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特許異議申立

2022-700429

発泡体シート

審判番号
2022-700429
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-535121
登録番号
6974655
請求日
2022年05月16日
審決日
2022年08月19日
公報発行日
2022年09月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】積水化学工業株式会社
  • 【権利者代理人】田口 昌浩
  • 【権利者代理人】虎山 滋郎
  • 【異議申立人】鈴木 淑子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 祥吾
  • 審判官 加藤 友也
  • 審判官 植前 充司
分類
P1651.113-Y (C08J) / P1651.121-Y (C08J) / P1651.16 -Y (C08J) / P1651.537-Y (C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条の2、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6974655号発明「発泡体シート」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6974655号の請求項1ないし12に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6974655号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし12に係る特許についての出願は、2021年(令和3年)3月30日(優先権主張 令和2年3月31日、4件)を国際出願日とする出願であって、令和3年11月8日にその特許権の設定登録(請求項の数12)がされ、同年12月1日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、令和4年5月16日に特許異議申立人 鈴木 淑子(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし12)がされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1ないし12に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいう。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であり、損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であり、かつ透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下である発泡体シート。 【請求項2】 25%圧縮強度が1000kPa以下である請求項1に記載の発泡体シート。 【請求項3】 独立気泡率が80%以上である請求項1又は2に記載の発泡体シート。 【請求項4】 厚みが0.03~2mmである請求項1~3のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項5】 23℃における貯蔵弾性率が2×103Pa以上である請求項1~4のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項6】 -20℃における貯蔵弾性率が1.0×105Pa以上である請求項1~5のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項7】 23℃における破断点強度が2.0N/10mm以上である請求項1~6のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項8】 平均気泡径が20~400μmである請求項1~7のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項9】 見掛け密度が0.10~0.70g/cm3である請求項1~8のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項10】 エラストマー(A)及びポリオレフィン樹脂(B)を含有し、(A)成分と(B)成分の質量比が90:10~40:60である請求項1~9のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項11】 ゲル分率が30~80質量%である請求項1~10のいずれか1項に記載の発泡体シート。 【請求項12】 請求項1~11のいずれか1項に記載の発泡体シートと、該発泡体シートの少なくとも一方の表面上に設けられる粘着材とを備える、粘着テープ。」 第3 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要 令和4年5月16日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。 1 申立理由1(甲第1号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1号証に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 申立理由2(甲第2号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第2号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 3 申立理由3(甲第3号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第3号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 4 申立理由4(甲第4号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第4号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 5 申立理由5(甲第5号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第5号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 6 申立理由6(甲第6号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第6号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第6号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 7 申立理由7(甲第7号証に係る特許出願に基づく拡大先願) 本件特許の請求項1ないし9、11及び12に係る発明は、本件特許の優先日前を出願日とする特許出願であって、本件特許の優先日後に出願公開がされた下記の甲第7号証に係る特許出願(特願2019-162105号)の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された発明と同一であり、しかも、本件特許の出願の発明者が上記特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、本件特許の出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし9、11及び12に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 8 申立理由8(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 ・請求項1には、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であり、損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であり」と記載されている。 本件特許の発明の詳細な説明の【0014】には、「ガラス転移温度(Tg)」の定義として、「なお、本発明では、粘弾性測定により得られる損失正接(tanδ)のピークトップの温度をTgとした。」と記載されている。 そして、本件特許の発明の詳細な説明の【0015】には、「tanδ」の定義として、「tanδは、貯蔵剪断弾性率(G’)と損失剪断弾性率(G’’)の比(G’’/G’)であり、材料が変形する際に材料がどのくらいエネルギーを吸収するか(熱に変わるか)を示す。」と記載されている。 しかしながら、本件特許の発明の詳細な説明には、「貯蔵剪断弾性率(G’)」と「損失剪断弾性率(G’’)」の試験方法が記載されていないし、「貯蔵剪断弾性率(G’)と損失剪断弾性率(G’’)の比(G’’/G’)」も記載されていない(なお、本件特許の発明の詳細な説明の実施例に記載されているのは、G’やG’’の試験方法及び試験結果ではない。)。 したがって、請求項1及び同項に従属する請求項2ないし12に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない。 9 申立理由9(明確性要件) 本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、下記の(1)ないし(3)の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 (1)上記8で指摘したとおり、請求項1に記載されたパラメータの算出方法が明らかとはいえないので、請求項1及び同項に従属する請求項2ないし12に係る発明は不明確である。 (2)請求項8には、「平均気泡径が20~400μmである」と記載されている。ここで「平均気泡径」なるものは、その測定方法により、多義に解釈できるパラメータであるから、測定方法が特定されない限りは、一義的に定まることはない。 本件特許の発明の詳細な説明の【0026】には、「平均気泡径」の定義として、「なお、本発明における平均気泡径は、機械方向(MD:Machine Direction)の気泡径の平均値と、MDに垂直な方向(TD:Transverse Direction)の気泡径の平均値のうち、大きい方の値である。」と記載されており、【0070】にも「発泡体シートをMD及びTDそれぞれに沿って厚み方向に切断して、デジタルマイクロスコープ(株式会社キーエンス製、製品名「VHX-900」)を用いて200倍の拡大写真を撮影した。撮影した拡大写真において、MD、TDそれぞれにおける長さ2mm分の切断面に存在する全ての気泡についてMDの気泡径、及びTDの気泡径を測定し、その操作を5回繰り返した。そして、全ての気泡のMD、TDそれぞれの気泡径の平均値をMD、TDの平均気泡径とした。なお、MDは、Machine directionを意味し、押出方向等と一致する方向である。TDは、Transverse directionを意味し、MDに直交しかつ発泡体シートに平行な方向である。また、ZDは、発泡シートの厚み方向であり、MD及びTDのいずれにも垂直な方向である。」と記載されている。 しかしながら、本件特許の発明の詳細な説明には、上述の方法で測定された「平均気泡径」が記載されていない。詳細には、本件特許の発明の詳細な説明の実施例の製造方法からは、MDやTDを感得できないから、実施例で測定された「平均気泡径」なるものは、明らかに上述の試験方法で得られた値ではない。 そうすると、本件特許の発明の詳細な説明の実施例の「平均気泡径」なるものは、一体どのような試験方法で得られた値なのか、見当がつかない。 してみると、試験方法が規定されていない請求項8の「平均気泡径が20~400μmである」との規定では、特許請求の範囲が一義的に定まるとはいえない。 したがって、請求項8及び同項に従属する請求項9ないし12に係る発明は不明確である。 (3)請求項10には、「エラストマー(A)及びポリオレフィン樹脂(B)を含有し、(A)成分と(B)成分の質量比が90:10~40:60である」と記載されている。 ここで、「エラストマー」とは、一般に、弾性を持った高分子を意味する。また、本件明特許の発明の詳細な説明の【0029】には、「エラストマー(A)」の説明として「エラストマー(A)としては、熱可塑性エラストマー、エチレン-α-オレフィン系共重合ゴムなどが挙げられる。