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特許異議申立

2020-700256

プロセスカートリッジ及び画像形成装置

審判番号
2020-700256
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-109757
登録番号
6590534
請求日
2020年04月14日
審決日
2021年10月05日
公報発行日
2022年01月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】キヤノン株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人近島国際特許事務所
  • 【権利者代理人】大田 隆史
  • 【異議申立人】田中 有子
審判長/審判官
  • 審判長 藤田 年彦
  • 審判官 藤本 義仁
  • 審判官 吉村 尚
分類
P1651.121-YAA(G03G) / P1651.537-YAA(G03G) / P1651.55 -YAA(G03G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第17条の2第3項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6590534号発明「プロセスカートリッジ及び画像形成装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6590534号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕、〔6-10〕について訂正することを認める。 特許第6590534号の請求項に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6590534号の請求項1乃至10に係る特許についての出願は、平成27年5月29日に出願され、令和1年9月27日にその特許権の設定登録がされ、同年10月16日に特許掲載公報の発行がされ、その後、令和2年4月14日付けで特許異議申立人 田中有子(以下「特許異議申立人」という。)より請求項1乃至10に対して特許異議の申立てがされ、同年6月25日付けで取消理由が通知され、同年8月31日付けで特許権者より意見書の提出及び訂正請求がされ、同年11月24日付けで特許異議申立人より意見書が提出され、令和3年1月26日付けで訂正拒絶理由が通知され、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかったところ、同年4月26日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年7月9日付けで特許権者より意見書の提出及び訂正請求がされ、同年8月30日付けで特許異議申立人より意見書が提出されたものである。 第2 訂正の適否 2-1 一群の請求項1~5に係る訂正 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。(注:下線部分は訂正箇所を示す。) ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」と記載されているのを、「本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」に訂正する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、」と記載されているのを、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、」に訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「前記感光体カートリッジの底部は、」と記載されているのを、「前記感光体カートリッジの前記底部は、」に訂正する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」と記載されているのを、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」に訂正する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項1に「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」と記載されているのを、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」に訂正する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項2に「装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」と記載されているのを、「本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」に訂正する。 キ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項2に「前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、」と記載されているのを、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記第1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部とを有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、」に訂正する。 ク 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項2に「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」と記載されているのを、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」に訂正する。 ケ 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項2に「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」と記載されているのを、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」に訂正する。 コ 訂正事項10 願書に添付した明細書の段落【0009】に「上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、前記感光体カートリッジは、感光ドラムと、前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、前記現像カートリッジは、前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、前記メモリは、前記記録材の搬送路に対して、前記感光体カートリッジの前記枠体の一部を介して反対側に配置されており、前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、ことを特徴とする。」と記載されているのを、「上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、前記感光体カートリッジは、感光ドラムと、前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、前記現像カートリッジは、前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの前記底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、前記メモリは、前記記録材の搬送路に対して、前記感光体カートリッジの前記枠体の一部を介して反対側に配置されており、前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、ことを特徴とする。」に訂正する。 サ 訂正事項11 願書に添付した明細書の段落【0010】に「また、上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、前記感光体カートリッジは、感光ドラムと、前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、前記現像カートリッジは、前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、ことを特徴とする。」と記載されているのを、「また、上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、前記感光体カートリッジは、感光ドラムと、前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記第1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部とを有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、前記現像カートリッジは、前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、ことを特徴とする。」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無、及び一群の請求項について ア 訂正事項1について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る発明は、「画像形成装置」が「装置本体」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項1に係る発明は、「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と限定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、訂正後の請求項3乃至5に係る発明における「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と限定するものである。 そうすると、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載されていた「装置本体」という発明特定事項を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項1は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「装置本体」を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 訂正事項1において、「画像形成装置」が「本体電気接点部を有する装置本体」を備えることは、明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」との記載がなされていること、及び、図面の図2の(b)に基づいて導き出される事項である。 そうすると、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項1に係る本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 イ 訂正事項2について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「感光体カートリッジ」が、「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項1は、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 そうすると、訂正事項2は、訂正前の請求項1に記載されていた「感光体カートリッジ」を、「装着部」と、「第1の電気接続部」と、「第2の電気接続部」と、を有する「感光体カートリッジ」と限定するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記のように「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項1における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項1では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」と特定するものである。 そうすると、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項1に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項2は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装着部」が「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0044】に「下フレーム610は、左側壁611と右側壁612と、感光体ドラム61の軸方向に沿って延びる底壁613とを主に有している。左側壁611および右側壁612は、左右方向において対向しており、その下部が底壁613によって連結され、前方が前側壁部614によって連結され、後方が連結壁615によって連結されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 また、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 さらに、「感光体カートリッジ」が「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0049】に「また、下フレーム610の底壁613の内側には、第二の電気接点部632が設けられている。この接点部632は現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6の装着部6Aに装着されると筐体700の底面(トナー収容部74に対向する面)702に設けられたメモリ手段76の電気接点部761と電気的に接続する(図4Aの(a)、図10)。」と記載され、段落【0050】に「第一の電気接点部631と第二の電気接点部632は配線633(図7)によって電気的に接続されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 訂正事項3について (ア)訂正の目的について 訂正事項3は、訂正事項2において「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項1における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項1では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」とするものである。 