件訂正発明15について
A 対比
本件訂正発明15と引用発明Aとを対比する。
(A)本件訂正発明15と本件訂正発明2とは、前者は「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」のに対して、後者は「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」点で構成を異にする。
そのため、上記(ア)A(A)~(E)の対比は、本件訂正発明15と引用発明Aとの対比に当てはまる。
(B)よって、本件訂正発明15と引用発明Aとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明15は、「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明15は引用発明Aではないから、本訂正発明15は新規性を有する。
(ク)本件訂正発明16について
本件訂正発明16は、本件訂正発明15を引用することから、上記(キ)A(B)で示した相違点である「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明16も引用発明Aではないから、本件訂正発明16も新規性を有する。
(ケ)本件訂正発明17について
本件訂正発明17は、本件訂正発明13~16のいずれか1つを引用することから、上記(オ)A(C)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成、又は、(キ)A(B)で示した相違点である「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明16も引用発明Aではないから、本件訂正発明16も新規性を有する。
(コ)本件訂正発明18について
A 対比
本件訂正発明18と引用発明Bとを対比する。
(A)本件訂正発明18と本件訂正発明8とは、前者は「前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」のに対して、後者は「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」点で構成を異にする。
そのため、上記(ウ)A(A)~(F)の対比は、本件訂正発明18と引用発明Bとの対比に当てはまる。
(B)引用発明Bの「前記プロセスカートリッジ100が着脱されるフレームは、駆動シャフトを有」することは、駆動シャフトはカップリング151と係合する点で、本件訂正発明18の「前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有」することに相当し、引用発明Bの「前記現像カートリッジ1は、前記駆動シャフトと係合し、前記現像ローラ13を回転させるための駆動力を受けるためのカップリング151を有」することは、本件訂正発明18の「前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有」することに相当し、引用発明Bの「前記カップリング151は、前記第1方向における前記ケーシング11の一端部の側に位置」することは、本件訂正発明18の「前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置する」ことに相当する。
(C)そうすると、本件訂正発明18と引用発明Bとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、
前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置する画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明18は、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明18は引用発明Bではないから、本訂正発明18は新規性を有する。
(サ)本件訂正発明19について
本件訂正発明19は、本件訂正発明18を引用することから、上記(コ)A(C)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明19も引用発明Bではないから、本件訂正発明19も新規性を有する。
(シ)本件訂正発明20について
A 対比
本件訂正発明20と引用発明Bとを対比する。
(A)本件訂正発明20と本件訂正発明8とは、前者は「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」のに対して、後者は「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」点で構成を異にする。
そのため、上記(ウ)A(A)~(F)の対比は、本件訂正発明20と引用発明Bとの対比に当てはまる。
(B)よって、本件訂正発明20と引用発明Bとは、次の点で、一致又は相違する。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されている画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明20は、「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
B 小括
以上のとおり、本件訂正発明20は引用発明Bではないから、本訂正発明20は新規性を有する。
(ス)本件訂正発明21について
本件訂正発明21は、本件訂正発明20を引用することから、上記(ス)A(B)で示した相違点である「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明21も引用発明Bではないから、本件訂正発明21も新規性を有する。
(セ)本件訂正発明22について
本件訂正発明22は、本件訂正発明18~21のいずれか1つを引用することから、上記(コ)A(C)で示した相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成、又は、(シ)A(B)で示した相違点である「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有する。
よって、本件訂正発明22も引用発明Bではないから、本件訂正発明22も新規性を有する。
(2)理由2(サポート要件)について
ア 本件特許明細書等に記載されている事項
本件訂正特許明細書、図面及び訂正特許請求の範囲(以下、「本件訂正特許明細書等」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア)本件特許の発明が解決しようとする課題について
「【背景技術】
【0002】
従来、メモリ手段を有する現像カートリッジを感光体カートリッジに対して着脱可能に設けられたプロセスカートリッジが提案されている(特許文献1参照)。この感光体カートリッジには、装置本体側の電気接点部と電気的に接続する第一の電気接点部と、上記メモリ手段と電気的に接続する第二の電気接点部と、が設けられている。そして、メモリ手段は、これら第一及び第二の電気接点部を介して、装置本体側に設けられた制御部と通信するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2016-224221号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記特許文献1記載のように、感光体カートリッジのフレームに対して着脱可能な現像カートリッジにメモリ手段を備えている場合、このメモリ手段を装置本体側の電気接点部に直接接触させる構成が考えられる。この場合、フレームにメモリを露出させるための孔を設ける必要がある。
【0005】
しかしながら、フレームに孔を設けることでフレームの強度が低下するという課題がある。
【0006】
そこで、本発明は、メモリ手段を露出させるための孔を有するフレームの強度低下を抑制する構成を備えるカートリッジ及び画像形成装置を提供することを目的とする。」
(イ)課題を解決するための手段
「【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置することを特徴とするカートリッジである。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置し、前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、
前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置することを特徴とする画像形成装置である。