熱可塑性エラストマーとしては、オレフィン系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可塑性エラストマー、塩化ビニル系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー等が挙げられる。エラストマー(A)は、これら成分を1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。」と記載されている。 また、「ポリオレフィン樹脂」とは、一般に、オレフィンをモノマーとした高分子を意味する。そして、本件特許の発明の詳細な説明の【0042】には、「ポリオレフィン樹脂(B)」の説明として「ポリオレフィン樹脂は、熱可塑性樹脂であり、その具体例としてはポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブテン樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体等が挙げられ、これらの中ではポリエチレン樹脂が好ましい。」と記載されている。 ここで、本件特許の発明の詳細な説明の上記の記載からみて、「エラストマー(A)」にはオレフィン系熱可塑性エラストマーが包含されるので、その上位概念である「ポリオレフィン樹脂(B)」も少なくとも一部は包含されると解される。また、本件特許の発明の詳細な説明に「ポリオレフィン樹脂(B)」として例示される熱可塑性のポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブテン樹脂、エチレン一酢酸ビニル共重合体をみても、弾性を持った高分子が包含されることは、経験則上、明らかであり(通常のポリオレフィン樹脂は弾性を有する。)、結局のところ、「エラストマー(A)」と「ポリオレフィン樹脂(B)」との明確な区別は困難である。 よって、請求項10の「エラストマー(A)及びポリオレフィン樹脂(B)を含有し、(A)成分と(B)成分の質量比が90:10~40:60である」との規定は不明確と言わざるを得ない。 したがって、請求項10並びに同項に従属する請求項11及び12に係る発明は不明確である。 10 証拠方法 甲第1号証:国際公開第2018/131619号 甲第2号証:国際公開第2012/081561号 甲第3号証:国際公開第2018/181486号 甲第4号証:国際公開第2013/191222号 甲第5号証:国際公開第2019/235529号 甲第6号証:国際公開第2015/152222号 甲第7号証:特開2021-38359号公報(特願2019-162105号) 甲第8号証:特開昭57-105428号公報 証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。 第4 当審の判断 1 証拠に記載された事項等 (1)甲1に記載された事項等 ア 甲1に記載された事項 甲1には、「衝撃吸収シート」に関して、おおむね次のとおり記載されている。なお、下線は当審で付したものである。他の証拠についても同様。 ・「[0040] [評価方法] 本発明においては、衝撃吸収シートの各物性や性能を以下の方法で評価したものである。 <貯蔵弾性率、及びtanδ> 測定装置:DVA-200(アイティー計測制御株式会社製)を用いて、引張モード:10Hz、歪み量:0.1%、温度範囲:-100℃以上100℃以下、昇温速度:10℃/minの条件下で、23℃における貯蔵弾性率及びtanδを求めた。試料サイズは、長さ40mm(但し、つかみ間距離25mm)、幅5mmであった。」 ・「[0041] 実施例、比較例で使用した各成分は、以下のとおりである。 スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS1):商品名「ダイナロン 1321P」、JSR株式会社製、MFR(230℃、21.2N)10g/10min、23℃における貯蔵弾性率1.7×106Pa、23℃におけるtanδ=0.11、スチレン含有量10質量% 液状イソプレンゴム(IR):商品名「クラプレン LIR-290」、株式会社クラレ製、38℃における粘度:1200Pa・s プロセスオイル(PO):商品名「ダイアナ プロセスオイル PW-32」、出光興産株式会社製、40℃における粘度:0.026Pa・s スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS2):商品名「アーネストン JS20N」、クラレプラスチックス株式会社製 スチレン系熱可塑性エラストマー(TPS3):商品名「アーネストン CJ103」、クラレプラスチックス株式会社製 ポリエチレン系樹脂(PE):商品名「アフィニティ PL1850G」、ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー製 ポリビニルブチラール樹脂(PVB):商品名「エスレック クリアーフィルム」、積水化学工業株式会社製 酸化防止剤(フェノール系酸化防止剤):商品名「アデカスタブ AO-60」、株式会社ADEKA製 熱分解型発泡剤(アゾジカルボンアミド):商品名「ビニホール AC#3」、永和化成株式会社製 [0042][実施例1] 樹脂(A)としてのスチレン系熱可塑性エラストマー(TPS1)50質量部と、液状ゴム(B)としての液状イソプレンゴム(IR)50質量部と、酸化防止剤1質量部とを160℃で混練して、厚さ0.15mmのシート状に成形した樹脂組成物を衝撃吸収シートとした。 [0043][実施例2] 樹脂(A)としてのスチレン系熱可塑性エラストマー(TPS1)50質量部と、液状ゴム(B)としての液状イソプレンゴム(IR)25質量部と、プロセスオイル(C)としてのパラフィンオイル(PO)25質量部と、酸化防止剤1質量部とを160℃で混練して、厚さ0.15mmのシート状に成形した樹脂組成物を衝撃吸収シートとした。 [0044][実施例3] シート状の樹脂組成物の両面に加速電圧800kVの電子線を4.0Mrad照射して架橋した点を除いて、実施例1と同様に実施した。 [実施例4] シート状の樹脂組成物の両面に加速電圧800kVの電子線を4.0Mrad照射して架橋した点を除いて、実施例2と同様に実施した。 [0045][実施例5] 上記(A)及び(B)成分並びに酸化防止剤に加えて、熱分解型発泡剤としてのアゾジカルボンアミド(ADCA)1質量部を添加した点を除いて、実施例3と同様にシート状の樹脂組成物を成形し、その後架橋した。そして、架橋したシート状の樹脂組成物を250℃の加熱炉を通過させて発泡させるとともに、MD,TD方向に延伸させて、厚さ0.15mmの架橋発泡体を得て、その架橋発泡体を衝撃吸収シートとした。 [実施例6] 上記(A)、(B)及び(C)成分並びに酸化防止剤に加えて、熱分解型発泡剤としてのアゾジカルボンアミド(ADCA)1質量部を添加した点を除いて、実施例4と同様に、シート状の樹脂組成物を成形し、その後架橋した。そして、架橋したシート状の樹脂組成物を250℃の加熱炉を通過させて発泡させるとともに、MD,TD方向に延伸させて、厚さ0.15mmの架橋発泡体を得て、その架橋発泡体を衝撃吸収シートとした。 [実施例7] 熱分解型発泡剤としてのアゾジカルボンアミド(ADCA)0.8質量部を添加した点を除いて、実施例5と同様に実施した。 [0046][比較例1~7、9] 表1に記載される配合となるように各成分を混練し、かつ厚さ0.15mmのシート状に成形した樹脂シートを衝撃吸収シートとした。 [比較例8] 配合量を表1に記載したように変更した点を除いて実施例5と同様に実施した。 [比較例10~12] 表1に記載される配合となるように各成分を混練し、かつ厚さ0.15mmのシート状に成形した樹脂シートの両面に加速電圧800kVの電子線を4.0Mrad照射して架橋した得た架橋樹脂シートを衝撃吸収シートとした。 [比較例13] 熱分解型発泡剤としてのアゾジカルボンアミド(ADCA)の配合量を2質量部にした点を除いて実施例5と同様に実施した。 [0047][表1] [図:0001388427000001.jpg] [0048] 以上の実施例から明らかなように、貯蔵弾性率、tanδ、及び密度を所定の範囲とすることにより、衝撃吸収率が50%以上と高くすることができた。それに対して、各比較例に示すように、貯蔵弾性率、tanδ、及び密度のいずれか1つが所定の範囲にない場合には、衝撃吸収率が50%未満となり、衝撃吸収性能が十分ではなかった。」 イ 甲1に記載された発明 甲1に記載された事項を、特に実施例5に関して整理すると、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認める。 <甲1発明> 「樹脂(A)としてのスチレン系熱可塑性エラストマー(TPS1)50質量部と、液状ゴム(B)としての液状イソプレンゴム(IR)50質量部と、酸化防止剤1質量部と熱分解型発泡剤1質量部を160℃で混練して、厚さ0.15mmのシート状に成形した樹脂組成物の両面に加速電圧800kVの電子線を4.0Mrad照射して架橋し、架橋したシート状の樹脂組成物を250℃の加熱炉を通過させて発泡させるとともに、MD,TD方向に延伸させて得た厚さ0.15mmで23℃におけるtanδが0.41、tanδのピーク温度が-36℃の架橋発泡体の衝撃吸収シート。」 (2)甲2に記載された事項等 ア 甲2に記載された事項 甲2には、「衝撃吸収材及びこれを用いたシール材」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「実施例 [0042]実施例1~5、比較例1~6 実施例及び比較例において用いた各原料は以下のとおりである。なお、表1に使用したブロック共重合体(A1-1)~(A2-2)のtanδの最大ピーク温度、及びガラス転移温度を示す。 <ブロック共重合体(A1)> (A1-1)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「5127」 (A1-2)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「5125」 <ブロック共重合体(A2)> (A2-1)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「7125」 (A2-2)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「7311」 なお、本実施例で用いた前記ブロック共重合体(A1-1)~(A2-2)は、いずれも中間のブロック部がビニル-ポリイソプレン重合体で構成されている。 [0043][表1] [図:0001388427000002.jpg] [0044]<熱可塑性樹脂(B)> (B-1) 日本ポリプロ株式会社製 「EG8B」(ランダムポリプロピレン) (B-2) エクソン・ケミカル社製 「EXACT3027」(ポリエチレン) (B-3) 三井・デュポンポリケミカル株式会社製 「EVA460」(エチレン-酢酸ビニル共重合体) <熱分解型発泡剤> 永和化成株式会社製:アゾジカルボンアミド AC#K3 <分解温度調節剤> 株式会社ADEKA製:登録商標「アデカスタブ」品番「CDA-1」 <リン系酸化防止剤> 株式会社ADEKA製 登録商標「アデカスタブ」品番「FP-2000」 [0045] 上記各原料を下記の表2に従って配合し、これを押出機に供給して170℃で溶融混練し、厚さ0.8mm、幅300mmの樹脂シートを製造した。 得られた樹脂シートの両面に加速電圧800kVの電子線を3.6Mrad照射して架橋した後、この架橋樹脂シートを250℃の加熱炉を通過させることにより発泡させて架橋樹脂発泡シートを得た。 次いで、架橋樹脂発泡シートを200℃の加熱炉に供給して加熱し、供給する速度と、加熱炉から出てきた架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度との比(架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度/架橋樹脂シートを発泡炉に供給する速度)を3.7とすることにより、発泡中の架橋樹脂発泡シートをシート押出方向に延伸した。 得られた架橋樹脂発泡シートの加熱後の厚さ、発泡倍率、-20℃における曲げ強度、各温度における衝撃吸収率の測定を行った。各特性の測定方法は次のとおりである。 [0046]<発泡倍率の測定方法> 発泡する前の材料の密度ρ(g/cm3)を架橋樹脂発泡シートの密度ρf(g/cm3)で除することにより求めた。 [0047]<衝撃吸収率の測定方法> 衝撃吸収率を測定する架橋樹脂発泡シートをアクリル板(100mm角、厚さ10mm)の中心に設置し、この架橋樹脂発泡シートを設置したアクリル板の面の反対側の面に加速度センサーを取り付けた。