そうすると、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)の理由から明らかなように、訂正前の請求項1における「前記感光体カートリッジの底部は、」を訂正後の請求項1で「前記感光体カートリッジの前記底部は、」としたことは、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 上記(ア)の理由から明らかように、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 エ 訂正事項4について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」との記載より、「メモリ」が、「装着部に上方から現像カートリッジが装着され、感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「電気接点部」は「メモリと対向する」と特定されていることから、「電気接点部」は、「感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「メモリと対向する」ものと解される。そうすると、現像カートリッジの「メモリ」は、現像カートリッジが装着される感光体カートリッジの電気接点部を介して装置本体と電気的に接続されることが特定されているのであるから、現像カートリッジの「メモリ」は、感光体カートリッジの電気接点部と「対向」しているものと認められる。 これに対して、訂正後の請求項1は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」との記載により、「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態」における「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 ここで、上記訂正事項2により、「感光体カートリッジ」が「第2の電気接点部」を有することを特定すると共に、上記のとおり、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」と特定した。 そして、訂正前の請求項1は、「現像カートリッジのメモリ」が感光体カートリッジの「電気接点部」と対向していると解し得ることからすれば、訂正事項4は、現像カートリッジの「メモリ」が、感光体カートリッジの底部に設けられた「前記メモリと対向する前記第2の電気接点部」と、感光体カートリッジに設けられた「第1の電気接点部」と、を介して装置本体の「本体電気接点部」と電気的に接続されると限定するものである。 そうすると、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項4は、訂正前の請求項1に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項4は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 本件特許明細書等には、以下の通り記載されている。 「【0050】 …従って、プロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると、本体電気接点部2Bと現像カートリッジ7のメモリ手段76が、第一の電気接点部631、配線633、第二の電気接点部632、電気接点部761を介して電気的に接続される。これにより装置本体2側の制御部100(図1)とメモリ手段76とが電気的に接続されて、メモリ手段76に記憶された情報を制御部100が通信することにより適切な制御が行われる。」 上記記載からすると、本件特許明細書等には、現像カートリッジ7のメモリ手段76と装置本体2との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの第一の電気接点部631と、感光体カートリッジの第二の電気接点部632と、を介して接続されることが記載されている。 そうすると、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項4に係る本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 オ 訂正事項5について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」ことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項1は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」ると特定し、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 そうすると、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項5は、訂正前の請求項1に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項5は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されていること」は、願書に添付した明細書の段落【0051】に「本実施例では、第一の電気接点部631を下フレーム610の右側壁612に設けているが、第一の電気接点部631と第二の電気接点部632の距離が短かければ、その分コスト低減につながる。従って、第二の電気接点部632も本体電気接点部2Bと近い方の側壁に設けられる方が有利である。そこで、下フレーム610の底壁613に設けられる第二の電気接点部632は底壁613の長手方向の中央部分より右側壁612に近い所に設けている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図2(b)、図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正とはいえないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものではない。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項5に係る本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 力 訂正事項6について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項2に係る特許発明は、「画像形成装置」が「装置本体」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項2に係る発明は、「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と特定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項2を引用することにより、訂正後の請求項3乃至5に係る発明における「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と特定するものである。 そうすると、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項6は、訂正前の請求項2に記載されていた「装置本体」という発明特定事項を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項6は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項2に記載されていた「装置本体」を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 訂正事項6において、「画像形成装置」が「本体電気接点部を有する装置本体」を備えることは、明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」との記載がなされていること、及び、図面の図2の(b)に基づいて導き出される事項である。 そうすると、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項6に係る本件特許の請求項2及び請求項2を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項2及び請求項2を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 キ 訂正事項7について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「感光体カートリッジ」が、「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項1は、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 そうすると、訂正事項7は、訂正前の請求項1に記載されていた「感光体カートリッジ」を、「装着部」と、「第1の電気接続部」と、「第2の電気接続部」と、を有する「感光体カートリッジ」と限定するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記のように「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項1における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項1では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」と特定するものである。 そうすると、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項7は、訂正前の請求項1に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項7は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装着部」が「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0044】に「下フレーム610は、左側壁611と右側壁612と、感光体ドラム61の軸方向に沿って延びる底壁613とを主に有している。左側壁611および右側壁612は、左右方向において対向しており、その下部が底壁613によって連結され、前方が前側壁部614によって連結され、後方が連結壁615によって連結されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 また、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 さらに、「感光体カートリッジ」が「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0049】に「また、下フレーム610の底壁613の内側には、第二の電気接点部632が設けられている。この接点部632は現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6の装着部6Aに装着されると筐体700の底面(トナー収容部74に対向する面)702に設けられたメモリ手段76の電気接点部761と電気的に接続する(図4Aの(a)、図10)。」と記載され、段落【0050】に「第一の電気接点部631と第二の電気接点部632は配線633(図7)によって電気的に接続されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ク 訂正事項8について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」との記載より、「メモリ」が、「装着部に上方から現像カートリッジが装着され、感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「電気接点部」は「メモリと対向する」と特定されていることから、「電気接点部」は、「感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「メモリと対向する」ものと解される。そうすると、現像カートリッジの「メモリ」は、現像カートリッジが装着される感光体カートリッジの電気接点部を介して装置本体と電気的に接続されることが特定されているのであるから、現像カートリッジの「メモリ」は、感光体カートリッジの電気接点部と「対向」しているものと認められる。 これに対して、訂正後の請求項1は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」との記載により、「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態」における「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 ここで、上記訂正事項7により、「感光体カートリッジ」が「第2の電気接点部」を有することを特定すると共に、上記のとおり、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」と特定した。 そして、訂正前の請求項1は、「現像カートリッジのメモリ」が感光体カートリッジの「電気接点部」と対向していると解し得ることからすれば、訂正事項8は、現像カートリッジの「メモリ」が、感光体カートリッジの底部に設けられた「前記メモリと対向する前記第2の電気接点部」と、感光体カートリッジに設けられた「第1の電気接点部」と、を介して装置本体の「本体電気接点部」と電気的に接続されると限定するものである。 そうすると、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項8は、訂正前の請求項1に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項8は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 本件特許明細書等には、以下の通り記載されている。 「【0050】 …従って、プロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると、本体電気接点部2Bと現像カートリッジ7のメモリ手段76が、第一の電気接点部631、配線633、第二の電気接点部632、電気接点部761を介して電気的に接続される。これにより装置本体2側の制御部100(図1)とメモリ手段76とが電気的に接続されて、メモリ手段76に記憶された情報を制御部100が通信することにより適切な制御が行われる。」 上記記載からすると、本件特許明細書等には、現像カートリッジ7のメモリ手段76と装置本体2との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの第一の電気接点部631と、感光体カートリッジの第二の電気接点部632と、を介して接続されることが記載されている。 