また、本発明の他の一態様は、カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置することを特徴とする画像形成装置である。」
(ウ)発明の効果
「【発明の効果】
【0008】
本発明によると、感光ドラムの回転軸線方向において、メモリをフレームから露出させるための露出孔に対して凹部が隣接して設けられている。このため、ドラムユニットの露出孔周辺のフレーム強度を上げることができる。」
(エ)発明を実施するための形態
「【発明を実施するための形態】
【0010】
<第1の実施の形態>
(以下省略)・・・
【0011】~【0033】(省略)
【0034】
ここで、図9に示すように、装着部615において、底部614は、感光ドラム61に近い後方側底部614Rよりも前方側底部614Fが一段、低くなるように構成されている。前方側底部614Fは、装着部615において、現像ユニット7のトナー収容部74が収容される空間部を形成しており、現像ユニット7の底面と対向するその上面には、左右一対の突起部643,643が形成されている。
【0035】
一方で、前方側底部614Fよりも感光ドラム61に近い後方側底部614Rは、装着部615において、現像ローラ71及び供給ローラ72が収容される空間部を形成している。このように構成されているため、現像ユニット7は、ドラムユニット6に装着されると、前方側から感光ドラム61の存在する後方側に向かって下方傾斜した状態となる。また、前方側底部614Fとの間に空間が形成され、筐体700の内、トナー収容部74を形成する部分が下方へと突出して、内部のトナー収容容量を大きくできるようになっている。
【0036】~【0053】(省略)
【0054】
[捕集凹部]
ついで、図17(a)及び図17(b)に基づいて、捕集凹部800及びシート部材810の構成について説明をする。図17(a)に示すように、ドラムユニット6のフレーム610は、感光ドラム61の回転軸線方向の一端側(本実施の形態では左方側)において、端部貫通孔68とシート通過孔618との間に架橋部619が設けられている。この架橋部619には、捕集凹部800が設けられていると共に、捕集凹部800の感光ドラム61側の端部には、クリーニング部材としてのシート部材810が設けられている。
【0055】~【0056】(省略)
【0057】
加えて、このような捕集凹部800が、ドラムユニット6のフレーム610の中でも、端部貫通孔68及びシート通過孔618に挟まれて強度が低下する架橋部619に設けられているため、フレーム610の強度を向上させることができる。即ち、捕集凹部800は、感光ドラム61の回転軸線方向から視て直交方向において、電極露出孔68a、位置決め孔68b及びシート通過孔618と重なる位置において、これらの孔68a,68b,618に隣接して設けられている。
【0058】
このため、捕集凹部800が架橋部619を補強するリブとしても働き、架橋部619におけるフレーム610の強度を向上させている。特に、この捕集凹部800は、図17(b)に示すように、その深さ(底部の上面の位置)D2が位置決め孔68bの深さD1よりも深くなっており(D2>D1)、補強効果が大きくなるように構成されている。従って、上記位置決め孔68b周囲のフレーム610の強度が向上し、これにより、フレーム610の歪みも少なくなるため、現像ユニット7の左右方向の位置決め精度を向上させることができる。」
「【0062】
上述したように、ドラムユニット6のフレーム610は、感光ドラム61の回転軸線方向において露出孔68aに隣接して凹部800を設けている。このため、露出孔68aを形成したとしても、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。また、上記凹部800がクリーニング部材810と感光ドラム61の回転軸線方向に直交する方向から視たときに、回転軸線方向に少なくとも一部が重なるように設けられている。このため、凹部800によってクリーニング部材810によって掻き取られた余分なトナーや紙粉等の異物を捕集することができる。
【0063】
また、
前記現像ユニット(7)は、前記ドラムユニット(6)に向けて延びる突起(86)を有し、
前記フレーム(610)は、前記現像ユニット(7)の前記ドラムユニット(6)に対する前記回転軸線方向の位置が決まるように前記突起(86)と係合する位置決め孔(68b)を有し、
前記凹部(800)は、前記回転軸線方向において前記位置決め孔(68b)と隣接している。このように、凹部800が位置決め孔68bと回転軸線方向において隣接して配設されているため、位置決め孔68bの周囲のフレーム610の強度を高めることができる。そして、これにより、位置決め孔68bの周囲でフレームが歪むことが抑制され、高い精度で現像ユニット7をドラムユニット6に対して位置決めすることができる。
【0064】~【0065】(省略)
【0066】
このように、凹部800が感光ドラム61の回転軸線方向から視て、回転軸線方向と直交する方向において、位置決め孔68bと重なる位置に配設されていると、ドラムユニット6の位置決め孔68b周辺の強度が上がる。そして、これにより、現像ユニット7の位置決め突起86と、ドラムユニット6の位置決め孔68bによる両ユニットの左右方向の位置決め精度を向上させることができる。また、この結果として、現像ユニット7のメモリ電極85aを装置本体2側の電極に対して高い精度で当接させることができる。
【0067】
更に、前記凹部(800)の深さ(D2)は、前記位置決め孔(68b)の深さ(D1)よりも深くなるように構成されている(D2>D1)。このため、上述した凹部800によるフレーム610の補強効果を大きくすることができる。」
「
[図:0001403661000007.jpg]
」(【図9】)
「
[図:0001403661000008.jpg]
」(【図17】)
「【0070】
<第2の実施の形態>
ついで、第2の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図18から図24に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。
【0071】~【0073】(省略)
【0074】
ところで、上記現像ユニット7は、現像ユニット7がドラムユニット6に対して位置決めされ、しっかりと、現像ローラ71が感光ドラム61に対して当接するように、押圧部材640L,640Rによって感光ドラム61に向かって押圧されている。より具体的には、現像ユニット7は、前端部においてその長手方向両端部に被押圧部716,716がそれぞれ設けられており、これら被押圧部716,716が対応する押圧部材640L,640Rによって押圧されている。ここで、上記押圧部材640L,640Rが現像ユニット7を押圧するため、ドラムユニット6のフレーム610の後方側には、感光ドラム61及び軸受746A,746Bを介して、押圧部材640L,640Rからの押圧力が掛かる。また、フレーム610の前端壁613に対しては、付勢バネ644,644を介して上記押圧力の反力が作用する。このため、フレーム610の底部614には、上述した押圧力及び反力によって、前後方向に張力が発生する。
【0075】
しかしながら、図21に示すように、底部614には、その後方側において、位置決め孔68bや、メモリ85の電極85aを露出させるための貫通孔である電極露出孔68aが設けられている。また、感光ドラム61と現像ローラ71との間の転写ニップN1にシートを供給するためのシート通過孔618が、これら位置決め孔68b及び電極露出孔68aと、感光ドラム61の回転軸線方向から視て回転軸線方向と直交する方向に重なっている。
【0076】
このような孔部68a,68b,610bが形成されると、ドラムユニット6のフレーム610の強度は低下してしまう。しかしながら、上述した張力によって、このフレーム610の変形してしまうと、押圧力が低下して現像ローラ71と感光ドラム61の当接状態が不安定になる虞がある。以下、ドラムユニット6のフレーム610の変形を抑制するための構成について説明をする。」
「
[図:0001403661000009.jpg]
」(【図21】)
「【0077】
図22に示すように、ドラムユニット6のフレーム610は、電極露出孔68a及び位置決め孔68bとシート通過孔618との間の架橋部619に捕集凹部800を設けており、この架橋部619の強度を補強している。また、本実施の形態においては、この架橋部619に対して、上記捕集凹部800とは別に補強用の凹部820を設けている。
【0078】