このアクリル板の架橋樹脂発泡シートを設置した面に対して、200mmの高さから15gの鉄球を落下させ、架橋樹脂発泡シートと衝突した際の加速度を測定し、測定した加速度を以下の式に代入することにより衝撃吸収率を算出した。 X:架橋樹脂発泡シートを設置しないで鉄球を落下させた際の加速度 Y:各架橋樹脂発泡シートを設置して鉄球を落下させた際の加速度 衝撃吸収率(%)=(X-Y)/X×100 [0048]<低温衝撃吸収性> 前記衝撃吸収率の測定結果について、以下の基準により低温衝撃吸収性の評価を行った。 (A)-20℃での衝撃吸収率が80%以上であり、かつ23℃での衝撃吸 収率が45%以上であるもの (B)-20℃での衝撃吸収率が60%以上であり、かつ23℃での衝撃吸 収率が45%以上であるもの (C)上記(A),(B)の条件を満たさないもの。 [0049]<-20℃における曲げ強度の測定方法> 試験片として、厚さ0.4mm、幅30mm、長さ100mmの架橋樹脂発泡シートを用い、この試験片の両端を支点間の距離が30mmとなるように、2つの作業台上に試験片を掛け渡した。この試験片の中央部分を、-20℃の条件下で試験速度10mm/minで押圧することにより曲げ強度を測定した。試験開始後1分以上経過しても割れなかったものを合格(P)、試験開始後1分未満で割れたものを不合格(F)として評価した。 [0050]<離型性> 実施例1~5で得られた発泡体を30cm×30cmに切り出し、それぞれ10枚用意した。離型紙として厚さ50μmのポリエステル樹脂系フィルム(30cm×30cm)9枚を用意し、発泡体の間に挟み積層した。さらに30cm×30cm×5mmの鉄板を上に乗せ、24時間後放置した。 鉄板を取り除き、発泡体と離型紙の離型性を目視で評価したところ、実施例1~5の発泡体は、いずれも離型していたことから、離型性に優れているといえる。 [0051][表2] [図:0001388427000003.jpg] [0052] 表2より、特定のtanδ最大ピーク温度を備えるブロック共重合体(A-1)と(A-2)とを配合した衝撃吸収材は、衝撃吸収性及び-20℃における曲げ強度に優れていることがわかる。」 イ 甲2に記載された発明 甲2に記載された事項を、特に実施例5に関して整理すると、甲2には次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されていると認める。 <甲2発明> 「ブロック共重合体(A1)として、(A1-2)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「5125」60質量部、 ブロック共重合体(A2)として、(A2-2)株式会社クラレ製:登録商標「ハイブラー」品番「7311」20質量部、 熱可塑性樹脂(B)として、(B-1)日本ポリプロ株式会社製「EG8B」(ランダムポリプロピレン)20質量部、 熱分解型発泡剤3質量部、 分解温度調節剤1質量部、 酸化防止剤0.5質量部、 を押出機に供給して170℃で溶融混練し、厚さ0.8mm、幅300mmの樹脂シートを製造し、得られた樹脂シートの両面に加速電圧800kVの電子線を3.6Mrad照射して架橋した後、この架橋樹脂シートを250℃の加熱炉を通過させることにより発泡させて架橋樹脂発泡シートを得、次いで、架橋樹脂発泡シートを200℃の加熱炉に供給して加熱し、供給する速度と、加熱炉から出てきた架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度との比(架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度/架橋樹脂シートを発泡炉に供給する速度)を3.7とすることにより、発泡中の架橋樹脂発泡シートをシート押出方向に延伸して得られた架橋樹脂発泡シート。」 (3)甲3に記載された事項等 ア 甲3に記載された事項 甲3には、「樹脂発泡シート、樹脂発泡シートの製造方法、及び粘着テープ」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「[0049][ポリオレフィン系樹脂] 本実施例で使用したポリオレフィン系樹脂を以下に示す。 ・樹脂A:直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(ダウケミカル社製、商品名「アフィニティーPL1850」、密度0.902g/cm3) ・樹脂B:直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(ダウケミカル社製、商品名「アフィニティーKC8852」、密度0.875g/cm3) ・樹脂C:水添スチレン・イソプレン・ブタジエンブロック共重合体樹脂(クラレ社製、商品名「ハイブラー7311」、密度0.890g/cm3) [0050][実施例1] 樹脂Aを100質量部と、熱分解型発泡剤として粒径13μmのアゾジカルボンアミド5質量部と、気泡核調整剤として酸化亜鉛(堺化学工業株式会社製、商品名「OW-212F」)1.0質量部と、酸化防止剤(酸防)0.5質量部とを押出機に供給して130℃で溶融混練し、厚さが300μmの長尺状の樹脂シートに押出した。 次に、上記長尺状の樹脂シートの両面に加速電圧500kVの電子線を7Mrad照射して樹脂シートを架橋した後、架橋した樹脂シートを熱風及び赤外線ヒーターにより250℃に保持された発泡炉内に連続的に送り込んで加熱して発泡させて、厚さ500μmの発泡シートを得た。 次いで、得られた発泡シートを発泡炉から連続的に送り出した後、この発泡シートをその両面の温度が200~250℃となるように維持した状態で、発泡シートをそのTD方向に2.5倍の延伸倍率で延伸させると共に、発泡シートの発泡炉への送り込み速度(供給速度)よりも速い巻取速度でもって発泡シートを巻き取る。このことによって発泡シートをMD方向にも2.0倍に延伸させて、樹脂発泡シート(厚さ:0.1mm)を得た。なお、上記樹脂発泡シートの巻取速度は、樹脂シート自身の発泡によるMD方向への膨張分を考慮しつつ調整した。得られた樹脂発泡シートを上記評価方法に従って評価し、その結果を表1に示す。 [0051][実施例2~6及び比較例1~5] 樹脂、添加剤、樹脂発泡シートの厚さを下記表1及び表2に示すように変更した以外は、実施例1と同様にして樹脂発泡シートを得た。MDおよびTDの延伸倍率は1.5~3.5の範囲内で調整した。得られた樹脂発泡シートを上記評価方法に従って評価し、その結果を表1及び表2に示す。 [0052][表1] [図:0001388427000004.jpg] 」 イ 甲3に記載された発明 甲3に記載された事項を、特に実施例3に関して整理すると、甲3には次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されていると認める。 <甲3発明> 「直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(ダウケミカル社製、商品名「アフィニティーPL1850」、密度0.902g/cm3)の樹脂Aを70質量部と、水添スチレン・イソプレン・ブタジエンブロック共重合体樹脂(クラレ社製、商品名「ハイブラー7311」、密度0.890g/cm3)樹脂Cを30質量部と、熱分解型発泡剤として粒径13μmのアゾジカルボンアミド3.6質量部と、気泡核調整剤として酸化亜鉛(堺化学工業株式会社製、商品名「OW-212F」)1.0質量部と、酸化防止剤(酸防)0.5質量部とを押出機に供給して130℃で溶融混練し、厚さが300μmの長尺状の樹脂シートに押出し、次に、上記長尺状の樹脂シートの両面に加速電圧500kVの電子線を7Mrad照射して樹脂シートを架橋した後、架橋した樹脂シートを熱風及び赤外線ヒーターにより250℃に保持された発泡炉内に連続的に送り込んで加熱して発泡させて、厚さ500μmの発泡シートを得、次いで、得られた発泡シートを発泡炉から連続的に送り出した後、この発泡シートをその両面の温度が200~250℃となるように維持した状態で、発泡シートをそのTD方向に2.5倍の延伸倍率で延伸させると共に、発泡シートの発泡炉への送り込み速度(供給速度)よりも速い巻取速度でもって発泡シートを巻き取り、このことによって発泡シートをMD方向にも2.0倍に延伸させて、得た厚さ0.1mmの樹脂発泡シート。」 (4)甲4に記載された事項等 ア 甲4に記載された事項 甲4には、「衝撃吸収材及びシール材」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「[0086][4-メチル-1-ペンテン・α-オレフィン共重合体(MPO)(A2)の製造] 充分窒素置換した容量1.5リットルの攪拌翼付SUS製オートクレーブに、23℃で4-メチル-1-ペンテンを750ml装入した。このオートクレーブに、トリイソブチルアルミニウム(TIBAl)の1.0ミリモル/mlトルエン溶液を0.75ml装入し攪拌機を回した。次に、オートクレーブを内温60℃まで加熱し、全圧が0.15MPaGとなるようにプロピレンで加圧した。続いて、予め調製しておいた、メチルアルミノキサンをAl換算で1ミリモル、ジフェニルメチレン(1-エチル-3-t-ブチル-シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-t-ブチル-フルオレニル)ジルコニウムジクロリドを0.005ミリモルの量で含むトルエン溶液0.34mlのトルエン溶液を窒素でオートクレーブに圧入し、重合を開始した。その後60分間、オートクレーブを内温60℃になるように温度調整した。重合開始60分後、オートクレーブにメタノール5mlを窒素で圧入し重合を停止し、オートクレーブを大気圧まで脱圧した。反応溶液にアセトンを攪拌しながら注いだ。得られた溶媒を含むゴム状の重合体を130℃、減圧下で12時間乾燥した。 [0087] 得られたポリマー(4-メチル-1-ペンテン・α-オレフィン共重合体(A2))は24.0gで、(A2-1)成分が70.9モル%、プロピレン由来の(A2-2)成分が29.1モル%であった。ポリマーのTmは観察されず、極限粘度[η]=1.3dl/gであった。またB値は1.0であり、GPCから得られた分子量は、Mw=257000、Mn=124000、Mw/Mn=2.1であった。tanδのピーク値は2.9(ピーク値となる際の温度:28.9℃)であった。また、密度が840kg/m3であった。さらに、ELは500%、TSは22MPaであるとともに、ショアーA硬度(直後)が96、ショアーA硬度(15秒後)が72、ΔHSが24であった。 [0088][実施例1] 表1に示す樹脂(A)、(B)及び(C)成分の混合物に、さらに表1の各添加剤を配合し170℃で溶融混練し、押出機にて押し出して、シート状の衝撃吸収材組成物を得た。そのシート状の衝撃吸収材組成物の両面に加速電圧800kVの電子線を1.5Mrad照射して架橋した後、250℃の加熱炉を通過させることにより発泡させシート状の発泡体を得た。 次いで、架橋樹脂発泡シートを200℃の加熱炉に供給して加熱し、供給する速度と、加熱炉から出てきた架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度との比(架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度/架橋樹脂シートを発泡炉に供給する速度)を調整することにより、シート状の発泡体をシート押出方向に延伸し、所定の厚さを有する、衝撃吸収材としての発泡体シートを得た。 [0089][実施例2~11、比較例1~14] 表1に記載されるとおりに各種条件を変更して、実施例1と同様に実施して、発泡体シートを得た。ただし、比較例5は、熱分解剤発泡剤が配合されず、また、加熱炉を通過する工程が省略され、衝撃吸収材組成物は発泡されず、未発泡の衝撃吸収材シートが得られた。 [0090] [表1] [図:0001388427000005.jpg] ※表1において、“-”は未配合又は未測定を示す。 [0091] なお、表1において、MPO(A2)は、上記で得られた共重合体(A2)、その他は以下に示すものである。 