そうすると、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項8に係る本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 ケ 訂正事項9について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1に係る特許発明は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」ことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項1は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」ると特定し、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 同様に、訂正後の請求項3乃至5は、訂正後の請求項1を引用することにより、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 そうすると、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項9は、訂正前の請求項1に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項9は、訂正前の請求項3乃至5が引用する請求項1に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されていること」は、願書に添付した明細書の段落【0051】に「本実施例では、第一の電気接点部631を下フレーム610の右側壁612に設けているが、第一の電気接点部631と第二の電気接点部632の距離が短かければ、その分コスト低減につながる。従って、第二の電気接点部632も本体電気接点部2Bと近い方の側壁に設けられる方が有利である。そこで、下フレーム610の底壁613に設けられる第二の電気接点部632は底壁613の長手方向の中央部分より右側壁612に近い所に設けている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図2(b)、図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正とはいえないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものではない。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項9に係る本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項1及び請求項1を引用する請求項3乃至5に係る発明については課されない。 コ 訂正事項10について (ア)訂正の目的について 訂正事項10は、上記訂正事項1乃至5に係る訂正に伴い、特許請求の範囲における請求項1の記載と、明細書において請求項1に対応する課題を解決するための手段が記載された段落【0009】の記載との整合を図るための訂正である。 そうすると、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項10は、上記訂正事項1乃至5に係る訂正に伴い、特許請求の範囲における請求項1の記載と、明細書において請求項1に対応する課題を解決するための手段が記載された段落【0009】の記載との整合を図るための訂正であるから、上記訂正事項1乃至5と同様の理由により、実質上特許請求の範囲を変更するものに該当しない。 そうすると、訂正事項10は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は医面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 上記訂正事項1乃至5に関して、上記ア(ウ)乃至オ(ウ)で検討した通り、上記訂正事項1乃至5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 サ 訂正事項11について (ア)訂正の目的について 訂正事項11は、上記訂正事項6乃至9に係る訂正に伴い、特許請求の範囲における請求項2の記載と、明細書において請求項2に対応する課題を解決するための手段が記載された段落【0009】の記載との整合を図るための訂正である。 そうすると、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項11は、上記訂正事項6乃至9に係る訂正に伴い、特許請求の範囲における請求項2の記載と、明細書において請求項2に対応する課題を解決するための手段が記載された段落【0009】の記載との整合を図るための訂正であるから、上記訂正事項6乃至9と同様の理由により、実質上特許請求の範囲を変更するものに該当しない。 そうすると、訂正事項11は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 上記訂正事項6乃至10に関して、上記カ(ウ)及びコ(ウ)で検討した通り、上記訂正事項6乃至10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 シ 明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明 (ア)訂正事項10について 訂正事項10は、上記訂正事項1乃至5に係る訂正に伴うものであり、その記載内容と訂正後の請求項1、3乃至5の記載内容との間に実質的な差異はない。 したがって、訂正事項10は、請求項1、3乃至5を含む一群の請求項である請求項1乃至5に関係する訂正である。 (イ)訂正事項11について 訂正事項11は、上記訂正事項6乃至9に係る訂正に伴うものであり、その記載内容と訂正後の請求項2乃至5の記載内容との間に実質的な差異はない。 したがって、訂正事項11は、請求項2乃至5を含む一群の請求項である請求項1乃至5に関係する訂正である。 セ 一群の請求項についての説明 訂正前の請求項1、3乃至5について、請求項3乃至5はそれぞれ請求項1を引用するものであって、請求項1の訂正に連動して訂正されるものである。 また、訂正前の請求項2乃至5について、請求項3乃至5はそれぞれ請求項2を引用するものであって、請求項2の訂正に連動して訂正されるものである。 請求項1乃至5は共通の請求項3乃至5を介して1つの一群の請求項となるから、訂正前の請求項1乃至5に対応する訂正後の請求項1乃至5は特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 2-2 一群の請求項6~10に係る訂正 (1)訂正の内容 ア 訂正事項12 特許請求の範囲の請求項6に「装置本体に着脱可能な、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えたプロセスカートリッジであって、」と記載されているのを、「本体電気接点部を有する装置本体に着脱可能な、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えたプロセスカートリッジであって、」に訂正する。 イ 訂正事項13 特許請求の範囲の請求項6に「前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、」と記載されているのを、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、」に訂正する。 ウ 訂正事項14 特許請求の範囲の請求項6に「前記感光体カートリッジの底部は、」と記載されているのを、「前記感光体カートリッジの前記底部は、」に訂正する。 エ 訂正事項15 特許請求の範囲の請求項6に「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」と記載されているのを、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」に訂正する。 オ 訂正事項16 特許請求の範囲の請求項6に「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」と記載されているのを、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」に訂正する。 カ 訂正事項17 特許請求の範囲の請求項7に「装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」と記載されているのを、「本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、」に訂正する。 キ 訂正事項18 特許請求の範囲の請求項7に「前記枠体の一部として設けられ、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、」と記載されているのを、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記第1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部とを有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、」に訂正する。 ク 訂正事項19 特許請求の範囲の請求項7に「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」と記載されているのを、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」に訂正する。 ケ 訂正事項20 特許請求の範囲の請求項7に「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」と記載されているのを、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無、及び一群の請求項について ア 訂正事項12について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る発明は、「画像形成装置」が「装置本体」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項6に係る発明は、「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と限定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、訂正後の請求項8乃至10に係る発明における「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と限定するものである。 そうすると、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項12は、訂正前の請求項6に記載されていた「装置本体」という発明特定事項を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項12は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「装置本体」を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 訂正事項12において、「画像形成装置」が「本体電気接点部を有する装置本体」を備えることは、明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」との記載がなされていること、及び、図面の図2の(b)に基づいて導き出される事項である。 そうすると、訂正事項12は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項12に係る本件特許の請求項6及び請求項6を引用する請求項6乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10係る発明については課されない。 イ 訂正事項13について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「感光体カートリッジ」が、「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項6は、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 そうすると、訂正事項13は、訂正前の請求項6に記載されていた「感光体カートリッジ」を、「装着部」と、「第1の電気接続部」と、「第2の電気接続部」と、を有する「感光体カートリッジ」と限定するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記のように「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項6における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項6では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」と特定するものである。 そうすると、訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項13は、訂正前の請求項6に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項13は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装着部」が「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0044】に「下フレーム610は、左側壁611と右側壁612と、感光体ドラム61の軸方向に沿って延びる底壁613とを主に有している。左側壁611および右側壁612は、左右方向において対向しており、その下部が底壁613によって連結され、前方が前側壁部614によって連結され、後方が連結壁615によって連結されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 また、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 さらに、「感光体カートリッジ」が「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0049】に「また、下フレーム610の底壁613の内側には、第二の電気接点部632が設けられている。この接点部632は現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6の装着部6Aに装着されると筐体700の底面(トナー収容部74に対向する面)702に設けられたメモリ手段76の電気接点部761と電気的に接続する(図4Aの(a)、図10)。」と記載され、段落【0050】に「第一の電気接点部631と第二の電気接点部632は配線633(図7)によって電気的に接続されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項13は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 訂正事項14について (ア)訂正の目的について 訂正事項14は、訂正事項13において「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項6における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項6では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」とするものである。 