より詳しくは、この補強用の凹部(以下、補強凹部という)820は、下方に窪んだボックス状の凹部であり、前後及び左右に拡がる底面(第1壁面)821を備えている。また、底面821から左右方向に間隔を空けて対向するように立設された左右の壁面(第2及び第2壁面)822,823と、底面821から前後方向に間隔を空けて対向するように立設された前後の壁面(第4及び第5壁面)824,825と、を備えている。
【0079】
上記補強凹部820は、捕集凹部800の前方に所定間隔を存して設けられている。より詳しくは、図23に示すように、補強凹部820は、感光ドラム61の回転軸線方向から視て回転軸線方向と直交する前後方向において、電極露出孔68a及びシート通過孔618と重なるように配設されている。即ち、前後方向において、シート通過孔618が形成されている範囲X1内に端部貫通孔68の形成範囲X2が含まれている。また、これら形成範囲X1及びX2の範囲内に、捕集凹部800及び補強凹部820の形成範囲の少なくとも一部が重なっている。
【0080】
ところで、上述したフレーム610に掛かる張力は、感光ドラム61の回転軸線方向において、押圧部材640L,640Rと重なる位置にて大きくなる。ここで、本実施の形態では、図24に示すように、押圧部材640Lを回転軸線方向と直交する方向から視て、回転軸線方向において、電極露出孔68aよりも内側となるように配設している。また、押圧部材640Lを、回転軸線方向から視て回転軸線方向と直交する方向において、上記架橋部619と重なる位置に配設している。即ち、左右方向(回転軸線方向)の押圧部材640Lの押圧範囲Y1と、端部貫通孔68の左右方向の形成範囲Y3とが重ならず、この押圧範囲Y1は架橋部619の左右方向の形成範囲Y2と一部が重なるようになっている。また、上記押圧範囲Y1は、シート通過孔618と回転軸線方向から視て回転軸線方向と直交する方向において一部、重なっている。
【0081】
このように、本実施の形態では、回転軸線方向から視て回転軸線方向と直交する方向において、押圧部材640を、電極露出孔68aとは重ならずに架橋部619と重なる範囲に配置している。これにより、上記張力を補強凹部820及び捕集凹部800が設けられて補強された架橋部619が存在する位置にて受けることができる。」
「
[図:0001403661000010.jpg]
」(【図22】)
「
[図:0001403661000011.jpg]
」(【図24】)
「【0085】
加えて、前記架橋部(619)には、凹部(820)が形成されている。このように、補強用の凹部820を設けることによって、上記張力が作用する架橋部619の強度を向上し、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。」
「【0099】
<第4の実施の形態>
ついで、第4の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図28から図31に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。」
「【0114】
<第6の実施の形態>
ついで、第6の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図35から図43に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第4の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。」
「【0136】
<第8の実施の形態>
ついで、第8の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図46(a)及び図46(b)に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第6の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。」
「【0139】
<第9の実施の形態>
ついで、第9の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図47(a)及び図47(b)に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第8の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の符号を付すことによって、その説明を省略する。
【0140】
図47(a)及び図47(b)に示すように、本実施の形態では、ドラムユニット6の情報を記憶するドラムユニットメモリ6302が、ドラムユニット6のフレーム610の左後下側に備えられている。即ち、ドラムユニットメモリ6302は、フレーム610の前方側底部614Fの下面に取り付けられており、下方に向けてその電極6302aが露出している。即ち、ドラムユニットメモリ6302は、第2ガイド部254bに支持される第1ガイドリブ662の下面(突き当て面)側に配置されている。また、これに対応して、装置本体2側の第2本体側電極500bも装置本体2のから上方に向けて突出するようになっている。
【0141】
[第9の実施の形態のまとめ]
このように、本実施の形態では、ドラムユニットメモリ6302の電極6302aが第2本体側電極500bによって押圧される方向を、装着方向S1と交差する方向としている。このため、この押圧力により、プロセスカートリッジ5が装置本体2から抜ける方向に受ける力が減少する。従って、プロセスカートリッジ5の装置本体2内での位置決め精度を悪化させる要因を減らし、装置本体2に対するプロセスカートリッジ5の位置決め精度を向上させる事ができる。
【0142】
また、ドラムユニットメモリ6302を、第1ガイドリブ662の突き当て面側に配置することによって、ドラムユニットメモリ6302が第2本体側電極500bに近づきすぎることを防止することができる。これにより、ドラムユニットメモリ6302の上下方向の位置が安定し、電極の当接圧のばらつきを低減することができる。」
「
[図:0001403661000012.jpg]
」(【図47】)
「【0143】
<第10の実施の形態>
(以下省略)・・・
【0144】~【0146】(省略)
【0147】
また、図50(a)及び図50(b)に示すように、現像メモリ851は、以下のように配置されている。即ち、本実施の形態において、シート通過孔618は、その入口部分がシートを上記シート通過孔618に案内するように広がって形成されている。より詳しくは、この入口部分は、前後方向に対して幅の狭い縁部618a(2点鎖線で示す)と、前後方向に対して幅の広い縁部618b(2点鎖線で示す)とを有している。そして、前後方向において、位置決め孔68b1の一部と電極露出孔68aが縁部618aよりも前方側となるように現像メモリ851が配設されている。
【0148】
このようにすることにより、感光ドラム61の回転軸線方向から視て、回転軸線方向と直交する方向において、位置決め孔68b1及び電極露出孔68a1を、シート通過孔618から前方側にずらすことができる。これにより、位置決め孔68b1及び電極露出孔68a1と、シート通過孔618との距離を離すことができ、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。
【0149】
また、例えば、図51(a)及び図51(b)に示すように、位置決め孔68b2及び電極露出孔68a2を別体の孔部とし、これら位置決め孔68b2及び電極露出孔68a2を感光ドラム61の回転軸線方向に並設するようにしても良い。この場合も、上記位置決め孔68b2及び電極露出孔68a2は、縁部618aよりも、前方側にずらして配置することによって、位置決め孔68b2及び電極露出孔68a2と、シート通過孔618との距離を離すことができる。
【0150】
また、位置決め孔68b2及び電極露出孔68a2を独立した孔部とすることによって、位置決め孔68b2と電極露出孔68a2との間に孔の前縁と後縁を繋ぐ仕切り部(架橋部)6191が形成される。このため、それぞれの開口部の面積を減らすことができ、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。
【0151】
更に、図52(a)及び図52(b)に示すように、位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とを別体に形成し、前後方向において、位置決め孔68b3を縁部618aの前方側、電極露出孔68a3を縁部618aの後方側に配設するようにしても良い。この場合、位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とは、感光ドラム61の回転軸線方向と直交する方向から視て、回転軸線方向に重ならないように配設されている。即ち、仕切部6192によって位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とが別体に分けられており、これにより、それぞれの開口部の面積を減らすことができ、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。