TPS(A1):スチレン系熱可塑性エラストマー(株式会社クラレ製、商品名「ハイブラー(登録商標)5127」、tanδのピーク値=1.1、ピーク温度=20℃) EBR(B1):エチレン・ブテン共重合体(三井化学株式会社製、商品名「タフマー(登録商標)A0550S」、tanδのピーク値=0.5、ピーク温度=-43℃) TPO(B2):結晶性ポリプロピレン樹脂(c-1)と、架橋エチレン・プロピレン・ジエン共重合体ゴム(c-2)を含有するオレフィン系熱可塑性エラストマー(三井化学株式会社製、商品名「ミラストマー(登録商標)5030NS」であって、密度880kg/m3、圧縮永久歪み(CS)が26、Tmが140℃以上、ショアーA硬度(直後)が51、tanδのピーク値=0.6、ピーク温度=-42℃) TPS(B3):スチレン系熱可塑性エラストマー(株式会社クラレ製、商品名「ハイブラー(登録商標)7311」、tanδのピーク値=1.5、ピーク温度=-17℃) PE(C1):リニアポリエチレン樹脂(LLDPE)(三井化学株式会社製、商品名「エボリュー(登録商標)SP2320」)密度920kg/m3、MFR1.9g/10分、Tm118℃ PP(C2-1):ホモポリプロピレン(プライムポリマー株式会社製、商品名「プライムポリプロ(登録商標)S135」) PP(C2-2):ランダムポリプロピレン(日本ポリプロ株式会社製、商品名「EG8B」) 熱分解型発泡剤:永和化成株式会社製:アゾジカルボンアミド AC#K3 分解温度調節剤:株式会社ADEKA製:登録商標「アデカスタブ」品番「CDA-1」 酸化防止剤:株式会社ADEKA製:登録商標「アデカスタブ」品番「FP-2000」のリン系酸化防止剤 架橋助剤:共栄社化学株式会社製、登録商標「ライトエステル」品番「TND-23H」」 イ 甲4に記載された発明 甲4に記載された事項を、特に実施例5に関して整理すると、甲4には次の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されていると認める。 <甲4発明> 「表1の実施例5に示す樹脂(A)、(B)及び(C)成分の混合物に、さらに表1の実施例5に示す各添加剤を配合し170℃で溶融混練し、押出機にて押し出して、シート状の衝撃吸収材組成物を得、そのシート状の衝撃吸収材組成物の両面に加速電圧800kVの電子線を1.5Mrad照射して架橋した後、250℃の加熱炉を通過させることにより発泡させシート状の発泡体を得、次いで、架橋樹脂発泡シートを200℃の加熱炉に供給して加熱し、供給する速度と、加熱炉から出てきた架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度との比(架橋樹脂発泡シートを巻き取る速度/架橋樹脂シートを発泡炉に供給する速度)を調整することにより、シート状の発泡体をシート押出方向に延伸して得た、1.07mmの厚さを有する、衝撃吸収材としての発泡体シート。」(当審注:「表1の実施例5」については上記ア参照。) (5)甲5に記載された事項等 ア 甲5に記載された事項 甲5には、「樹脂発泡シート」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「[0023](ガラス転移点(Tg)) 本発明に用いる樹脂発泡体シートのガラス転移点(Tg)は、-20℃以下であることが好ましく、-30℃以下であることがより好ましく、-40℃以下であることがさらに好ましい。」 ・「[0069] 実施例、比較例で使用した成分は以下の通りである。 熱可塑性エラストマー: JSR株式会社製、製品名「DYNARON 6200P」 JSR株式会社製、製品名「DYNARON 8300P」 ポリオレフィン樹脂:メタロセン化合物の重合触媒によって得られた直鎖状低密度ポリエチレン樹脂、日本ポリエチレン株式会社製、商品名「カーネルKF283」、密度:0.921g/cm3 熱分解型発泡剤:アゾジカルボンアミド 分解温度調整剤:酸化亜鉛、堺化学工業株式会社製、商品名「OW-212F」 フェノール系酸化防止剤:2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール [0070][実施例1] 熱可塑性エラストマー(JSR株式会社製、製品名「DYNARON 6200P」)100質量部と、熱分解型発泡剤4.0質量部と、分解温度調整剤1.0質量部と、フェノール系酸化防止剤0.5質量部を溶融混練後、120℃でプレスすることにより厚さ0.3mmの発泡性シートを得た。プレス後、発泡性シートを冷却速度30℃/分で約3分間かけて常温(23℃)まで冷却した。 その後、樹脂発泡体シートの両面に加速電圧500keVにて電子線を2.5Mrad照射して架橋させた。次に発泡性シートを250℃に加熱することによって発泡性シートを発泡させて、見かけ密度0.5g/cm3、厚さ0.35mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0071][実施例2] 熱分解型発泡剤の配合量を7.0質量部に変更した点を除き、実施例1と同様に行った。見掛け密度0.15g/cm3、厚さ0.5mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0072][実施例3] 熱可塑性エラストマーにJSR株式会社製、製品名「DYNARON 8300P」に変更した点を除き、実施例1と同様に行った。見掛け密度0.5g/cm3、厚さ0.3mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0073][実施例4] 熱可塑性エラストマーにJSR株式会社製、製品名「DYNARON 8300P」を使用し、ポリオレフィン「カーネルKF283」を共に混練を行った点を除き、実施例1と同様に行った。見掛け密度0.48g/cm3、厚さ0.32mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0074][実施例5] ポリオレフィン「カーネルKF283」を熱可塑性エラストマーと共に混練を行った点を除き、実施例1と同様に行った。見掛け密度0.4g/cm3、厚さ0.42mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0075][比較例1] ポリオレフィン樹脂100質量部と、熱分解型発泡剤4.0質量部と、分解温度調整剤1質量部と、フェノール系酸化防止剤0.5質量部とを溶融混練後、120℃でプレスすることにより厚さ0.3mmの樹脂発泡体シートを得た。プレス後、発泡性シートを冷却速度30℃/分で約3分間かけて常温(23℃)まで冷却した。 その後、発泡性シートの両面に加速電圧500keVにて電子線を2.5Mrad照射して架橋させた。次に発泡性シートを250℃に加熱することによって発泡性樹脂シートを発泡させて、見かけ密度0.5g/cm3、厚さ0.35mmの樹脂発泡体シートを得た。 [0076][比較例2] 熱可塑性エラストマー(JSR株式会社製、製品名「DYNARON 6200P」)100質量部と、フェノール系酸化防止剤0.5質量部と溶融混練後、120℃でプレスすることにより厚さ0.3mmの樹脂シートを得た。樹脂シートは、プレス後、冷却速度30℃/分で約3分間かけて常温(23℃)まで冷却した。その後、樹脂シートの両面に加速電圧500keVにて電子線を2.5Mrad照射して架橋させた。 [0077] 上記実施例1~5、及び比較例1の樹脂発泡体シート、並びに比較例2の樹脂シートの物性及び評価結果を以下の表1に示す。 [表1] [図:0001388427000006.jpg] ※実施例1~5、及び比較例1においては、樹脂発泡体シートの物性及び評価結果を示し、比較例2においては、樹脂シートの物性及び評価を示す。」 イ 甲5に記載された発明 甲5に記載された事項を、特に実施例1に関して整理すると、甲5には次の発明(以下、「甲5発明」という。)が記載されていると認める。 <甲5発明> 「熱可塑性エラストマー(JSR株式会社製、製品名「DYNARON6200P」)100質量部と、熱分解型発泡剤4.0質量部と、分解温度調整剤1.0質量部と、フェノール系酸化防止剤0.5質量部を溶融混練後、120℃でプレスすることにより厚さ0.3mmの発泡性シートを得、プレス後、発泡性シートを冷却速度30℃/分で約3分間かけて常温(23℃)まで冷却し、その後、樹脂発泡体シートの両面に加速電圧500keVにて電子線を2.5Mrad照射して架橋させ、次に発泡性シートを250℃に加熱することによって発泡性シートを発泡させて得た、見かけ密度0.5g/cm3、厚さ0.35mm、ガラス転移点(Tg)が-50℃の樹脂発泡体シート。」 (6)甲6に記載された事項等 ア 甲6に記載された事項 甲6には、「ポリオレフィン系発泡シート及び粘着テープ」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「[0050][実施例1] ポリオレフィン系樹脂(日本ポリエチレン株式会社製、商品名.カーネルKF370)70質量部、及びスチレン系熱可塑性エラストマー(株式会社クラレ製、商品名.ハイブラー(登録商標)7311)30質量部からなる樹脂成分100質量部、熱分解型発泡剤1質量部、分解温度調整剤1質量部、及び酸化防止剤0.5質量部を、押出機に供給して140℃で溶融混練して得た樹脂組成物を押出成形し、厚み0.3mmの長尺シート状にした。 次に、上記長尺シート状の樹脂組成物の両面に加速電圧500kVの電子線を4.5Mrad照射して樹脂組成物を架橋した。 その後、この樹脂組成物を熱風及び赤外線ヒーターにより250℃に保持された発泡炉内に連続的に送り込んで加熱して発泡させると同時に、MD方向及びTD方向に延伸し、実施例1の発泡シートを得た。 得られた発泡シートを上記評価方法に従って評価し、その結果を表1に示す。 [0051][実施例2] 熱分解型発泡剤の配合量を表1に示す量に変更し、さらにゲル%が高くなるよう、樹脂組成物に照射する電子線を5Mradと変更して、また、厚みを0.15mmとした点を除いて実施例1と同様に実施した。 [0052][実施例3] 熱分解型発泡剤の配合量を表1に示す量に変更して発泡倍率を3cc/g、厚みを0.15mmとした点を除いて実施例1と同様に実施した。 ・・・(略)・・・ [0058] なお、各実施例、比較例で使用した樹脂成分の詳細は、以下のとおりである。 (1)カーネルKF370:メタロセン化合物の重合触媒を用いて得られたエチレン-1-ヘキセン共重合体である直鎖状低密度ポリエチレン、密度:0.905g/cm3、融点(DSC法)Tm:97℃ (2)アフィニティーKC8852:メタロセン化合物の重合触媒を用いて得られたエチレン-1-オクテン共重合体である直鎖状低密度ポリエチレン、密度0.875g/cm3、融点(DSC法)Tm:66℃ (3)ハイブラー(登録商標)7311:水添スチレン・イソプレン・ブタジエンブロック共重合体、スチレン含有量:12質量%、tanδの最大ピーク温度:-17℃ また、各実施例、比較例で使用した添加剤は、以下の通りである。 熱分解型発泡剤:永和化成株式会社製、アゾジカルボンアミド AC#K3 分解温度調節剤:株式会社ADEKA製、商品名.アデカスタブ(登録商標)CDA-1 酸化防止剤:株式会社ADEKA製、商品名.アデカスタブ(登録商標)FP-2000のリン系酸化防止剤 [0059][表1] [図:0001388427000007.jpg] 」 イ 甲6に記載された発明 甲6に記載された事項を、特に実施例1に関して整理すると、甲6には次の発明(以下、「甲6発明」という。)が記載されていると認める。 <甲6発明> 「ポリオレフィン系樹脂(日本ポリエチレン株式会社製、商品名.カーネルKF370)70質量部、及びスチレン系熱可塑性エラストマー(株式会社クラレ製、商品名.ハイブラー(登録商標)7311)30質量部からなる樹脂成分100質量部、熱分解型発泡剤1質量部、分解温度調整剤1質量部、及び酸化防止剤0.5質量部を、押出機に供給して140℃で溶融混練して得た樹脂組成物を押出成形し、厚み0.3mmの長尺シート状にし、次に、上記長尺シート状の樹脂組成物の両面に加速電圧500kVの電子線を4.5Mrad照射して樹脂組成物を架橋し、その後、この樹脂組成物を熱風及び赤外線ヒーターにより250℃に保持された発泡炉内に連続的に送り込んで加熱して発泡させると同時に、MD方向及びTD方向に延伸して得た発泡シート。」 (7)甲7に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項等 ア 甲7に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項 甲7に係る特許出願(特願2019-162105号)の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下、「甲7先願明細書等」という。)には、「基質用塗布液」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「【実施例】 【0033】 次に、実施例について本発明を説明する。 