そうすると、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)の理由から明らかなように、訂正前の請求項6における「前記感光体カートリッジの底部は、」を訂正後の請求項6で「前記感光体カートリッジの前記底部は、」としたことは、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項14は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 上記(ア)の理由から明らかように、訂正事項14は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 エ 訂正事項15について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」との記載より、「メモリ」が、「装着部に上方から現像カートリッジが装着され、感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「電気接点部」は「メモリと対向する」と特定されていることから、「電気接点部」は、「感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「メモリと対向する」ものと解される。そうすると、現像カートリッジの「メモリ」は、現像カートリッジが装着される感光体カートリッジの電気接点部を介して装置本体と電気的に接続されることが特定されているのであるから、現像カートリッジの「メモリ」は、感光体カートリッジの電気接点部と「対向」しているものと認められる。 これに対して、訂正後の請求項6は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」との記載により、「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態」における「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 ここで、上記訂正事項13により、「感光体カートリッジ」が「第2の電気接点部」を有することを特定すると共に、上記のとおり、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」と特定した。 そして、訂正前の請求項6は、「現像カートリッジのメモリ」が感光体カートリッジの「電気接点部」と対向していると解し得ることからすれば、訂正事項15は、現像カートリッジの「メモリ」が、感光体カートリッジの底部に設けられた「前記メモリと対向する前記第2の電気接点部」と、感光体カートリッジに設けられた「第1の電気接点部」と、を介して装置本体の「本体電気接点部」と電気的に接続されると限定するものである。 そうすると、訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項15は、訂正前の請求項6に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項15は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項15は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 本件特許明細書等には、以下の通り記載されている。 「【0050】 …従って、プロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると、本体電気接点部2Bと現像カートリッジ7のメモリ手段76が、第一の電気接点部631、配線633、第二の電気接点部632、電気接点部761を介して電気的に接続される。これにより装置本体2側の制御部100(図1)とメモリ手段76とが電気的に接続されて、メモリ手段76に記憶された情報を制御部100が通信することにより適切な制御が行われる。」 上記記載からすると、本件特許明細書等には、現像カートリッジ7のメモリ手段76と装置本体2との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの第一の電気接点部631と、感光体カートリッジの第二の電気接点部632と、を介して接続されることが記載されている。 そうすると、訂正事項15は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項15に係る本件特許の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る発明については課されない。 オ 訂正事項16について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」ことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項6は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」ると特定し、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 そうすると、訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項16は、訂正前の請求項6に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項16は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項16は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されていること」は、願書に添付した明細書の段落【0051】に「本実施例では、第一の電気接点部631を下フレーム610の右側壁612に設けているが、第一の電気接点部631と第二の電気接点部632の距離が短かければ、その分コスト低減につながる。従って、第二の電気接点部632も本体電気接点部2Bと近い方の側壁に設けられる方が有利である。そこで、下フレーム610の底壁613に設けられる第二の電気接点部632は底壁613の長手方向の中央部分より右側壁612に近い所に設けている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図2(b)、図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項16は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正とはいえないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものではない。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項16に係る本件特許の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る発明については課されない。 力 訂正事項17について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項7に係る特許発明は、「画像形成装置」が「装置本体」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項7に係る発明は、「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と特定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項7を引用することにより、訂正後の請求項8乃至10に係る発明における「画像形成装置」が備える「装置本体」を、「本体電気接点部を有する装置本体」と特定するものである。 そうすると、訂正事項17は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項17は、訂正前の請求項7に記載されていた「装置本体」という発明特定事項を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項17は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項7に記載されていた「装置本体」を、概念的により下位の「本体電気接点部を有する装置本体」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項17は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 訂正事項17において、「画像形成装置」が「本体電気接点部を有する装置本体」を備えることは、明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」との記載がなされていること、及び、図面の図2の(b)に基づいて導き出される事項である。 そうすると、訂正事項17は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項17に係る本件特許の請求項7及び請求項7を引用する請求項8乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項7及び請求項7を引用する請求項8乃至10に係る発明については課されない。 キ 訂正事項18について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「感光体カートリッジ」が、「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」を備えることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項6は、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」、及び「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」を備えることを特定するものである。 そうすると、訂正事項18は、訂正前の請求項6に記載されていた「感光体カートリッジ」を、「装着部」と、「第1の電気接続部」と、「第2の電気接続部」と、を有する「感光体カートリッジ」と限定するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記のように「感光体カートリッジ」が「装着部」に「底部」を有することを特定したことに伴い、訂正前の請求項6における「前記感光体カートリッジの底部は、」との記載が不明瞭となることを防ぐため、訂正後の請求項6では「前記感光体カートリッジの前記底部は、」と特定するものである。 そうすると、訂正事項18は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項18は、訂正前の請求項6に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項18は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部」という発明特定事項を、概念的により下位の「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項18は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装着部」が「前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0044】に「下フレーム610は、左側壁611と右側壁612と、感光体ドラム61の軸方向に沿って延びる底壁613とを主に有している。左側壁611および右側壁612は、左右方向において対向しており、その下部が底壁613によって連結され、前方が前側壁部614によって連結され、後方が連結壁615によって連結されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 また、「感光体カートリッジ」が、「前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0048】に「下フレーム610の右側壁612には、第一の電気接点部631(図7)が設けられている。この第一の電気接点部631はプロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると装置本体2側の本体電気接点部2B(図2の(b))と電気的に接続する。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 さらに、「感光体カートリッジ」が「前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と」を有することは、願書に添付した明細書の段落【0049】に「また、下フレーム610の底壁613の内側には、第二の電気接点部632が設けられている。この接点部632は現像カートリッジ7が感光体カートリッジ6の装着部6Aに装着されると筐体700の底面(トナー収容部74に対向する面)702に設けられたメモリ手段76の電気接点部761と電気的に接続する(図4Aの(a)、図10)。」と記載され、段落【0050】に「第一の電気接点部631と第二の電気接点部632は配線633(図7)によって電気的に接続されている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項18は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ク 訂正事項19について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され、」との記載より、「メモリ」が、「装着部に上方から現像カートリッジが装着され、感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「電気接点部」は「メモリと対向する」と特定されていることから、「電気接点部」は、「感光体カートリッジが装置本体に装着された状態」で、「メモリと対向する」ものと解される。そうすると、現像カートリッジの「メモリ」は、現像カートリッジが装着される感光体カートリッジの電気接点部を介して装置本体と電気的に接続されることが特定されているのであるから、現像カートリッジの「メモリ」は、感光体カートリッジの電気接点部と「対向」しているものと認められる。 これに対して、訂正後の請求項6は、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」との記載により、「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態」における「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続が、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されることを限定するものである。 ここで、上記訂正事項18により、「感光体カートリッジ」が「第2の電気接点部」を有することを特定すると共に、上記のとおり、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、」と特定した。 そして、訂正前の請求項6は、「現像カートリッジのメモリ」が感光体カートリッジの「電気接点部」と対向していると解し得ることからすれば、訂正事項19は、現像カートリッジの「メモリ」が、感光体カートリッジの底部に設けられた「前記メモリと対向する前記第2の電気接点部」と、感光体カートリッジに設けられた「第1の電気接点部」と、を介して装置本体の「本体電気接点部」と電気的に接続されると限定するものである。 