【0152】
また、図53(a)及び図53(b)のように、位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とを別体に形成する。そして、これら位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とシート通過孔618とを、感光ドラムの回転軸線方向と直交する方向から視て、回転軸線方向に重なるように配設しても良い。この場合においても、仕切部6193によって位置決め孔68b3と電極露出孔68a3とが別体に分かれており、これにより、それぞれの開口部の面積を減らすことができ、ドラムユニット6のフレーム610の強度を向上させることができる。」
イ サポート要件に対する当審の判断
上記ア(エ)の【0141】には、プロセスカートリッジ5の装置本体2内での位置決め精度を悪化させる要因を減らすという課題を認識することができ、そのために、ドラムユニットメモリ6302の電極6302aが第2本体側電極500bによって押圧される方向を、装着方向S1と交差する方向とする構成とすることで、プロセスカートリッジ5が装置本体2から抜ける方向に受ける力が減少させることができ、装置本体2に対するプロセスカートリッジ5の位置決め精度を向上させることができるとすることが記載されている。そして、訂正特許請求の範囲の請求項1~22は、「ラムユニットメモリ6302の電極6302aが第2本体側電極500bによって押圧される方向を、装着方向S1と交差する方向とする」構成に対応するものとして、「前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いて」いるとの構成(独立形式請求項2、13、15及びこれらを引用する引用形式請求項)、「前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接する」との構成(独立形式請求項8、20、22及びこれらを引用する引用形式請求項)を有するものである。
よって、訂正特許請求の範囲の請求項1~22の構成は、プロセスカートリッジ5の装置本体2内での位置決め精度を悪化させる要因を減らすという課題を解決するための手段が反映されている。
よって、訂正特許請求の範囲の請求項1~22に係る発明は、本件訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記載されたものである。
第5 取消理由で採用しなかった申立理由について
1 申立人の主張の概要
申立人による、当審で通知した取消理由以外の特許異議申立理由の概要は次のとおりである。なお、理由番号は、当審で付与した。
(1)理由A(進歩性)(申立書9~35頁)
請求項1~12に係る特許は、請求項1~12に係る発明が、甲第1号証~甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当する。
<証拠方法>
甲第1号証 特開2018-146829号公報
甲第2号証 特開2018-200450号公報
甲第3号証 特開2018-97097号公報
また、甲第1号証~甲第3号証を、以下、それぞれ、「甲1」~「甲3」という。
(2)理由B(新規事項の追加)(申立書36~40頁、意見書9~12頁)
請求項1~12に係る特許は、令和4年2月25日付けで提出された手続補正書でなされた補正が、本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲を超えた発明を特許請求の範囲に記載したものであるから、特許法第17条の2第3項に規定された要件を満たさないものであり、同法第113条第1号に該当する。
(3)理由C(サポート要件)(申立書40~42頁、意見書2~9頁)
請求項1~12に係る特許は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないものであり、同法第113条第4号に該当する。
なお、上記本件訂正により、訂正前の請求項1~12が、請求項1~22と訂正されたことから、訂正された請求項1~22について、上記主張の適否を検討する。
2 主張に対する当審の判断
(1)理由A(進歩性)について
ア 甲号証について
(ア)甲1に記載された発明
甲1には、上記「第4」の2(1)ア(ウ)のとおりの「引用発明A」及び「引用発明B」が記載されている。
(イ)甲2に記載されている事項
甲2には、次の事項が記載されている。なお、下線は、当審で付与した。
「【0044】
図7に示すように、本体筐体2は、ドラムガイド90と、ガイド部材の一例としての現像ガイド100とを備える。ドラムガイド90は、第1ドラムガイド91と、第2ドラムガイド92と、第3ドラムガイド93と、第4ドラムガイド94とを備える。」
「【0049】
ドラムカートリッジ6は、ボス6Bを有する。ボス6Bは、現像ローラ18よりもシャフト61Aから遠い位置に位置する。ボス6Bは、円筒状である。
【0050】
第4ドラムガイド94は、第5ガイド面G5を有する。第5ガイド面G5は、ボス6Bをガイドする。詳しくは、シャフト61Aが位置決め部91Aに入っているときに、第5ガイド面G5は、ボス6Bを支持する(図11参照)。」
「
[図:0001403661000013.jpg]
」(【図11】)
以上の記載から、甲2には、次の技術的事項(以下、「甲2記載の技術的事項」という。)が記載されているといえる。
「ドラムカートリッジ6は、ボス6Bを有し、ボス6Bは、現像ローラ18よりもシャフト61Aから遠い位置に位置し、本体筐体2が備える第4ドラムガイド94が有する第5ガイド面G5は、ボス6Bをガイドすること。」
(ウ)甲3に記載されている事項
「【0022】
図1,2に示すように、本実施形態の画像形成システムは、装置本体2に、2種類のプロセスカートリッジ6、具体的には、トナーカートリッジ100Cを備えた第1ユニットの一例としての第1プロセスカートリッジ100と、トナーカートリッジ100Cを備えない第2ユニットの一例としての第2プロセスカートリッジ200とを選択的に装着可能に構成されている。」
「【0046】
次に、装置本体2の構成について説明する。
図1及び図7に示すように、装置本体2は、プロセスカートリッジ6の左右に配置されるサイドフレーム22を有している。図7に示すように、サイドフレーム22は、第1プロセスカートリッジ100及び第2プロセスカートリッジ200の装着を案内する第1ガイド23及び第2ガイド24を有している。また、第1ガイド23及び第2ガイド24は、装着部であり、この一つの装着部に、第1プロセスカートリッジ100及び第2プロセスカートリッジ200の一方を選択して装着可能となっている。本実施形態では、装置本体2は、装着部を1つ有している。」
「【0051】
第2ガイド24は、第2プロセスカートリッジ200が装着されるときに、第2ガイド部212を案内するガイドである。また、第2ガイド24は、第1プロセスカートリッジ100が装着されるときに、第1ガイド部112を案内する。第2ガイド24は、サイドフレーム22の左右方向の内側の面から突出し、第1ガイド23の下方で、前後方向に延びている。」
「【0056】
次に、第1プロセスカートリッジ100について説明する。
図9に示すように、第1プロセスカートリッジ100は、第1現像カートリッジ100Bが第1ドラムカートリッジ100Aに固定されて、第1ドラムカートリッジ100Aに対して着脱できないようになっている。本実施形態においては、この第1ドラムカートリッジ100Aと第1現像カートリッジ100Bが一体になっており、第1ドラムカートリッジ100Aと第1現像カートリッジ100Bが一体になったものが、第2カートリッジの一例である。そして、トナーカートリッジ100Cは、第1カートリッジの一例であり、第1現像カートリッジ100Bに対して着脱可能となっている。具体的には、トナーカートリッジ100Cは、第1現像カートリッジ100Bに対し、上方から近づけて装着可能となっている。」
「【0059】
また、第1ドラムフレーム110は、前部の下端に、第1側壁111から左右方向外側へ突出し、装置本体2に装着するときに、第2ガイド24によってガイドされる第1ガイド部112を有している。第1ガイド部112は、第1感光ドラム61Aの軸方向、つまり、左右方向に延びる円筒形状を有している。」
「
[図:0001403661000014.jpg]
」(【図7】)
「
[図:0001403661000015.jpg]