【0034】 比較例1 EBDM(三井化学製品EBT K-9330M) 100重量部 MTカーボンブラック(キャンカーブ製品Thermax N990LSR) 60〃 軟化剤(出光興産製品PW380) 10〃 有機過酸化物(日油製品パークミルD) 2〃 p-ベンゾキノンジオキシム(大内新興化学製品バルノックGM) 0.1〃 発泡剤(積水化学製品アドバンセルEM304、マイクロカプセル) 14〃 架橋剤を除く上記各配合成分をニーダおよびオープンロールで混練し、ゴム生地を準備した。 【0035】 このゴム生地を、シクロヘキサン、トルエン、キシレン、デカリン、テトラリン等の炭化水素系有機溶媒に溶解した後、架橋剤を添加し、粘度約1000~10000mPa・sとなるように調整して、ゴム糊を作製した。 【0036】 ステンレスSUS301H鋼板(厚さ0.2mm)上に、シラン系接着剤(ロード・ファー・イースト社製品AP133)をメタノールで固形分濃度2重量%に希釈した溶液を浸漬塗布し、200℃で10分間熱処理を行った。 【0037】 その表裏両面上に、上記ゴム糊を塗布、乾燥し、ゴム層の厚さがそれぞれ約60~90μmになるように調整した。架橋は、200℃のオーブン中で3分間実施し、評価サンプルとした。 【0038】 実施例1 比較例1において、p-ベンゾキノンジオキシム量が1重量部に変更された。 【0039】 実施例2 比較例1において、p-ベンゾキノンジオキシム量が5重量部に変更された。 【0040】 実施例3 比較例1において、0.2重量部のp-ベンゾキノンジオキシムと共に、0.2重量部のp,p′-ジベンゾイルキノンジオキシム(大内新興化学製品バルノックDGM)が用いられた。 に変更された。 【0041】 実施例4 比較例1において、5重量部のp-ベンゾキノンジオキシムと共に、1重量部のp,p′-ジベンゾイルキノンジオキシム(バルノックDGM)が用いられた。 【0042】 実施例5 比較例1において、1重量部のp-ベンゾキノンジオキシムと共に、5重量部のp,p′-ジベンゾイルキノンジオキシム(バルノックDGM)が用いられた。 【0043】 実施例6 実施例5において、発泡剤量が7重量部に変更された。 【0044】 実施例7 実施例5において、評価サンプルとしてPETフィルムが用いられた。この厚さ0.5mmのPETフィルムの表面および裏面に、固形分濃度が2重量%であるシラン系接着剤(AP-133)のメタノール溶液を浸漬塗布して150℃で10分間熱処理した後、ゴム厚さがそれぞれ60~90μmになるように調整し、180℃で12分間の架橋を行い、評価サンプルとした。 【0045】 実施例8 実施例5において、評価サンプルとしてPENフィルムが用いられた。この厚さ0.2mmのPENフィルムの表面および裏面に、固形分濃度が2重量%であるシラン系接着剤(AP-133)のメタノール溶液を浸漬塗布して150℃で10分間熱処理した後、ゴム厚さがそれぞれ60~90μmになるように調整し、180℃で12分間の架橋を行い、評価サンプルとした。 【0046】 比較例2 実施例5において、p-ベンゾキノンジオキシムが用いられなかった。 【0047】 比較例3 実施例5において、EBDMの代わりに、EPDM(JSR製品EP331)が同量(100重量部)用いられた。 【0048】 比較例4 実施例1において、p-ベンゾキノンジオキシムが用いられなかった。 【0049】 比較例5 実施例1において、p-ベンゾキノンジオキシムおよび有機過酸化物の代わりに、硫黄(鶴見化学製品コロイド硫黄A)2重量部、硫黄系促進剤(大内新興化学製品ノクセラーTT)2重量部および酸化亜鉛(正同化学製品)5重量部が用いられた。」 イ 甲7先願明細書等に記載された発明 甲7先願明細書等に記載された事項を、特に実施例1に関して整理すると、甲7先願明細書等には次の発明(以下、「甲7先願発明」という。)が記載されていると認める。 <甲7先願発明> 「EBDM(三井化学製品EBT K-9330M) 100重量部、MTカーボンブラック(キャンカーブ製品Thermax N990LSR) 60重量部、軟化剤(出光興産製品PW380)10重量部、有機過酸化物(日油製品パークミルD) 2重量部、p-ベンゾキノンジオキシム(大内新興化学製品バルノックGM)1重量部、発泡剤(積水化学製品アドバンセルEM304、マイクロカプセル) 14重量部をニーダおよびオープンロールで混練し、ゴム生地を準備し、このゴム生地を、シクロヘキサン、トルエン、キシレン、デカリン、テトラリン等の炭化水素系有機溶媒に溶解した後、架橋剤を添加し、粘度約1000~10000mPa・sとなるように調整して、ゴム糊を作製し、架橋を200℃のオーブン中で3分間実施して得たゴム層。」 (8)甲8に記載された事項 甲8には、「ポリスリレン系・ポリエチレン系混合樹脂発泡体」に関して、おおむね次のとおり記載されている。 ・「第10図は、発泡体の透湿率と独立気泡率との関係を示す図である。」(第15ページ右下欄第8及び9行) ・「 [図:0001388427000008.jpg] 」 2 申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲1発明を対比する。 本件特許の発明の詳細な説明の【0014】の「本発明では、粘弾性測定により得られる損失正接(tanδ)のピークトップの温度をTgとした。」という記載によると、本件特許発明1における「ガラス転移温度(Tg)」は「粘弾性測定により得られる損失正接(tanδ)のピークトップの温度」であるから、甲1発明における「tanδのピーク温度」の「-36℃」は本件特許発明1における「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」という発明特定事項の条件を満たす。 甲1発明における「架橋発泡体の衝撃吸収シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃である発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点1-1> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲1発明においては、「23℃におけるtanδが0.41」と特定されている点。 <相違点1-2> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲1発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 事案に鑑み、相違点1-2について検討する。 甲1には、「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲1発明の「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点1-2は実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下であることは、特段の事情がない限りは通常満足すると認められる(全ての具体例が満足している。)。」(特許異議申立書第8ページ第20ないし22行)と主張した上で、「相違点2については、特段の事情がない限りは通常満足すると認められる。また、甲第1号証の【0012】には、衝撃吸収シートの独立気泡率は80%以上100%以下が好ましい旨が記載されており、独立気泡率が高いほど透湿度が低くなることは技術常識なので(必要であれば甲第8号証の全文、特に図10を参照。)、甲1発明には相違点2を満足しないような特段の事情は存在しない。よって、相違点2は実質的な相違点でない」(同第17ページ第4ないし11行)と主張するが、本件特許の発明の詳細な説明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものではなく、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下であることは、特段の事情がない限りは通常満足する」ことの根拠とすることはできないし、甲8にも甲1発明のような組成の発泡体シートが「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」であることを示す記載はないので、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 また、甲1には、甲1発明において、相違点1-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲1発明において、相違点1-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」(本件特許の発明の詳細な説明の【0011】)という効果は、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲1発明であるとはいえないし、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 なお、甲1に記載された事項を、実施例6に関して整理して、甲1発明を認定したとしても、同様に判断される。 以下、甲1に記載された事項を実施例6に関して整理して認定した発明を含めて、改めて「甲1発明」という。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲1発明であるとはいえないし、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由1についてのむすび したがって、甲1に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由1によっては取り消すことはできない。 3 申立理由2(甲2に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲2発明を対比する。 甲2発明における「架橋樹脂発泡シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点2-1> 本件特許発明1においては、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」と特定されているのに対し、甲2発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点2-2> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲2発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点2-3> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲2発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲2には、「架橋樹脂発泡シート」の「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲2発明の「ガラス転移温度(Tg)」が「-60~0℃」であること、「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点2-1ないし2-3はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、本件特許の発明の詳細な説明の記載に基づいて、「ただし、実施例1-1~1-12及び比較例1-1~1-2並びに表1の結果をみると、ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であることは、ガラス転移温度(Tg)の低い特定のエラストマーが配合されていることが反映された結果であり(比較例1-1とその他の具体例のTgの値から明らかである。)、損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であることは、エラストマー/ポリオレフィン比が10/90を超えれば満足すると認められ(比較例1-2と他の実施例のtanδのピーク値から明らかである。)、透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下であることは、特段の事情がない限りは通常満足すると認められる(全ての具体例が満足している。)。」(特許異議申立書第8ページ第13ないし22行)と主張した上で、「相違点1は実質的な相違点ではない。」(同第32ページ18行)、「相違点2は実質的な相違点ではない。」(同第33ページ第5行)及び「相違点3は実質的な相違点ではない。」