そうすると、訂正事項19は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項19は、訂正前の請求項6に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項19は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「現像カートリッジのメモリ」と「装置本体」との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの「第1の電気接点部」と、感光体カートリッジの「第2の電気接点部」と、を介して接続されると限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項19は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 本件特許明細書等には、以下の通り記載されている。 「【0050】 …従って、プロセスカートリッジ5が装置本体2の装着部2Aに装着されると、本体電気接点部2Bと現像カートリッジ7のメモリ手段76が、第一の電気接点部631、配線633、第二の電気接点部632、電気接点部761を介して電気的に接続される。これにより装置本体2側の制御部100(図1)とメモリ手段76とが電気的に接続されて、メモリ手段76に記憶された情報を制御部100が通信することにより適切な制御が行われる。」 上記記載からすると、本件特許明細書等には、現像カートリッジ7のメモリ手段76と装置本体2との間の電気的な接続を、感光体カートリッジの第一の電気接点部631と、感光体カートリッジの第二の電気接点部632と、を介して接続されることが記載されている。 そうすると、訂正事項19は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項19に係る本件特許の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る発明については課されない。 ケ 訂正事項20について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6に係る特許発明は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置されている、」ことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項6は、「前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、」ると特定し、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 同様に、訂正後の請求項8乃至10は、訂正後の請求項6を引用することにより、「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものである。 そうすると、訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か 上記(ア)のとおり、訂正事項20は、訂正前の請求項6に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 同様に、訂正事項20は、訂正前の請求項8乃至10が引用する請求項6に記載されていた「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央」との関係において特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 そうすると、訂正事項20は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か 「装置本体」の「本体電気接点部」の配置を、装置本体に装着された状態の「感光体カートリッジ」との関係において特定すると共に、「感光体カートリッジ」の「第1の電気接点部」及び「第2の電気接点部」の配置を、感光ドラムの軸方向における「感光体カートリッジの底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されていること」は、願書に添付した明細書の段落【0051】に「本実施例では、第一の電気接点部631を下フレーム610の右側壁612に設けているが、第一の電気接点部631と第二の電気接点部632の距離が短かければ、その分コスト低減につながる。従って、第二の電気接点部632も本体電気接点部2Bと近い方の側壁に設けられる方が有利である。そこで、下フレーム610の底壁613に設けられる第二の電気接点部632は底壁613の長手方向の中央部分より右側壁612に近い所に設けている。」と記載されていること、及び、願書に添付した図面の図2(b)、図7から導き出せる事項である。 そうすると、訂正事項20は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正とはいえないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (エ)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(所謂独立特許要件)については、訂正事項20に係る本件特許の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正請求による訂正後の請求項6及び請求項6を引用する請求項8乃至10に係る発明については課されない。 サ 一群の請求項についての説明 訂正前の請求項6、8乃至10について、請求項8乃至10はそれぞれ請求項6を引用するものであって、請求項6の訂正に連動して訂正されるものである。 また、訂正前の請求項7乃至10について、請求項8乃至10はそれぞれ請求項7を引用するものであって、請求項7の訂正に連動して訂正されるものである。 請求項6乃至10は共通の請求項8乃至10を介して1つの一群の請求項となるから、訂正前の請求項6乃至10に対応する訂正後の請求項6乃至10は特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 2-3 まとめ 上記のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号及び第3号を目的とするものであり、同条第9項で準用する第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1乃至10について訂正することを認める。 第3 本件特許の請求項1乃至7に係る発明 上記第2で述べたとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1乃至10に係る発明(以下、本件訂正後の請求項1乃至10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」乃至「本件訂正発明10」といい、これらを総称して「本件訂正発明」という。)は、それぞれ、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1乃至10に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、当該請求項1乃至10の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、 前記感光体カートリッジは、 感光ドラムと、 前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、 前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、 前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、 前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、 前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、 前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、 前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、 前記現像カートリッジは、 前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、 トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、 前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、 前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの前記底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、 前記メモリは、前記記録材の搬送路に対して、前記感光体カートリッジの前記枠体の一部を介して反対側に配置されており、 前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、 前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、 前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、 前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、 前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、 ことを特徴とする画像形成装置。 【請求項2】 本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、 前記感光体カートリッジは、 感光ドラムと、 前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、 前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、 前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記第1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、 前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、 前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、 前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、 前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、 前記現像カートリッジは、 前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、 トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、 前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、 前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、 前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、 前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、 前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、 前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、 ことを特徴とする画像形成装置。 【請求項3】 前記レバーは、被操作部を有し、前記被操作部が押圧されることで前記レバーは回転し前記現像カートリッジを上方に移動させることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。 【請求項4】 前記感光体カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態において、前記軸方向から見て前記現像ローラの回転軸の周りで前記現像カートリッジの一部を受ける受け部であって、前記レバーが前記当接面を押圧した際に前記現像カートリッジが前記現像ローラの回転軸を中心にして上方に揺動するように構成された受け部を有し、 前記現像カートリッジは、前記トナー収容部に配置され、回転することで前記トナー収容部に収容されたトナーを撹拌する撹拌部材を有し、 前記軸方向から見て、前記現像ローラの回転軸から前記レバーが前記当接面を押圧する位置までの距離は、少なくとも前記現像ローラの回転軸から前記撹拌部材の回転軸までの距離よりも大きい、 ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像形成装置。 【請求項5】 前記被押圧部は、前記現像カートリッジの前記筐体における前記軸方向の一方側と他方側とに設けられ、 前記押圧部材は、前記被押圧部に対応して、前記感光体カートリッジの前記枠体における前記軸方向の一方側と他方側とに設けられている、 ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像形成装置。 【請求項6】 本体電気接点部を有する装置本体に着脱可能な、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えたプロセスカートリッジであって、 前記感光体カートリッジは、 感光ドラムと、 前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、 前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、 前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、 前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、 前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、 前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、 前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、 前記現像カートリッジは、 前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、 トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、 前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、 前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの前記底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、 前記メモリは、前記記録材の搬送路に対して、前記感光体カートリッジの前記枠体の一部を介して反対側に配置されており、 前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、 前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、 前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、 前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、 前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、 ことを特徴とするプロセスカートリッジ。 