」(【図9】)
以上の記載から、甲3には、次の技術的事項(以下、「甲3記載の技術的事項」という。)が記載されているといえる。
「装置本体2が有するサイドフレーム22は第2ガイド24を有し、第2ガイド24は、第1プロセスカートリッジ100が装着されるときに、第1ガイド部112を案内し、第2ガイド24は、サイドフレーム22の左右方向の内側の面から突出し、第1ガイド23の下方で、前後方向に延びており、第1ドラムフレーム110は、前部の下端に、第1側壁111から左右方向外側へ突出し、装置本体2に装着するときに、第2ガイド24によってガイドされる第1ガイド部112を有すること。」
イ 本件訂正発明2について
(ア)対比
本件訂正発明2と引用発明Aとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(ア)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明2は、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」ものではない。
このため、引用発明Aに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明2の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明2は、引用発明A並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明2は進歩性を有する。
ウ 本件訂正発明3~6について
本件訂正発明3~6は、いずれも、直接的又は間接的に本件訂正発明2を引用することから、上記イ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Aに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明3~6も、引用発明A、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明3~6も進歩性を有する。
エ 本件訂正発明8について
(ア)対比
本件訂正発明8と引用発明Bとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(ウ)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されている画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明8は、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」ものではない。
このため、引用発明Bに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明8の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明8は、引用発明B並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明8は進歩性を有する。
オ 本件訂正発明9~12について
本件訂正発明9~12は、いずれも、直接的又は間接的に本件訂正発明8を引用することから、上記エ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Bに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明9~12も、引用発明B、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明9~12も進歩性を有する。
カ 本件訂正発明13について
(ア)対比
本件訂正発明13と引用発明Aとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(オ)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いて向いており、
前記現像ユニットは、前記現像ローラを回転させるための駆動力を前記装置本体から受けるための現像カップリングを有しているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明13は、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」ものではない。
このため、引用発明Aに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明13の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明13は、引用発明A並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明13は進歩性を有する。
キ 本件訂正発明14について
本件訂正発明14は、本件訂正発明13を引用することから、上記カ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Aに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明14も、引用発明A、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明14も進歩性を有する。
ク 本件訂正発明15について
(ア)対比
本件訂正発明15と引用発明Aとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(キ)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
画像形成装置の装置本体に着脱可能なカートリッジであって、
トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向において前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1電極当接面を有する現像メモリと、を有する現像ユニットと、
感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を備え、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、
前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、
前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いているカートリッジ。
<相違点>
本件訂正発明15は、「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Aは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」」ものではない。
このため、引用発明Aに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明15の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明15は、引用発明A並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明15は進歩性を有する。
ケ 本件訂正発明16について
本件訂正発明16は、本件訂正発明15を引用することから、上記ク(ア)の相違点である「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有しており、引用発明Aに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明16も、引用発明A、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明16も進歩性を有する。
コ 本件訂正発明17について
本件訂正発明17は、本件訂正発明13を引用することから、上記カ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Aに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