(同第33ページ第12行)と主張するが、複数の成分が配合されてなる樹脂の場合に、一つの成分だけでガラス転移温度(Tg)が決まるものではないことは技術常識であるし、本件特許の発明の詳細な説明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものではなく、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であることは、エラストマー/ポリオレフィン比が10/90を超えれば満足する」こと及び「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下であることは、特段の事情がない限りは通常満足する」ことの根拠とすることはできないので、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 また、甲2には、甲2発明において、相違点2-1ないし2-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲2発明において、相違点2-1ないし2-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」という効果は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲2発明であるとはいえないし、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲2発明であるとはいえないし、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由2についてのむすび したがって、甲2に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由2によっては取り消すことはできない。 4 申立理由3(甲3に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲3発明を対比する。 甲3発明における「樹脂発泡シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点3-1> 本件特許発明1においては、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」と特定されているのに対し、甲3発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点3-2> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲3発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点3-3> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲3発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲3には、「樹脂発泡シート」の「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲3発明の「ガラス転移温度(Tg)」が「-60~0℃」であること、「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点3-1ないし3-3はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記3(1)イと同様の主張をするが、上記3(1)イで示したとおり、該主張は採用できない。 また、甲3には、甲3発明において、相違点3-1ないし3―3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲3発明において、相違点3-1ないし3-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」という効果は、甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲3発明であるとはいえないし、甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲3発明であるとはいえないし、甲3発明並びに甲3及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由3についてのむすび したがって、甲3に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由3によっては取り消すことはできない。 5 申立理由4(甲4に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲4発明を対比する。 甲4発明における「衝撃吸収材としての発泡体シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点4-1> 本件特許発明1においては、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」と特定されているのに対し、甲4発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点4-2> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲4発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点4-3> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲4発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲4には、「衝撃吸収材としての発泡体シート」の「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲4発明の「ガラス転移温度(Tg)」が「-60~0℃」であること、「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点4-1ないし4-3はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記3(1)イと同様の主張をするが、上記3(1)イで示したとおり、該主張は採用できない。 また、甲4には、甲4発明において、相違点4-1ないし4―3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲4発明において、相違点4-1ないし4-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」という効果は、甲4発明並びに甲4及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲4発明であるとはいえないし、甲4発明並びに甲4及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 なお、甲4に記載された事項を、実施例9ないし11のいずれかに関して整理して、甲4発明を認定したとしても、同様に判断される。 以下、甲4に記載された事項を実施例9ないし11のいずれかに関して整理して認定した発明を含めて、改めて「甲4発明」という。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲4発明であるとはいえないし、甲4発明並びに甲4及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由4についてのむすび したがって、甲4に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由4によっては取り消すことはできない。 6 申立理由5(甲5に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲5発明を対比する。 甲5発明における「ガラス転移点(Tg)」の「-50℃」は本件特許発明1における「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であり」という発明特定事項の条件を満たす。 甲5発明における「樹脂発泡体シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃である発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点5-1> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲5発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点5-2> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲5発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲5には、「樹脂発泡体シート」の「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲5発明の「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点5-1及び5-2はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記3(1)イと同様の主張をするが、上記3(1)イで示したとおり、該主張は採用できない。 また、甲5には、甲5発明において、相違点5-1及び5-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲5発明において、相違点5-1及び5-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」という効果は、甲5発明並びに甲5及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲5発明であるとはいえないし、甲5発明並びに甲5及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 なお、甲5に記載された事項を、実施例2ないし5のいずれかに関して整理して、甲5発明を認定したとしても同様に判断される。 以下、甲5に記載された事項を実施例2ないし5のいずれかに関して整理して認定した発明を含めて、改めて「甲5発明」という。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲5発明であるとはいえないし、甲5発明並びに甲5及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由5についてのむすび したがって、甲5に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由5によっては取り消すことはできない。 7 申立理由6(甲6に基づく新規性・進歩性)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲6発明を対比する。 甲6発明における「発泡シート」は本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点6-1> 本件特許発明1においては、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」と特定されているのに対し、甲6発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点6-2> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲6発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点6-3> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲6発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲6には、「発泡シート」の「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲6発明の「ガラス転移温度(Tg)」が「-60~0℃」であること、「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点6-1ないし6-3はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記3(1)イと同様の主張をするが、上記3(1)イで示したとおり、該主張は採用できない。 