【請求項7】 本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、 前記感光体カートリッジは、 感光ドラムと、 前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、 前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、 前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記第1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部とを有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、 前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、 前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、 前記現像カートリッジが前記装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材と、 前記軸方向に関して前記枠体の端部に配置され、前記装着部に装着された前記現像カートリッジを上方に移動させるレバーと、を有し、 前記現像カートリッジは、 前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、 トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、 前記現像カートリッジは、前記装置本体に装着された前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、 前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続され、 前記現像カートリッジは、前記筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成され、 前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部は前記メモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより前記現像ローラから遠い位置に配置され、 前記本体電気接点部は、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記第2の側壁よりも前記第1の側壁に近い位置に配置され、 前記第1の電気接点部および前記第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの前記底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている、 ことを特徴とするプロセスカートリッジ。 【請求項8】 前記レバーは、被操作部を有し、前記被操作部が押圧されることで前記レバーは回転し前記現像カートリッジを上方に移動させることを特徴とする請求項6又は7に記載のプロセスカートリッジ。 【請求項9】 前記感光体カートリッジは、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態において、前記軸方向から見て前記現像ローラの回転軸の周りで前記現像カートリッジの一部を受ける受け部であって、前記レバーが前記当接面を押圧した際に前記現像カートリッジが前記現像ローラの回転軸を中心にして上方に揺動するように構成された受け部を有し、 前記現像カートリッジは、前記トナー収容部に配置され、回転することで前記トナー収容部に収容されたトナーを撹拌する撹拌部材を有し、 前記軸方向から見て、前記現像ローラの回転軸から前記レバーが前記当接面を押圧する位置までの距離は、少なくとも前記現像ローラの回転軸から前記撹拌部材の回転軸までの距離よりも大きい、 ことを特徴とする請求項6乃至8のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。 【請求項10】 前記被押圧部は、前記現像カートリッジの前記筐体における前記軸方向の一方側と他方側とに設けられ、 前記押圧部材は、前記被押圧部に対応して、前記感光体カートリッジの前記枠体における前記軸方向の一方側と他方側とに設けられている、 ことを特徴とする請求項6乃至9のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。」 第4 取消理由の概要 本件訂正前の請求項1乃至10に係る特許に対して、上記令和3年4月26日付けの取消理由通知(決定の予告)で通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 (1)取消理由1:本件特許発明1乃至10は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1~4号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件下記の請求項1ないし10に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (2)取消理由2:平成31年4月22日付けでした手続補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、本件の請求項1ないし10に係る特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである。 第5 当審の判断 1 取消理由1(特許法第29条第2項違反)について (1)各甲号証の記載事項 ア 甲第1号証(特開平2008-249802号公報)について (ア)本件特許に係る出願の出願前に出願公開された甲第1号証には、つぎの事項が記載されている。 a 「【0035】 このレーザプリンタ1は、図1に示すように、装置本体の一例としての本体ケーシング2と、その本体ケーシング2に設けられる給紙部3、画像形成部4および排紙部5と、を備えている。…後述する第1カートリッジの 一例としてのプロセスカートリッジ17は、開いた開放口6を通過することで、本体ケーシング2に着脱される。」 b 「【0037】 …用紙押圧板15の最上位にある用紙8は、給紙ローラ10で1枚毎に送り出されて紙粉取りローラ12およびレジストローラ14を通った後、画像形成部4の転写位置(後述する)に搬送される。 (3)画像形成部 画像形成部4は、スキャナユニット16、プロセスカートリッジ17および定着部18を備えている。…」 c 「【0038】 プロセスカートリッジ17は、第2カートリッジの一例としてのドラムカートリッジ22と、ドラムカートリッジ22のカートリッジ収容部33に着脱可能に装着される、第1カートリッジの一例としての現像カートリッジ31とを備えている。…」 d 「【0040】 感光ドラム25は、幅方向に長手であり、ドラムフレーム23に回転自在に支持されている。…」 e 「【0042】 転写ローラ27は、感光ドラム25の下側から感光ドラム25と対向配置され、ドラムフレーム23に回転自在に支持されている。」 f 「【0047】 …ドラム部32の幅方向両側壁の前端縁の上下方向略中央に接続されている。ドラム部32の幅方向両側壁には、ガイドレール69の後端縁から連続して斜め後側下方へ窪む凹部70がそれぞれ形成されている。各凹部70は、ドラム部32において対応する幅方向側壁を幅方向に貫通している。」 g 「【0049】 現像カートリッジ31は、略ボックス形状に形成されている。現像カートリッジ31は、その外郭をなす現像フレーム28を備えている。 【0050】 図1に示すように、現像フレーム28の後側面には開口部が形成され、現像フレーム28の内部は、前側のトナー収容室29と後側の現像室30とに区画されている。トナー収容室29と現像室30とは互いに連通している。」 h 「【0052】 …現像カートリッジ31がドラムカートリッジ22に装着された状態において、現像ローラ37は、前側から感光ドラム25に接触している。供給ローラ36は、現像ローラ37の前側に対向配置されている。現像ローラ37および供給ローラ36は、現像フレーム28に回転自在に支持されている。現像ローラ37の回転軸の幅方向両端部(露出軸72という。)は、現像フレーム28から幅方向外側へ露出されている(図2参照)。…」 i 「【0056】 現像フレーム28の底面の幅方向中央位置には、第1端子の一例としての現像第1端子44が設けられ(図示点線部分参照)、現像フレーム28の左側面には、記憶素子64が設けられている。… 【0057】 記憶素子64は、現像カートリッジ31に関する情報(たとえば、トナーの収容量など)を読み出し可能かつ書き換え可能に記憶するメモリである。現像第1端子44は、記憶素子64に電気的に接続されている。なお、記憶素子64と現像第1端子44とは一体構成であってもよい。 【0058】 図1に示すように、トナー収容室29内には、アジテータ40が回転自在に設けられている。… 【0059】 この現像カートリッジ31をドラムカートリッジ22に装着する場合、現像カートリッジ31を、斜め後側下方へ向けて、ドラムカートリッジ22のカートリッジ収容部33内に挿入する。このとき、図2に示すように、各露出軸72がガイドレール69に案内される。そして、各露出軸72がガイドレール69を通過して、対応する凹部70に嵌り、現像フレーム28が支持部39上に載置されると、現像カートリッジ31のドラムカートリッジ22に対する装着が完了する。なお、ドラムカートリッジ22に装着された現像カートリッジ31は、各凹部70および支持部39によって3点で支持されている。また、現像カートリッジ31がドラムカートリッジ22に装着されると、上述した回転モーメントBの作用方向(方向Y)に沿うように、現像第1端子44がドラム第1端子62に上側から当接する。これにより、現像第1端子44とドラム第1端子62とが電気的に接続されるので、現像第1端子44およびドラム第1端子62を介して、ドラム第2端子43と記憶素子64とが電気的に接続される。そして、図1に示すように、現像カートリッジ31が装着されたドラムカートリッジ22、つまり、プロセスカートリッジ17を本体ケーシング2に装着すると、上述した回転モーメントAの作用方向(方向X)に沿うように、ドラム第2端子43が本体第1端子59に上側から当接する。これより、ドラム第2端子43と本体第1端子59とが電気的に接続されるので、現像第1端子44と本体第1端子59との間がドラム第1端子62およびドラム第2端子43によって中継され、CPU(図示せず)と記憶素子64とが電気的に接続される。…」 j 「【0061】 …次いで、現像ローラ37の回転により、現像ローラ37の表面に担持されているトナーが、感光ドラム25に対向して接触するときに、感光ドラム25の表面に形成されている静電潜像に供給される。これによって、静電潜像は現像(可視像化)されて、感光ドラム25の表面にトナー像が担持される。このトナー像は、上述した底壁34の下側を通過して感光ドラム25と転写ローラ27との間(転写位置)に搬送された用紙8上に転写される。…」 k 「【0065】 そして、本体ケーシング2の第2駆動ギヤ55が現像カートリッジ31の受動ギヤ47を回転させると、回転モーメントBが生じる。ここで、現像第1端子44は、現像カートリッジ31において、回転モーメントBが作用する位置に設けられている。そのため、この回転モーメントBによって現像第1端子44がドラム第1端子62に常時接続される。」 (イ)図面から、つぎの事項が看取できる。 a 図1から、ドラムカートリッジ22に現像カートリッジ31が装着されてなるプロセスカートリッジ17が本体ケーシング2に装着された状態が示されており、ドラムカートリッジ22の底部に対面する位置に、感光ドラム25と転写ローラ27とで形成されるニップ部に向けて記録材(用紙8)が搬送される搬送路が配置されていることが看取できる。また、第1現像端子44は、記録材の搬送路に対して、ドラムカートリッジ22の底部を介して反対側に配置されていることが看取できる。 b 図3から、感光ドラム25に回転軸に沿った軸方向の両端部に、「ガイドレール69」として示された、ドラムフレーム23の側壁が看取できる。 (ウ)上記(ア)i【0057】によれば、記憶素子64と現像第1端子44とは一体構成であってもよいので、甲第1号証には、記憶素子64が現像フレーム28の底面に設けられる構成についても記載されているといえる。 (エ)甲第1号証に記載された発明について 上記(ア)乃至(ウ)によれば、甲第1号証には、 「本体ケーシング2と、ドラムカートリッジ22と現像カートリッジ31とを備えるプロセスカートリッジ17を備える画像形成部4と、を備えたレーザプリンタ1であって、 プロセスカートリッジ17は、本体ケーシング2に着脱され、 ドラムカートリッジ22は、感光ドラム25と、感光ドラム25に形成された画像を記録材に転写するための転写ローラ27と、感光ドラム25および転写ローラ27を支持するドラムフレーム23と、ドラムフレーム23の一部として設けられ、感光ドラム25の回転軸に沿った軸方向の両端部に設けられた側壁を有し、現像カートリッジ31が取り外し可能に装着されるカートリッジ収容部33と、を有し、 現像カートリッジ31は、感光ドラム25にトナーを供給して感光ドラム25に形成された潜像を現像する現像ローラ37と、内部が前側のトナー収容室29と後側の現像室30とに区画されている現像フレーム28と、 現像ローラ37を回転可能に支持する現像フレーム28と、現像フレーム28の底面に配置された記憶素子64と、を有し、 ドラムカートリッジ22に現像カートリッジ31が装着され、ドラムカートリッジ22が本体ケーシング2に装着された状態で、ドラムカートリッジ22の底部は、感光ドラム25と転写ローラ27とで形成されるニップに向けて搬送される用紙8の搬送路に対向するように配置されており、 記憶素子64は、用紙8の搬送路に対して、ドラムカートリッジ22のドラムフレーム23の一部を介して反対側に配置されており、 記憶素子64は、カートリッジ収容部33に斜め上方から現像カートリッジ31が装着され、ドラムカートリッジ22が本体ケーシング2に装着された状態で、記憶素子64と対向するドラム第1端子62を介してCPUと電気的に接続され、 現像カートリッジ31は、トナー収容室29に配置され、回転することでトナー収容室29に収容されたトナーを撹拌するアジテータ40を有し、 ドラムカートリッジ22は、現像カートリッジ31がカートリッジ収容部33に装着された状態において、軸方向から見て現像ローラ37の回転軸の周りで現像カートリッジ31の一部を受ける凹部70を有し、現像ローラ37は、前側から感光ドラム25に接触する、レーザプリンタ1。」の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。 イ 甲第2号証(特開平2015-99223号公報)について (ア)本件特許に係る出願の出願前に出願公開された甲第2号証には、つぎの事項が記載されている。 a 「【0037】 画像形成装置11は、電子写真方式のモノクロプリンタである。画像形成装置11は、画像形成装置本体の一例としての装置本体12と、プロセスカートリッジ13と、スキャナユニット14と、定着ユニット15とを備えている。」 