また、本件訂正発明17は、本件訂正発明15を引用することから、上記ク(ア)の相違点である「前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記装置本体にガイドされるように構成された被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置する」構成を有しており、引用発明Aに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明17も、引用発明A、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明17も進歩性を有する。
サ 本件訂正発明18について
(ア)対比
本件訂正発明18と引用発明Bとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(コ)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されており、
前記装置本体は、本体側駆動カップリングを有し、
前記現像ユニットは、前記本体側駆動カップリングと係合し、前記現像ローラを回転させるための駆動力を受けるための現像カップリングを有し、
前記現像カップリングは、前記第1方向における前記現像フレームの前記第1端部の側に位置する画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明18は、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」ものではない。
このため、引用発明Bに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明18の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明18は、引用発明B並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明18は進歩性を有する。
シ 本件訂正発明19について
本件訂正発明19は、本件訂正発明18を引用することから、上記サ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Bに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明19も、引用発明B、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明19も進歩性を有する。
ス 本件訂正発明20について
(ア)対比
本件訂正発明20と引用発明Bとの対比は、上記「第4」の2(1)イ(シ)Aのとおりであり、一致点、相違点は、次のとおりである。
<一致点>
カートリッジと、前記カートリッジが着脱可能な装置本体と、を備える画像形成装置であって、
前記カートリッジは、現像ユニットと、前記現像ユニットが着脱可能なドラムユニットと、を有し、
前記現像ユニットは、トナーを収容可能なトナー収容部が設けられた現像フレームと、第1方向に延びる回転軸線を中心に回転可能な現像ローラと、前記第1方向における前記現像フレームの第1端部の側に位置する第1カートリッジ電極当接面を有する現像メモリと、を有し、
前記ドラムユニットは、感光ドラムと、前記感光ドラムを支持するドラムフレームと、前記第1方向において前記現像フレームの前記第1端部と同じ側にある前記ドラムフレームの第2端部の側に位置する第2カートリッジ電極当接面を有するドラムメモリと、を有し、
前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、
前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し、
前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された前記カートリッジが前記装置本体に装着された装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面及び前記第2カートリッジ電極当接面はそれぞれ、第1本体電極当接面及び第2本体電極当接面と当接するように構成されている画像形成装置。
<相違点>
本件訂正発明20は、「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有するのに対し、引用発明Bは、そのような構成を有していない点。
(イ)相違点の判断
甲2には、上記2(1)ア(イ)のとおりの甲2記載の技術的事項、甲3には、上記2(1)ア(ウ)のとおりの甲3記載の技術的事項が記載されているものの、どちらも、「前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」ものではない。
このため、引用発明Bに甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、本件訂正発明20の上記相違点の構成には至らない。
なお、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項は、上記のとおり、上記相違点の構成でないことから、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項のいずれかを主引用発明として、他の技術的事項を適用したとしても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
(ウ)小括
よって、本件訂正発明20は、引用発明B並びに甲2及び甲3に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件訂正発明20は進歩性を有する。
セ 本件訂正発明21について
本件訂正発明21は、本件訂正発明20を引用することから、上記ス(ア)の相違点である「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、 前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有しており、引用発明Bに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明21も、引用発明B、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明21も進歩性を有する。
ソ 本件訂正発明22について
本件訂正発明22は、本件訂正発明18を引用することから、上記サ(ア)の相違点である「前記装着状態において、前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第3方向において、前記現像カップリングと前記第2カートリッジ電極当接面との間に位置する」構成を有しており、引用発明Bに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
また、本件訂正発明22は、本件訂正発明20を引用することから、上記ス(ア)の相違点である「前記装置本体は、ガイド部を有し、前記ドラムフレームは、前記カートリッジが前記装置本体に装着される時に前記ガイド部にガイドされる被ガイド部であって、前記第1方向における前記第2端部の側の端面から突出する被ガイド部を有し、 前記装着状態において、前記被ガイド部は、前記第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置する」構成を有しており、引用発明Bに、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項を適用しても、上記相違点の構成に至らないことは明らかである。
よって、本件訂正発明22も、引用発明B、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明22も進歩性を有する。
ソ 小括
以上のとおりであるから、本件訂正発明1~6、13~17は、引用発明A、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、進歩性を有する。
また、本件訂正発明7~12、18~22は、引用発明B、甲2記載の技術的事項及び甲3記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、進歩性を有する。
よって、申立人の主張する、上記理由Aに理由はない。
(2)理由B(新規事項の追加)、理由C(サポート要件)について
ア 主張の概要
申立人が申立書でする主張の概要は、次のとおりである。
(主張1:開示された課題解決手段を超えた発明であること)
本件特許の本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載された発明は、感光体カートリッジのフレームに、現像カートリッジに設けられたメモリを露出させるための孔を設けることを前提とし、この孔の存在によるフレームの強度低下の抑制を課題としている。そして、フレームの露出孔に隣接して凹部を設けることをその解決手段としていると解釈すべきである。