また、甲6には、甲6発明において、相違点6-1ないし6―3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。 したがって、甲6発明において、相違点6-1ないし6-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ」という効果は、甲6発明並びに甲6及び他の証拠に記載された事項からみて、顕著なものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲6発明であるとはいえないし、甲6発明並びに甲6及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 なお、甲6に記載された事項を、実施例2又は3に関して整理して、甲6発明を認定したとしても、同様に判断される。 以下、甲6に記載された事項を実施例2又は3に関して整理して認定した発明を含めて、改めて「甲6発明」という。 (2)本件特許発明2ないし12について 本件特許発明2ないし12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲6発明であるとはいえないし、甲6発明並びに甲6及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)申立理由6についてのむすび したがって、甲6に基づいては、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないので、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由6によっては取り消すことはできない。 8 申立理由7(甲7に係る特許出願に基づく拡大先願)について (1)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲7先願発明を対比する。 甲7発明における「ゴム層」は、「発泡剤(積水化学製品アドバンセルEM304、マイクロカプセル)」を配合成分として含むものであり、「発泡」していることは明らかであるから、本件特許発明1における「発泡体シート」に相当する。 したがって、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「発泡体シート。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点7-1> 本件特許発明1においては、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃」と特定されているのに対し、甲7先願発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点7-2> 本件特許発明1においては、「損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上」と特定されているのに対し、甲7先願発明においては、そのようには特定されていない点。 <相違点7-3> 本件特許発明1においては、「透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下」と特定されているのに対し、甲7先願発明においては、そのようには特定されていない点。 イ 判断 甲7先願明細書等には、「ゴム層」の「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」及び「透湿度(WVTR)」に関する記載はなく、甲7先願発明の「ガラス転移温度(Tg)」が「-60~0℃」であること、「損失正接(tanδ)のピーク値」が「0.25以上」であること及び「透湿度(WVTR)」が「200g/m2・day以下」であることを示す証拠もない。 したがって、相違点7-1ないし7-3はいずれも実質的な相違点である。 なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、上記3(1)イと同様の主張をするが、上記3(1)イで示したとおり、該主張は採用できない。 また、相違点7-1ないし7-3に係る本件特許発明1の発明特定事項が、課題解決のための具体化手段における微差であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1は甲7先願発明と同一であるとはいえない。 なお、甲7先願明細書等に記載された事項を、実施例1以外の実施例又は比較例に関して整理して、甲7先願発明を認定したとしても、同様に判断される。 以下、甲7先願明細書等に記載された事項を実施例1以外の実施例又は比較例に関して整理して認定した発明を含めて、改めて「甲7先願発明」という。 (2)本件特許発明2ないし9、11及び12について 本件特許発明2ないし9、11及び12は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲7先願発明と同一であるとはいえない。 (3)申立理由7についてのむすび したがって、本件特許発明1ないし9、11及び12は特許法第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないので、本件特許の請求項1ないし9、11及び12に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、申立理由7によっては取り消すことはできない。 9 申立理由8(サポート要件)について (1)本件特許の発明の詳細な説明の記載 本件特許の発明の詳細な説明には、おおむね次のとおり記載されている。 ・「【0008】 そこで、本発明(第1の発明)は、低透湿性に優れ、かつ高い耐衝撃性を併せ持つ、発泡体シートを提供することを課題とする。」 ・「【0009】 本発明者らは、鋭意検討の結果、ガラス転移温度(Tg)及び損失正接(tanδ)をそれぞれ一定の範囲とし、かつ透湿度を一定の値以下とすることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明(第1の発明)を完成させた。」 ・「【0010】 すなわち、本発明は、以下の[1]~[15]を提供するものである。 [1]ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であり、損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であり、かつ透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下である発泡体シート。 ・・・(略)・・・ [5]25%圧縮強度が1000kPa以下である上記[1]~[4]のいずれかに記載の発泡体シート。 [6]独立気泡率が80%以上である上記[1]~[5]のいずれかに記載の発泡体シート。 [7]厚みが0.03~2mmである上記[1]~[6]のいずれかに記載の発泡体シート。 [8]23℃における貯蔵弾性率が2×103Pa以上である上記[1]~[7]のいずれかに記載の発泡体シート。 [9]-20℃における貯蔵弾性率が1.0×105Pa以上である上記[1]~[8]のいずれかに記載の発泡体シート。 [10]23℃における破断点強度が2.0N/10mm以上である上記[1]~[9]のいずれかに記載の発泡体シート。 [11]平均気泡径が20~400μmである上記[1]~[10]のいずれかに記載の発泡体シート。 [12]見掛け密度が0.10~0.70g/cm3である上記[1]~[11]のいずれかに記載の発泡体シート。 [13]エラストマー(A)及びポリオレフィン樹脂(B)を含有し、(A)成分と(B)成分の質量比が90:10~40:60である上記[1]~[12]のいずれか1項に記載の発泡体シート。 [14]ゲル分率が30~80質量%である上記[1]~[13]のいずれかに記載の発泡体シート。 [15]上記[1]~[14]のいずれかに記載の発泡体シートと、該発泡体シートの少なくとも一方の表面上に設けられる粘着材とを備える、粘着テープ。」 ・「【0014】 [ガラス転移温度] 本発明の発泡体シートは、ガラス転移温度(以下「Tg」と記載することがある。)が-60~0℃である。Tgがこの範囲内であると、優れた耐衝撃性、特に優れた高速耐衝撃性が得られる。以上の観点から、Tgは-30℃~-5℃の範囲が好ましく、-25℃~-10℃の範囲がさらに好ましい。なお、本発明では、粘弾性測定により得られる損失正接(tanδ)のピークトップの温度をTgとした。また、tanδのピークが複数ある場合は、少なくともそのうちの一つが、上記範囲内であれば、優れた耐衝撃性、特に優れた高速耐衝撃性を示す。 【0015】 [損失正接] 本発明の発泡体シートは、測定周波数10Hzでの動的粘弾性測定による損失正接(以下、「tanδ」と記載する。)のピーク値が、-60~0℃の範囲において、0.25以上である。tanδは、貯蔵剪断弾性率(G’)と損失剪断弾性率(G’’)の比(G’’/G’)であり、材料が変形する際に材料がどのくらいエネルギーを吸収するか(熱に変わるか)を示す。上記tanδのピーク値が0.25以上であることで、本発明の発泡体シートは、優れた耐衝撃性、特に優れた高速耐衝撃性を発揮することができる。以上の観点から、tanδのピーク値は0.40以上であることが好ましく、さらには0.50以上であることが好ましい。 なお、Tg及び損失正接(tanδ)は、実施例に記載の方法により測定した値である。ここで、Tgが、2点以上観測される場合には、少なくとも1点のTgが上記温度範囲内となり、そのTgにおけるtanδのピーク値が上記範囲内となるとよい。ただし、典型的には1点のTgが観測され、そのTgが上記温度範囲内となり、そのTgにおけるtanδのピーク値が上記範囲内となるとよい。 【0016】 [透湿度] 本発明の発泡体シート(特に第1の発明に係る発泡体シート)は、透湿度(WVTR:Water Vapor Transmission Rate)が200g/m2・day以下であることが好ましい。透湿度が200g/m2・day以下であることで、電子デバイス等の内部への湿気の侵入を防ぐことができる。以上の観点から、該透湿度は、100g/m2・day以下が好ましく、70g/m2・day以下がさらに好ましい。 下限値については、特に制限はないが、通常は、5g/m2・day程度である。 なお、透湿度は、実施例に記載の方法により測定した値である。」 ・「【0020】 [圧縮強度] 本発明の発泡体シートは、25%圧縮強度が1000kPa以下であることが好ましい。圧縮強度を1000kPa以下とすることで、追従性に優れ、テープ基材等として使用する場合に、接着時の接着力が向上する。・・・(略)・・・ 【0021】 [破断点強度] 本発明の発泡体シートの23℃における破断点強度は、2.0N/10mm以上であることが好ましい。破断点強度が2.0N/10mm以上であると、良好な耐衝撃性が得られる。・・・(略)・・・ 【0022】 [貯蔵弾性率] 本発明の発泡体シートは、23℃における貯蔵弾性率が2.0×103Pa以上であることが好ましい。貯蔵弾性率が2.0×103Pa以上であることで、耐衝撃性、特に低速耐衝撃性を向上させることができる。・・・(略)・・・また、本発明の発泡体シートは、-20℃での貯蔵弾性率が1.0×105Pa以上であることが好ましい。-20℃での貯蔵弾性率が1.0×105Pa以上であることで、特に、高速耐衝撃性が良好となる。・・・(略)・・・ 【0023】 (見掛け密度) 本発明の発泡体シートの見掛け密度は、0.05g/cm3~0.70g/cm3であることが好ましく、・・・(略)・・・見掛け密度を上記範囲内とすると、発泡体シートの柔軟性、クッション性などを良好にしやすくなる。また、発泡体シートに一定の機械強度を付与し、耐衝撃性なども良好にしやすくなる。さらに、上記下限値以上とすることで、防湿性が良好となり、WVTRを上記上限値以下としやすくなる。・・・(略)・・・ 【0024】 [架橋度(ゲル分率)] 本発明の発泡体シートは、架橋されることが好ましく、ゲル分率で表される架橋度が30~80質量%であることが好ましい。架橋度を当該範囲内とすることで、発泡体シートにおいて、一定の柔軟性、クッション性を確保しつつ、耐衝撃性が良好となりやすくなる。・・・(略)・・・ 【0025】 [独立気泡率] 本発明の発泡体シートは、独立気泡率が80%以上であることが好ましい。独立気泡率が80%以上であることで、防水性及び防湿性が高くなり、上記透湿度を達成しやすくなる(特に第1の発明に係る発泡体シート)。