b 「【0043】 プロセスカートリッジ13は、装置本体12の上下方向略中央に収容されている。プロセスカートリッジ13は、開口部16を介して装置本体12に対して装着または離脱するように構成されている。プロセスカートリッジ13は、上記したドラムカートリッジ1と、カートリッジの一例としての現像カートリッジ20とを備えている。」 c 「【0049】 アジテータ25は、トナー収容部24内に回転可能に支持されている。」 d 「【0053】 また、アジテータ25は、トナー収容部24内のトナーを撹拌して、供給ローラ22に供給する。」 e 「【0076】 …(3)ロックレバー ロックレバー33は、図1に示すように、現像カートリッジ装着部43の左前端部に配置されている。ロックレバー33は、後述する操作部52が上下方向に起立する第1位置の一例としてのロック位置(図10A参照)と、後述する操作部52がロック位置から前方へ傾倒する第2位置の一例としてのロック解除位置(図10B参照)との間を回動する。…」 f 「【0103】 現像カートリッジ20がドラムカートリッジ1に装着されているときには、第1カバー79のカラー部80は、左方の側壁36Lのカラー受入部45の第2受入部45B内に嵌まっている。また、現像電極81のカラー部82は、右方の側壁36Rのカラー受入部45の第2受入部45B内に嵌まっている。これにより、現像ローラ21は、感光ドラム2に対して上下方向に位置固定されている。 【0104】 また、押圧部材32は、現像カートリッジ20の側壁72の前端部に当接し、圧縮ばね54の付勢力により、側壁72を後方へ押圧している。これにより、現像ローラ21は、感光ドラム2に押圧されている。」 g 「【0111】 …(2)ドラムカートリッジからの現像カートリッジの離脱作業 ドラムカートリッジ1からの現像カートリッジ20の離脱作業において、作業者は、まず、図10Aに示す状態で、ロックレバー33の操作部52を前下方へ押圧する。 【0112】 すると、ロックレバー33は、回転軸51の中心軸線A2を中心に左側面視時計回りに回動し、図10Bに示すように、ロック解除位置に位置する。 【0113】 このとき、ロック部54は、現像カートリッジ20の被ロック部78よりも前方へ退避している。つまり、現像カートリッジ装着部43からの現像カートリッジ20の離脱の規制が解除される。また、リフト部53の当接突起53Bは、第2カバー77の前端部に下方から当接し、第2カバー77を上方へ押圧して、ロックレバーガイド44よりも上方に位置している。これにより、現像カートリッジ20の前端部は、上方へ移動している。」 (イ)図面から、つぎの事項が看取できる。 a 図6及び8から、押圧部材32により押圧される側壁72が前方に突出している状態が看取できる。 b 図1、5及び6から、押圧部材32によって押圧される側壁72の部分(被押圧部)は、現像カートリッジ20の前端に位置し、現像ローラ21は、現像カートリッジの後端に位置しており、押圧部材32によって押圧される側壁が、現像カートリッジ20の底部よりも現像ローラ21から遠い位置に位置することが看取できる。 c 図9には、ロックレバー33のリフト部53の下端よりも押圧部材32の方が上に位置することが示され、図10Bには、リフト部53よりも現像カートリッジ20の底部の方が下に位置することが示されているから、押圧部材32は、現像カートリッジ20の底部よりも上に位置することが明らかであって、図9及び10Bから、押圧部材32によって押圧される側壁72の部分(被押圧部)は、現像カートリッジ20の底部よりも上に位置することが看取できる。 d 図10A及び10Bから、ロックレバー33の操作部52を下に押すことで、リフト部53が現像カートリッジ20の前端部を押し上げて現像ローラ21の回転軸を中心に現像カートリッジ20の前端部が持ち上がることが看取できる。 e 図3から、アジテータ25(撹拌部材)の回転軸は、トナー収容部24の底部のうち最も下に凹んだ位置の真上に位置することが看取できる。また、図10A及び10Bから、トナー収容部の最も下に凹んだ部分よりも、前側の位置にリフト部53の先端が位置することが看取できる。してみると、図3、10A及び10Bより、現像ローラ21の回転軸からリフト部53が現像カートリッジ20に当接する位置(当接面)までの距離は、現像ローラ21の回転軸からアジテータ25の回転軸までの距離よりも大きいことが看取できる。 f 図1から、ドラムフレーム31の左右両端部に押圧部材32が設けられていることが看取され、図6から、この押圧部材32により押圧される、前側に突出した側壁72が左右両端部に設けられていることが看取できる。 (ウ)甲第2号証に記載された技術事項について 上記(ア)及び(イ)によれば、甲第2号証には、 「プロセスカートリッジ13と、スキャナユニット14と、定着ユニット15とを備えている画像形成装置11であって、 プロセスカートリッジ13は、ドラムカートリッジ1と、現像カートリッジ20とを備え、 ドラムカートリッジ1は、現像カートリッジ20が現像カートリッジ装着部43に装着されているときに、現像カートリッジ20を押圧する押圧部材32と、軸方向に関して枠体の端部に配置され、現像カートリッジ装着郎43に装着された現像カートリッジ20を上方に移動させるロックレバー33と、を有し、 現像カートリッジ20は、装置本体に装着されたドラムカートリッジ1の現像カートリッジ装着部43に装着された現像カートリッジ20の上面よりも下方に位置する、ロックレバー33が当接可能な当接面をさらに有し、 現像カートリッジ20は、現像フレーム71の外側に突出する側壁72を有し、押圧部材32が側壁72を押圧した状態で現像カートリッジ20がドラムカートリッジ1の現像カートリッジ装着部43に対して装着された状態が保持され、現像カートリッジ20が現像カートリッジ装着部43に装着された状態で、ロックレバー33が操作された際にロックレバー33が当接面に当接することで現像カートリッジ20が上方に移動するように構成され、 現像カートリッジ20が現像カートリッジ装着部43に装着された状態において、側壁72の押圧部材32に押圧される部分(以下、「被押圧部」という。)は現像フレーム71の底部よりも上方で、且つ押圧部材32は現像フレーム71の底部より現像ローラ21から遠い位置に配置され、 ロックレバー33は、操作部52を有し、操作部52が押圧されることでロックレバー33は回転し現像カートリッジ20を上方に移動させ、 ドラムカートリッジ1は、現像カートリッジ20が現像カートリッジ装着部43に装着された状態において、軸方向から見て現像ローラ21の回転軸の周りで現像カートリッジ20の一部を受ける第2受入部45Bであって、ロックレバー33が当接面を押圧した際に現像カートリッジ20が現像ローラ21の回転軸を中心にして上方に揺動するように構成された第2受入部45Bを有し、 現像カートリッジ20は、トナー収容部24に配置され、回転することでトナー収容部24に収容されたトナーを撹拌するアジテータ25を有し、 軸方向から見て、現像ローラ21の回転軸からロックレバー33が当接面を押圧する位置までの距離は、現像ローラ21の回転軸からアジテータ25の回転軸までの距離よりも大きいこと 側壁72は、現像フレーム71における軸方向の一方側と他方側とに設けられ、 押圧部材32は、被押圧部に対応して、ドラムフレーム31における軸方向の一方側と他方側とに設けられている、画像形成装置11。」の技術事項(以下、「甲2技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 ウ 甲第3号証(特開平2013-50493号公報)について (ア)本件特許に係る出願の出願前に出願公開された甲第3号証には、つぎの事項が記載されている。 a 「【0021】 <レーザプリンタの概略構成> 図1に示すように、レーザプリンタ1は、装置本体2内に用紙Sを供給するための給紙部3と、露光装置4と、用紙S上にトナー像を転写するプロセスカートリッジ5と、用紙S上に転写されたトナー像を熱定着する定着装置8とを主に備えている。」 b 「【0029】 <プロセスカートリッジの詳細構成> プロセスカートリッジ5は、前述したように、ドラムカートリッジ6と、ドラムカートリッジ6に着脱可能な現像カートリッジ7とを備えて構成されている。 【0030】 現像カートリッジ7は、図2に示すように、筐体(現像フレーム)100の前端にユーザによって把持される把持部101を有し、筐体100の後端に現像ローラ71を回転可能に支持している。そして、筐体100の右側壁102には、ロック用リブ110、突出部120およびリフト用リブ130が形成され、筐体100の右側壁102と図示しない左側壁には、被押圧リブ140が形成されている。」 c 「【0033】 リフト用リブ130は、ロック用リブ110の後斜め上方の、突出部120の後方に配置された、筐体100の右側壁102から外側に向かって突出した薄板状の突起である。このリフト用リブ130は、突出部120から現像ローラ71に向かう方向に延び、前斜め下方を向いた当接面131を有している。…」 d 「【0036】 ドラムフレーム6Aの側壁には、感光体ドラム61よりも前側に、現像ローラ71の回転軸71Aを受ける受け部64が形成されている。受け部64は、前側が開放された側面視略U形状に形成されており、現像ローラ71の回転軸71Aをその中に受け入れている。 【0037】 揺動アーム300は、ドラムカートリッジ6の左右壁の前端部に揺動可能に支持されている。…」 e 「【0039】 ロックレバー200は、受け部64が現像ローラ71の回転軸71Aを受けた状態で、筐体100(現像カートリッジ7)のアジテータ75が設けられている部分を上方へ移動させることで、現像カートリッジ7をドラムカートリッジ6から離脱させる部材であり、ドラムカートリッジ6に装着された現像カートリッジ7の離脱方向への移動を規制するロック状態(図3の状態)と、ロック状態から回動することで、ロック状態を解除するとともに、現像カートリッジ7を離脱方向へ移動させるリフト状態(図5の状態)とに切り替え可能に構成されている。」 f 「【0045】 図3に戻り、操作レバー220は、本体部210の、当接リブ230とは中心211を挟んで反対側の縁に配置されている。操作レバー220は、ロック状態において、略前後方向に延び、本体部210から前方へ突出して形成されている。操作レバー220は、ロック解除時に、ユーザによって下方向へ押されることで、ロックレバー200を図示反時計回り、つまり、ドラムカートリッジ6から離脱するときの現像カートリッジ7の回動方向とは反対回りに回転させ、ロック状態からリフト状態へ変位させるようになっている。」 g 「【0047】 次に、以上のように構成されたプロセスカートリッジ5の作用及び効果について説明する。 現像カートリッジ7をドラムカートリッジ6に装着すると、図3に示すように、現像カートリッジ7の被押圧リブ140に揺動アーム300が前方から当接する。具体的に、揺動アーム300の押圧面301が被押圧リブ140の前端に当接し、コイルバネ320からの付勢力により、被押圧リブ140を後方に向けて押圧し、現像カートリッジ7を、現像ローラ71が感光体ドラム61に押圧するように付勢している。」 h 「【0050】 そして、さらにロックレバー200の操作レバー220を変位させると、図5に示すように、当接リブ230の先端がリフト用リブ130の当接面131に当接し、リフト用リブ130を押し上げる。このとき、図6(b)に示すように、当接リブ230は、ロック用リブ110の離脱方向から退避した位置にあるので、現像カートリッジ7は、ロックレバー200の押し上げ力により離脱方向へ移動する。…」 (イ)図面から、つぎの事項が看取できる。 a 図3から、被押圧部に相当する被押圧リブ140の前端は、現像カートリッジ7の底部よりも上方で、且つ押圧面301(揺軌アーム300)は、現像カートリッジ7の底部よりも現像ローラ71から遠い位置に配置されていることが看取できる。 b 図5からは、当接面131が現像カートリッジ7の上面より下に位置し、当接面131に下から当接リプ230が当接することが看取できる。 c ドラムカートリッジ6には現像カートリッジ7が着脱可能であり、ドラムフレーム6Aには側壁受け部46が形成された側壁がある(段落0036)ので、ドラムフレームには本件訂正発明1の装着部(構成B4)がある。 (ウ)甲第3号証に記載された技術事項について 上記(ア)及び(イ)によれば、甲第3号証には、 「装置本体2内に用紙Sを供給するための給紙部3と、露光装置4と、用紙S上にトナー像を転写するプロセスカートリッジ5と、用紙S上に転写されたトナー像を熱定着する定着装置8とを備えているレーザプリンタ1であって、 ドラムカートリッジ6は、現像カートリッジ7が装着部に装着されているときに、現像カートリッジ7を押圧する揺動アーム300と、軸方向に関して枠体の端部に配置され、装着部に装着された現像カートリッジ7を上方に移動させるロックレバー200と、を有し、 現像カートリッジ7は、装置本体に装着されたドラムカートリッジ6の装着部に装着された現像カートリッジ7の上面よりも下方に位置する、ロックレバー200が当接可能な当接面131をさらに有し、 現像カートリッジ7は、筐体100の外側に突出する被押圧リブ140を有し、揺動アーム300が被押圧リブ140を押圧した状態で現像カートリッジが感光体カートリッジ7の装着部に対して装着された状態が保持され、現像カートリッジ7が装着部に装着された状態で、ロックレバ-200が操作された際にロックレバー200が当接面131に当接することで現像カートリッジが上方に移動するように構成され、 現像カートリッジ7がドラムカートリッジ6の装着部に装着された状態において、被押圧リブ140は筐体100の底部よりも上方で、且つ揺動アーム300は筐体100の底部より現像ローラ71から遠い位置に配置され、 ロックレバー200は、操作レバー220を有し、操作レバー220が押圧されることでレバーは回転し現像カートリッジ7を上方に移動させ、 被押圧リブ140は、筐体100における軸方向の一方側と他方側とに設けられ、 揺動アーム300は、被押圧リブ140に対応して、ドラムカートリッジ6の枠体における軸方向の一方側と他方側とに設けられている、レーザプリンタ1。」の技術事項(以下、「甲3技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 エ 甲第4号証(特開平2014-32373号公報)について (ア)本件特許に係る出願の出願前に出願公開された甲第4号証には、つぎの事項が記載されている。 a 「【0051】 また、プリンタ1は、本体ケーシング2内において、用紙Sを給紙するための給紙部3と、給紙された用紙Sに画像を形成するための画像形成部4とを備えている。」 b 「【0060】 また、給紙部3は、用紙載置部9の後端部上側に配置されるピックアップローラ11と、ピックアップローラ11の後側に配置される給紙ローラ12と、給紙ローラ12の後下側に対向配置される給紙パッド13と、給紙パッド13の後端部から連続して上方に向かって延びる給紙パス14とを備えている。 (3)画像形成部 画像形成部4は、プロセスカートリッジ15と、スキャナユニット16と、定着ユニット17とを備えている。 【0061】 プロセスカートリッジ15は、本体ケーシング2に対して着脱可能に構成される像担持体カートリッジの一例としてのドラムカートリッジ18と、そのドラムカートリッジ18に着脱可能に構成されるカートリッジの一例としての現像カートリッジ19とを備えている。」 c 「【0073】 トナー収容室26内には、トナー(現像剤)が収容され、その前後上下方向略中央部分には、搬送部材の一例としてのアジテータ29が設けられている。 【0074】 アジテータ29は、現像フレーム25に回転可能に支持される搬送軸49と、搬送軸49から径方向に延びる搬送羽根50とを備えている。」 