しかしながら、本件発明1~本件発明12は、いずれも、メモリを露出させるためのドラムフレームの孔と、この孔に隣接して設けられた凹部についての発明特定事項が一切書かれていない。
(主張2:請求項の発明特定事項が明細書及び図面に記載されていないこと)
請求項1の「前記現像ユニットが前記ドラムユニットに装着された装着状態において、前記第1電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2電極当接面の間に位置し、前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いている」、及び、請求項7の「前記第1カートリッジ電極当接面は、前記第1方向と交差する第2方向において、前記現像ローラと前記第2カートリッジ電極当接面の間に位置し、/ 前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し」(スラッシュ“/”は改行を表す。)との構成は、令和4年2月25日に提出された手続補正書でなされた補正によるものである。
そして、これらの要件を満たす可能性のあるものは、当初明細書等の第9の実施の形態のみであるものの、第9の実施の形態で参照する図47には、現像ローラ、カップリング及び現像ユニットの把持部のいずれも明示されていないから、請求項1、7についてする上記補正は、当初明細書等に記載された範囲を超えている。
(主張3:請求項で規定する電極の向きが多義的であること)
本件発明1及び本件発明7においては、第2方向について「前記第1方向と交差する」とのみ定義され、第3方向について「前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する」とのみ定義されている。これらの定義から、第2方向及び第3方向は、第1方向とは異なる方向であることが決まるだけである。
本件特許の当初明細書等の第9の実施の形態には、ドラムメモリの電極6302a及び現像メモリのメモリ電極85aがともに下を向くこと、ドラムメモリに接触する本体側の第2本体側電極500bと、現像メモリに接触する本体側の電極491がともに上を向くことしか記載されていない。しかしながら、本件発明1及び7、並びに、本件発明1又7を引用する本件発明2~6又は本件発明8~12は、第1電極当接面(第1本体電極当接面)及び第2電極当接面(第2本体電極当接面)が、ともに下(上)を向かない場合及び第1方向以外の任意の方向を向く場合を含む、又は、第1電極当接面(第1本体電極当接面)及び第2電極当接面(第2本体電極当接面)のそれぞれが、第3方向の一方側と他方側のいずれを向いていてもよい場合を含むことから、主張2で指摘した請求項1、7についてする補正は、当初明細書等に記載されたものではない。
なお、訂正請求による訂正は認められるため、訂正前の請求項に係る発明を、訂正後の請求項に係る発明に対応させて検討する。
イ 主張の検討
事案に鑑み、主張2、主張1、主張3の順で検討を行う。
(ア)主張2について
A 当初明細書等には次の記載がある。なお、下線は、当審が付与した。
「【0010】
<第1の実施の形態>
[全体構成]
(以下省略)
【0011】~【0013】(省略)
【0014】
プロセスカートリッジ5は、露光装置4の下方に配置されており、装置本体2のドア21が開かれた状態で、装置本体2に対して挿抜される。プロセスカートリッジ5は、主にドラムユニット6及び現像ユニット7を有しており、ドラムユニット6は、感光ドラム61、帯電ローラ62、転写ローラ63、クリーニングブレード64等を有している。感光ドラム61及び転写ローラ63は、転写ニップN1を形成している。現像ユニット7は、現像ローラ71と、供給ローラ72と、ブレード73と、トナーを含む現像剤を収容するトナー収容部74と、トナー収容部74内に設けられる第1アジテータ75A及び第2アジテータ75Bと、を有している。
【0015】~【0018】(省略)
【0019】
[現像ユニット]
現像ユニット7は、図3乃至5に示すように、筐体700と、現像ローラ71と、供給ローラ72と、第1アジテータ75Aと、第2アジテータ75Bと、駆動列720と、サイドホルダ719と、を有している。筐体700は、現像ローラ71、供給ローラ72、第1アジテータ75A及び第2アジテータ75Bの両端をそれぞれ回転可能に支持する左側壁704及び右側壁705と、筐体700の手前側に設けられユーザに把持される把持部701と、を有している。サイドホルダ719は、駆動列720を覆って左側壁704に支持される。以下、現像ローラ71の回転軸線方向を軸方向と称して説明する。
【0020】~【0021】(省略)
【0022】
図5及び図6に示すように、現像ユニット7の左側に設けられる駆動列720は、現像カップリング710と、供給ローラギヤ712と、現像ローラギヤ711と、第1アジテータギヤ713と、第2アジテータギヤ714と、を有している。また、駆動列720は、アイドルギヤ715A,715B,715Cを有している。
【0023】
現像カップリング710は、現像ユニット7の左側壁704に回転可能に支持されており、装置本体2に設けられたドア21(図1参照)が閉じられる動作に連動して、装置本体2に設けられた不図示の駆動伝達部材が現像カップリング710に係合する。逆に、ドア21が開かれる動作に連動して、駆動伝達部材は現像カップリング710から離間する。駆動伝達部材は、現像カップリング710の所定範囲内での位置ずれを許容して、現像カップリング710に駆動力を伝達することができる構成となっている。また、現像カップリング710、現像ローラギヤ711及び供給ローラギヤ712は、サイドホルダ719によって軸方向の移動を規制されている。」
「【0099】
<第4の実施の形態>
ついで、第4の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図28から図31に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第1の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。
【0100】~【0117】(省略)
【0118】
図40(a)は、装置本体2の内側を右側から左側へ向けて見た斜視図である。上記駆動ギヤ510は、装置本体2のプロセスカートリッジ5の装着空間において、左奥側に位置している。また、装置本体2の奥側壁部の左側には第2本体側電極500が、下方左側には、第1本体側電極491が設けられている。
【0119】
更に、装置本体2の左側壁部には左側本体ガイド254が設けられており、この左側本体ガイド254は、第1ガイド部254aと、第2ガイド部254bと、本体側駆動カップリング255と、凸部254cと、を備えている。この第1ガイド部254aは、ドラムユニット6の左側壁611に設けられた第1位置決め突起660を案内し、第2ガイド部254bは、第1ガイドリブ662を案内する(図40(b)も併せて参照)。また、本体側駆動カップリング255は、現像カップリング710と係合して駆動させる。」
「
[図:0001403661000016.jpg]
」(【図40】)
「【0114】
<第6の実施の形態>
ついで、第6の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図35から図43に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第4の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。」
「【0136】
<第8の実施の形態>
ついで、第8の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図46(a)及び図46(b)に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第6の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の名称/符号を付すことによって、その説明を省略する。」
「【0139】
<第9の実施の形態>
ついで、第9の実施の形態に係るプロセスカートリッジ5の構成について、図47(a)及び図47(b)に基づいて説明をする。なお、以下の説明については、第8の実施の形態と異なる部分についてのみ説明し、その他の部分については、同様の符号を付すことによって、その説明を省略する。
【0140】