d 「【0113】 そして、アジテータ29の搬送軸49の右側端部は、支持部47に挿通されることによって、支持部47に回転可能に支持されている。これによって、アジテータ29(搬送軸49)の回転中心は、充填口46の中心と重なるように配置される。」 e 「【0119】 また、突起部53は、搬送軸49の軸線方向から投影したとき、搬送軸49の中心と突起部53とを結ぶ線分X1(図4(a))が、第2連結部48Bと第3連結部48Cとの間を通過するように、つまり、いずれの連結部48とも重ならないように配置されている。 (2)蓋 充填口46は、図2(b)に示すように、蓋57で閉鎖される。」 f 「【0197】 ドラムカートリッジ18は、図7(a)に示すように、フレームの一例としてのドラムフレーム111を備えている。ドラムフレーム111は、左右1対の側壁104と、下壁105と、前壁106と、上壁107とを備えている。」 g 「【0231】 このドラムフレーム111は、現像カートリッジ19がドラムフレーム111から不用意に離脱することを防止するために、ロック部材88を備えている。」 h 「【0239】 そして、操作部91を押下すると、ばねの付勢力に抗して、ロック部材88は、鉤部90が前方へ向かい、リフト部92が上方へ向かう方向(右側面視反時計回り方向)に揺動し、鉤部90の被ロック部52に対する係合が解除され、リフト部92によって、現像カートリッジ19の下面が持ち上げられる。」 (イ)図面から、つぎの事項が看取できる。 a 図10(a)及び(b)から、現像ローラ34の回転軸を中心に現像カートリッジ19が上方に揺動するのが看取できる。 b 上記(ア)d及び図4(a)から、アジテータ29の回転中心は、充填口46の中心と重なるように配置されていることが看取でき、上記(ア)eより、充填口46は蓋57で閉鎖されていると認められるから、図10(b)から、アジテータ29の回転中心は、蓋57の中心に位置することが看取できる。そうすると、図10(b)からは、現像ローラ34の回転軸からロック部材88のリフト部92が現像カートリッジ19を押圧する位置までの距離は、現像ローラ34の回転軸からアジテータ29の回転軸までの距離よりも大きいことが看取できる。 (ウ)甲第4号証に記載された技術事項について 上記(ア)及び(イ)によれば、甲第4号証には、 「本体ケーシング2内において、用紙Sを給紙するための給紙部3と、給紙された用紙Sに画像を形成するための画像形成部4とを備えているプリンタ1であって、 画像形成部4は、プロセスカートリッジ15と、スキャナユニット16と、定着ユニット17とを備え、 プロセスカートリッジ15は、本体ケーシング2に対して着脱可能に構成されるドラムカートリッジ18と、そのドラムカートリッジ18に着脱可能に構成される現像カートリッジ19とを備え、 ドラムカートリッジ18は、ドラムフレーム111を備え ドラムフレーム111は、現像カートリッジ19がドラムフレーム111から不用意に離脱することを防止するために、ロック部材88を備え、 ロック部材88は、操作部91を有し、操作部91が押圧されることでロック部材88は回転し現像カートリッジ19を上方に移動させ、 ドラムカートリッジ18は、ロック部材88が当接面を押圧した際に現像カートリッジ19が現像ローラ34の回転軸を中心にして上方に揺動するように構成され、 現像カートリッジ19は、トナー収容室26に配置され、回転することでトナー収容室26に収容されたトナーを撹拌するアジテータ29を有し、 軸方向から見て、現像ローラ34の回転軸からロック部材88が当接面を押圧する位置までの距離は、現像ローラ34の回転軸からアジテータ29の回転軸までの距離よりも大きい、プリンタ1。」 の技術事項(以下、「甲4技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 (2)本件訂正発明1について ア 本件訂正発明1と甲1発明との対比 本件訂正発明1と引用発明1とを対比すると、両者は、 「本体電気接点部を有する装置本体と、感光体カートリッジと、現像カートリッジとを備えた画像形成装置であって、 前記感光体カートリッジは、 感光ドラムと、 前記感光ドラムに形成された画像を記録材に転写するための転写ローラと、 前記感光ドラムおよび前記転写ローラを支持する枠体と、 前記枠体の一部として設けられた装着部であって、前記感光ドラムの回転軸に沿った軸方向の一端部に設けられた第1の側壁と、前記軸方向の他端部に設けられた第2の側壁と、前記1の側壁および前記第2の側壁を連結するように前記軸方向に沿って延びる底部と、を有し、前記現像カートリッジが取り外し可能に装着される装着部と、 前記枠体に設けられ、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で前記本体電気接点部と電気的に接続される第1の電気接続部と、 前記枠体の前記底部に設けられ、前記第1の電気接点部と電気的に接続されている第2の電気接点部と、 前記現像カートリッジは、 前記感光ドラムにトナーを供給して前記感光ドラムに形成された潜像を現像する現像ローラと、 トナーを収容するトナー収容部が設けられ、前記現像ローラが前記感光ドラムに前記トナー収容部のトナーを供給できるように前記現像ローラを回転可能に支持する筐体と、 前記筐体の底部に配置されるメモリと、を有し、 前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの前記底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、 前記メモリは、前記記録材の搬送路に対して、前記感光体カートリッジの前記枠体の一部を介して反対側に配置されており、 前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する前記第2の電気接点部と、前記第1の電気接点部と、を介して前記装置本体の前記本体電気接点部と電気的に接続されている、 画像形成装置。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件訂正発明1が、「感光ドラムの回転軸に沿った軸方向に関して枠体の端部に配置され、装着部に装着された現像カートリッジを上方に移動させるレバー、を有し、前記現像カートリッジは、装置本体に装着された感光体カートリッジの前記装着部に装着された前記現像カートリッジの上面よりも下方に位置する、前記レバーが当接可能な当接面をさらに有し、前記現像カートリッジが前記装着部に装着された状態で、前記レバーが操作された際に前記レバーが前記当接面に当接することで前記現像カートリッジが上方に移動するように構成されているのに対し、甲1発明は、そのような構成を有していない点。 [相違点2] 本件訂正発明1が、「現像カートリッジが装着部に装着されているときに、前記現像カートリッジを押圧する押圧部材、を有し、前記現像カートリッジは、筐体の外側に突出する被押圧部を有し、前記押圧部材が前記被押圧部を押圧した状態で前記現像カートリッジが感光体カートリッジの前記装着部に対して装着された状態が保持され、前記現像カートリッジが前記感光体カートリッジの前記装着部に装着された状態において、前記被押圧部はメモリよりも上方で、且つ前記押圧部材は前記メモリより現像ローラから遠い位置に配置されているのに対し、甲1発明は、そのような構成を有していない点。 [相違点3] 本件訂正発明1が、「本体電気接点部は、感光体カートリッジが装置本体に装着された状態で、軸方向に関して、前記感光体カートリッジの第2の側壁よりも第1の側壁に近い位置に配置され、第1の電気接点部および第2の電気接点部は、前記軸方向に関して、前記感光体カートリッジの底部の中央よりも前記第1の側壁に近い位置に配置されている」のに対し、甲1発明は、そのような構成を有していない点。 イ 判断 事案に鑑み、上記[相違点3]より検討する。 甲1発明は、現像カートリッジに対する駆動力の供給に伴って生じる回転モーメントを利用して、現像カートリッジの現像第1端子44を支持部39に設けられたドラムカートリッジのドラム第1端子69に常時接続するという作用効果(【0065】参照。)からして、支持部39を長手方向における中央位置に、1つ、配置することが必須の要件となる。 そうすると、甲1発明において、上記相違点3のように構成することには、阻害要因があると言わざるを得ない。 特許異議申立人は、甲第1号証に記載の支持部39(ドラム第1端子62)はドラムカートリッジの軸方向における完全な中央に位置することまでを意味しない、旨主張する。(令和2年11月24日付け意見書(特許異議申立人)20頁下から3行~21頁1行) しかし、上記のとおり、甲1発明の作用効果からしてみれば、支持部39(ドラム第1端子62)をドラムカートリッジの軸方向の何れかの側へ偏らせた位置に設けることまで示唆されているとはいえない。 そうすると、前記特許異議申立人の主張は採用できない。 してみると、上記[相違点1]及び[相違点2]について検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲1発明に、甲第2号証及び甲第3号証に記載の上記周知技術1及び2を適用することにより、当業者が容易に想到し得るものということはできない。 また、異議申立人令和3年8月30日付けの意見書の主張を参酌しても、同様である。 (3)本件訂正発明2について 本件訂正発明2は、本件訂正発明1から、「前記感光体カートリッジに前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記感光体カートリッジの前記底部は、前記感光ドラムと前記転写ローラとで形成されるニップに向けて搬送される記録材の搬送路に対向するように配置されており、」との構成要件を削除したものである。 そうすると、本件訂正発明2と引用発明1とを対比すると、両者は、上記[相違点1]乃至[相違点3]で相違する。 そして、上記「(1-2) イ 判断」の検討を踏まえれば、本件訂正発明2は、甲1発明に、甲第2号証及び甲第3号証に記載の上記周知技術1及び2を適用することにより、当業者が容易に想到し得るものということはできない。 (4)本件訂正発明3乃至5、6乃至10について 本件訂正発明3乃至5は、本件訂正発明1又は本件訂正発明2を直接的又は間接的に引用するものであり、本件訂正発明6は、本件訂正発明1の「画像形成装置」の末尾を「プロセスカートリッジ」としたものであり、本件訂正発明7は、本件訂正発明2の「画像形成装置」の末尾を「プロセスカートリッジ」としたものであり、本件訂正発明8乃至10は、本件訂正発明6又は本件訂正発明7を直接的又は間接的に引用するものであるから、本件訂正発明3乃至5、6乃至10の何れも、上記「(1-2) イ 判断」の検討を踏まえれば、甲1発明に、甲第2号証及び甲第3号証に記載の上記周知技術1及び2を適用することにより、当業者が容易に想到し得るものということはできない。 (5)小括 上記のとおりであって、本件訂正特許発明1乃至10は、甲1発明、甲第2号証及び甲第3号証に記載の上記周知技術1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、異議申立人の主張する理由(取消理由で通知した理由)によっては、本件請求項1乃至10に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものとはいえず、同法第113条第2号に該当し取り消されるべきものということはできない。 2 取消理由2(特許法第17条の2第3項違反)について (1)取消理由2は、本件特許は、平成31年4月22日付け手続補正書により、請求項1中の「前記枠体に設けられた第一の電気接点部であって、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着されたとき装置本体側の本体電気接点部と電気的に接続する第一の電気接点部と、 前記枠体に設けられた第二の電気接点部であって、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されたとき前記メモリ手段と前記第一の電気接点部とを電気的に接続する第二の電気接点部と」なる記載が、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され」と補正された。 この補正により、補正後の「電気的接点部」については、装置本体に設けられた電気接点部も含むものとなった。 そうすると、本件訂正発明1において、(感光体カートリッジの)「装着部に上方から」「現像カートリッジが装着され」、「感光体カートリッジが」「装置本体に装着された状態」で、「メモリ」が「メモリと対向する電気接点部を介して」「装置本体と電気的に接続される」との特定するものとなった結果、本件訂正発明1の「現像カートリッジ」の「メモリ」が、直接、本体に設けられた「電気接点」に直接接続する場合までを包含するものとする含めようとした本件訂正発明1についての平成31年4月22日付けの手続補正書でなされた補正は、当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものとはいえないから、特許法第17条の2第3項の要件を満たさない。 というものである。 (2)本件特許は、本件訂正の訂正事項4により「第2の電気接点部」が「感光体カートリッジ」が有する電気接点部であることが特定され、「メモリと対向する電気接点部」は、「感光体カートリッジが有する第2電気接点部」であることが特定された。 そして、上記「第2 2-1 (2) エ 訂正事項4について (ウ)」の検討を踏まえれば、訂正事項4は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。 そうすると、平成31年4月22日付け手続補正書により、請求項1中の「前記枠体に設けられた第一の電気接点部であって、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着されたとき装置本体側の本体電気接点部と電気的に接続する第一の電気接点部と、 前記枠体に設けられた第二の電気接点部であって、前記現像カートリッジが前記装着部に装着されたとき前記メモリ手段と前記第一の電気接点部とを電気的に接続する第二の電気接点部と」なる記載が、「前記メモリは、前記装着部に上方から前記現像カートリッジが装着され、前記感光体カートリッジが前記装置本体に装着された状態で、前記メモリと対向する電気接点部を介して前記装置本体と電気的に接続され」と補正されたことにより、補正後の「電気的接点部」については、装置本体に設けられた電気接点部も含むもの、すなわち、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の補正でなかったところ、本件訂正により、「メモリと対向する電気接点部」は、「感光体カートリッジが有する第2電気接点部」であることが特定されたことにより、上記取消理由2は、解消されたといえる。 したがって、本件特許請求の範囲の請求項1乃至10に係る特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正がなされた特許出願に対してなされたものということはできないから、取り消すことはできない。 第6 まとめ 以上検討したとおりであるから、本件訂正特許発明1乃至10は、異議申立人の主張する理由及び証拠方法(取消理由(決定の予告))によっては、特許を受けることができないものとはいえない。 また、他に請求項1乃至10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2020-700256

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