図47(a)及び図47(b)に示すように、本実施の形態では、ドラムユニット6の情報を記憶するドラムユニットメモリ6302が、ドラムユニット6のフレーム610の左後下側に備えられている。即ち、ドラムユニットメモリ6302は、フレーム610の前方側底部614Fの下面に取り付けられており、下方に向けてその電極6302aが露出している。即ち、ドラムユニットメモリ6302は、第2ガイド部254bに支持される第1ガイドリブ662の下面(突き当て面)側に配置されている。また、これに対応して、装置本体2側の第2本体側電極500bも装置本体2のから上方に向けて突出するようになっている。
【0141】
[第9の実施の形態のまとめ]
このように、本実施の形態では、ドラムユニットメモリ6302の電極6302aが第2本体側電極500bによって押圧される方向を、装着方向S1と交差する方向としている。このため、この押圧力により、プロセスカートリッジ5が装置本体2から抜ける方向に受ける力が減少する。従って、プロセスカートリッジ5の装置本体2内での位置決め精度を悪化させる要因を減らし、装置本体2に対するプロセスカートリッジ5の位置決め精度を向上させる事ができる。
【0142】
また、ドラムユニットメモリ6302を、第1ガイドリブ662の突き当て面側に配置することによって、ドラムユニットメモリ6302が第2本体側電極500bに近づきすぎることを防止することができる。これにより、ドラムユニットメモリ6302の上下方向の位置が安定し、電極の当接圧のばらつきを低減することができる。」
B このように、第9の実施の形態は、第1の実施の形態とは異なる部分を説明する第4の実施の形態とは異なる部分を説明する第6の実施の形態とは異なる部分を説明する第8の実施の形態とは異なる部分を説明する実施の形態である。このため、第9の実施の形態は、これらの実施の形態とは異ならない構成を含むものである。
また、第1の実施の形態には、現像ユニット7が、現像ローラ71を有し、現像ユニット7の筐体700が把持部701を有することが記載され、さらに、第1の実施の形態及び第4の実施の形態には、現像カップリング710及び現像カップリング710に係合する本体装置側工藤カップリング255が記載されている。
そして、第9の実施の形態は、第1の実施の形態及び第4の実施の形態の上記構成とは異なる部分を説明するものではないから、第9の実施の形態には、第1の実施の形態及び第4の実施の形態の上述した構成が含まれているといえる。
C そうすると、第9の実施の形態においても、現像ローラ、カップリング及び現像ユニットの把持部が含まれていることは明らかである(理由C)から、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1、7についてする補正は、当初明細書等に記載されている範囲内のものであるから、令和4年2月25日に提出された手続補正書でなされた補正によって、新たな技術的事項を導入するものではない(理由B)。
よって、申立人の主張する上記主張2に理由はない。
(イ)主張1について
実質的に、上記「第4」の2(2)で検討したとおり、願書に最初に添付した明細書の発明の詳細な説明の段落【0141】に、発明が解決しようとする課題、及び、当該課題を解決するための手段も記載されており、本件訂正発明1~22は、当該課題を解決するための手段を含んでいることから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1~22は、課題を解決するための手段が反映されたものである(理由C)。そして、令和4年2月25日に提出された手続補正書で補正された請求項1~12も、訂正後の特許請求の範囲の請求項1~22のこのサポート要件に関する構成を有していることから、当該補正によって、新たな技術的事項を導入するものではないことは明らかである(理由B)。なお、意見書で課題B(発明の詳細な説明の段落【0141】から把握できる上記課題)は、本件特許の発明の課題とは認められない旨、すなわち、【発明が解決しようとする課題】に明示された課題に対して不合理である旨主張するが(2~3頁)、【発明が解決しようとする課題】に課題を明示しなければならないとする理由はない。
よって、申立人の上記主張に理由はない。
なお、意見書の「イ.メモリを露出させるための露出孔を備えないカートリッジを含むこと」において、現像メモリを露出させるためのドラムフレームの露出孔は必須の構成であるとの主張、「ウ.現像メモリの第1電極当接面がドラムフレームの底部側を向いていない構成のカートリッジを含むこと」における、「発明の詳細な説明には、現像メモリが、ドラムフレームの底部側を向かない構成については一切記載されて」おらず、「本件特許の当初明細書等に記載されたカートリッジでは、現像メモリは、第1電極当接面が下側、つまり、ドラムフレームの底部側を向き、ドラムフレームの底部に形成された露出孔を通して現像メモリが装置本体の電気的接触面に接触している。」、「ドラムフレームの露出孔が無い場合には、現像メモリが装置本体の電気接点に接触することができず、現像メモリを機能させることができるカートリッジもしくは画像形成装置として成立しない。」との主張は、【発明が解決しようとする課題】に記載された課題を解決するための手段が反映されてないことを前提とした主張について、課題については、上記「第4」の2(2)のとおり把握することができることから、申立人の主張は前提において誤りがある。
また、「ウ.現像メモリの第1電極当接面がドラムフレームの底部側を向いていない構成のカートリッジを含むこと」における、「発明の詳細な説明には、現像メモリが、ドラムフレームの底部側を向かない構成については一切記載されていない」との主張、「エ.装置本体の構成が記載されていないこと」における、(【0141】に課題が記載されているとすれば)「請求項には、ドラムメモリが装置本体の電気接点により押される方向と、装着方向との関係が記載されているべきである」との主張、「オ.特許権者が主張する効果を奏するための必要な構成を請求項に係る発明が備えていないこと」における、(【0141】に課題が記載されているとすれば)「課題を解決する手段として」、「請求項には、まず、現像メモリがドラムフレームの底部側を向くことを記載すべきである」と主張については、当初明細書等の【0141】の「このように、本実施の形態では、ドラムユニットメモリ6302の電極6302aが第2本体側電極500bによって押圧される方向を、装着方向S1と交差する方向としている。」との記載及び【図47】から、現像メモリの方向は記載されており、ドラムメモリが装置本体の電気接点により押される方向と、装着方向との関係が記載されているといえ、後述する(ウ)のとおり、訂正後の請求項1~22にも反映されているから、申立人の意見書における主張に理由はない。
「
[図:0001403661000017.jpg]
」(【図47】)
よって、申立人の上記主張1に理由はない。
(ウ)主張3について
訂正後の請求項2、13、15には「前記第1電極当接面及び前記第2電極当接面は、前記第1方向と前記第2方向の双方に交差する第3方向を向いており」、訂正後の請求項8、18、22には「前記装置本体は、前記第1方向と前記第2方向との双方に交差する第3方向を向いた第1本体電極当接面を有する第1本体電気接点と、前記第3方向を向いた第2本体電極当接面を有する第2本体電気接点と、を有し」と記載されており、当初明細書等においても、【図47】(上記(イ)の摘記参照)から看取できることは明らかである。
他方、申立人は、請求項の文言から「第1電極当接面(第1本体電極当接面)及び第2電極当接面(第2本体電極当接面)のそれぞれが、第3方向の一方側と他方側のいずれを向いていてもよい場合を含む」とする主張するのみで、どのような場合を想定しているか不明であり、また、請求項が当該構成を含むことが、明細書等に記載された範囲内の事項でない理由を説明していない。
そうすると、訂正後の請求項1~22の上記記載は、当初明細書等に記載されている事項であるから、新規事項の追加(理由B)に該当せず、発明の詳細な説明に記載された事項(理由C)である。
よって、申立人の上記主張3に理由はない。
第6 まとめ
本件訂正後の請求項2~6、8~22に係る特許は、取消理由通知で通知した理由によって、取り消すことはできず、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっても取り消すことはできない。
他に本件訂正後の請求項2~6、8~22に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、請求項1、7は、本件訂正によって削除された。これにより、申立人による請求項1、7に係る特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-701136