・・・(略)・・・ 【0026】 [平均気泡径] 本発明の発泡体シートは、平均気泡径が20~400μmであることが好ましい。平均気泡径が上記範囲であると、耐衝撃性が良好となる。また、第1の発明においては、透湿性も良好となりやすい。以上の観点から、平均気泡径は50~200μmであることがより好ましく、70~160μmであることがさらに好ましい。 なお、本発明における平均気泡径は、機械方向(MD:Machine Direction)の気泡径の平均値と、MDに垂直な方向(TD:Transverse Direction)の気泡径の平均値のうち、大きい方の値である。 また、平均気泡径の測定は、実施例に記載の方法により行った。」 ・「【0028】 本発明の発泡体シートは、エラストマー(A)及びポリオレフィン樹脂(B)を含有することが好ましい。エラストマー及びポリオレフィン樹脂を使用することで、発泡性等を良好にしつつ、柔軟性及び耐衝撃性等が確保しやすくなる。 【0029】 [エラストマー(A)] エラストマー(A)としては、熱可塑性エラストマー、エチレン-α-オレフィン系共重合ゴムなどが挙げられる。熱可塑性エラストマーとしては、オレフィン系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可塑性エラストマー、塩化ビニル系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー等が挙げられる。エラストマー(A)は、これら成分を1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。 これらの中では、オレフィン系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可塑性エラストマー、エチレン-α-オレフィン系共重合ゴムが好ましく、スチレン系熱可塑性エラストマー、エチレン-α-オレフィン系共重合ゴムがより好ましく、スチレン系熱可塑性エラストマーがさらに好ましい。 【0030】 (オレフィン系熱可塑性エラストマー) オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)は、一般的には、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンをハードセグメントとし、ブチルゴム、ハロブチルゴム、EPDM(エチレン-プロピレン-ジエンゴム)、EPM(エチレン-プロピレンゴム)、NBR(アクリロニトリル-ブタジエンゴム)、天然ゴム等のゴム成分をソフトセグメントとするものである。オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)としては、ブレンド型、動的架橋型、重合型のいずれも使用可能である。 ゴム成分の好適な具体例としては、上述のEPM、EPDMが挙げられ、EPDMが特に好ましい。なお、EPDMとしては、エチレン-プロピレン-5-エチリデン-2-ノルボルネン共重合ゴム、エチレン-プロピレン-ジシクロペンタジエン共重合ゴムが挙げられ、これらの中でも、エチレン-プロピレン-ジシクロペンタジエン共重合ゴムが好ましい。 【0031】 また、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしては、ブロックコポリマータイプも挙げられる。ブロックコポリマータイプとしては、結晶性ブロックと、ソフトセグメントブロックとを有するものが挙げられ、より具体的には、結晶性オレフィンブロック-エチレン・ブチレン共重合体-結晶性オレフィンブロックコポリマー(CEBC)が例示される。CEBCにおいて、結晶性オレフィンブロックは、結晶性エチレンブロックであることが好ましく、そのようなCEBCの市販品としては、JSR株式会社製の「DYNARON 6200P」等が挙げられる。」 ・「【0042】 [ポリオレフィン樹脂(B)] ポリオレフィン樹脂は、熱可塑性樹脂であり、その具体例としてはポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブテン樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体等が挙げられ、これらの中ではポリエチレン樹脂が好ましい。 また、ポリエチレン樹脂としては、低密度ポリエチレン(LDPE)が好ましく、さらには直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)がより好ましい。 さらに、ポリエチレン樹脂としては、チーグラー・ナッタ触媒、メタロセン触媒、酸化クロム化合物等の重合触媒で重合されたポリエチレン樹脂が挙げられ、メタロセン触媒で重合されたポリエチレン樹脂が好適に用いられる。」 ・「【0048】 [エラストマー(A)とポリオレフィン樹脂(B)の質量比] エラストマー(A)とポリオレフィン樹脂(B)の質量比は、90:10~40:60であることが好ましい。この範囲であると、本発明の効果を奏する発泡体シートの製造が容易にできる。さらに効果の高い発泡体シートが得られるとの観点から、(A)成分と(B)成分の質量比は、80:20~40:60の範囲であることがより好ましく、80:20~50:50がさらに好ましく、80:20~60:40の質量比であることが特に好ましい。」 ・「【実施例】 【0065】 以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。 なお、各物性の測定方法、及び発泡体シートの評価方法は以下のとおりである。 【0066】 第1の発明に係る実施例 [成型後の物性] (1)ガラス転移温度(Tg)、損失正接(tanδ)及び貯蔵弾性率 アィティー計測制御株式会社製、商品名「DVA-200/L2」の引張貯蔵弾性率測定装置を用いて、以下の測定条件により、Tg、tanδ及び貯蔵弾性率を求めた。 (測定条件) 標線間長さ:2.5cm サンプル幅:0.5cm サンプル厚み:発泡体シートの厚み 変形モード:引張 静/動応力比:1.5 設定歪:1.0% 設定昇温速度:10℃/min 測定周波数10Hz 温度範囲:-100℃~100℃」 ・「【0070】 (5)平均気泡径 発泡体シートをMD及びTDそれぞれに沿って厚み方向に切断して、デジタルマイクロスコープ(株式会社キーエンス製、製品名「VHX-900」)を用いて200倍の拡大写真を撮影した。撮影した拡大写真において、MD、TDそれぞれにおける長さ2mm分の切断面に存在する全ての気泡についてMDの気泡径、及びTDの気泡径を測定し、その操作を5回繰り返した。そして、全ての気泡のMD、TDそれぞれの気泡径の平均値をMD、TDの平均気泡径とした。 なお、MDは、Machine directionを意味し、押出方向等と一致する方向である。TDは、Transverse directionを意味し、MDに直交しかつ発泡体シートに平行な方向である。また、ZDは、発泡シートの厚み方向であり、MD及びTDのいずれにも垂直な方向である。」 ・「【0072】 (8)WVTR 温度40℃において、各実施例及び比較例で作製した発泡体シートを10cm×10cm程度に切り取り、水蒸気透過率測定装置(MOCON社製、PERMATRAN-W 1/50)の測定部に設置後、40℃、90%RHの条件での水蒸気透過率を測定した。 評価基準は以下の通りである。 〇:透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下 ×:透湿度(WVTR)が200g/m2・day超」 ・「【0073】 [評価] (9)耐衝撃性試験(タンブリング試験) 各実施例及び比較例にて製造した発泡体シートを、縦0.15cm×横7cmの大きさで2枚切り出して試験片を作製した(厚み:第1-1表に記載)。該試験片2枚を5cm間隔で配置し、2枚のアクリル製の板(縦:9.5cm、横7cm)を縦方向に1.5cmずらす形で挟み、接着剤にて固定し、タンブリング用の試験片とした。 市販の一斗缶(天板、地板の一片の長さ:約24cm、高さ:約35cm)に、上記タンブリング用の試験片を入れ、500回転させることで、1000回の連続落下を行った。その後、試験片を取り出して、発泡体シートの層間での破壊を目視にて観察した。評価基準は以下の通りである。 〇:発泡体シートの層間で破壊は見られなかった。 ×:発泡体シートの層間で破壊が見られた。 【0074】 (10)湿気試験(透湿度) 各実施例及び比較例にて製造した発泡体シートを5cm×7cmに切り出し、試験片を額縁上に作成した(厚み:表に記載の厚み(mm)、幅:1.5mm)。該試験片の内側に感水試験紙(アズツール 水没管理シート)を入れ、2枚をアクリル製の板にハサミ、接着剤で固定し、湿気試験用の試験片とした。該試験片を23℃、70%RHのオーブンに24時間静置させた。24時間後、感水試験紙の変化を確認した。 評価基準は以下の通りである。 〇:感水試験紙に変化なし ×:感水試験紙に変化あり 【0075】 実施例及び比較例で使用した材料は以下の通りである。 エラストマー(a):ハイブラー(登録商標)7311F(株式会社クラレ製、水添スチレン・イソプレン・ブタジエンブロック共重合体、スチレン含有量12質量%) エラストマー(b):K-9330M(三井化学株式会社製、エチレン/ブテン/非共役ジエン3元共重合体(EBDM)) ポリオレフィン樹脂:カーネル(登録商標)KF283(日本ポリエチレン株式会社製、メタロセン触媒で重合されたエチレン/α-オレフィン共重合体(LLDPE)) 熱分解型発泡剤:アゾジカルボンアミド 分解温度調整剤:酸化亜鉛、堺化学工業株式会社製、商品名「OW-212F」 フェノール系酸化防止剤:2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール 【0076】 実施例1-1 エラストマー(a)80質量部、ポリオレフィン樹脂20質量部と、熱分解型発泡剤9質量部と、分解温度調整剤1質量部と、フェノール系酸化防止剤0.5質量部とを原料として用意した。これらの材料を溶融混練後、プレスすることにより厚み0.1mmの発泡性樹脂シートを得た。得られた発泡性樹脂シートの両面に加速電圧500keVにて電子線を6Mrad照射させて、発泡性樹脂シートを架橋させた。次に、架橋した発泡性樹脂シートを250℃に加熱することによって発泡させ、密度0.56g/cm3、厚み0.10mmの発泡体シートを得た。 上記方法にて評価した結果を第1-1表に示す。 【0077】 ・・・(略)・・・ 【0090】 [図:0001388427000009.jpg] 【0091】 以上のように、比較例の発泡体シートが、透湿性が高いのに比較して、各実施例の発泡体シートは、高い耐衝撃性と低透湿性を兼ね備えた発泡体シートであることがわかる。」 (2)サポート要件の判断 上記(1)のとおり、本件特許の発明の詳細な説明には、本件特許発明1ないし12の各発明特定事項について、その技術的意義を含め具体的に記載され、また、「ガラス転移温度(Tg)が-60~0℃であり、損失正接(tanδ)のピーク値が0.25以上であり、かつ透湿度(WVTR)が200g/m2・day以下である発泡シート」という条件を満たす実施例1-1ないし1-12が高い衝撃性と低透湿性を兼ね備えていることを確認する記載もある。 そして、特に、本件特許の発明の詳細な説明の【0015】及び【0066】には、「ガラス転移温度(Tg)」、「損失正接(tanδ)のピーク値」、「貯蔵剪断弾性率(G’)」及び「損失剪断弾性率(G’’)」の測定方法について具体的に記載されている。 なお、特許異議申立人は、上記第3 8のとおり主張するが、上記のとおり、本件特許の発明の詳細な説明には、「貯蔵剪断弾性率(G’)」及び「損失剪断弾性率(G’’)」の測定方法が具体的に記載されているから、該主張は採用できない。 したがって、本件特許発明1ないし12は発明の詳細な説明に記載されているといえる。 (3)申立理由8についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないので、同法第113条第2号に該当せず、申立理由8によっては取り消すことはできない。 10 申立理由9(明確性要件)について (1)明確性要件の判断 本件特許の請求項1に記載された「ガラス転移温度(Tg)」及び「損失正接(tanδ)のピーク値」がどのようなものかは、本件特許の発明の詳細な説明の【0015】及び【0066】の記載から当業者に明らかである。 本件特許の請求項8に記載された「平均気泡径」がどのようなものかは、本件特許の発明の詳細な説明の【0026】の記載から当業者に明らかである。 本件特許の請求項10に記載された「エラストマー(A)」については、本件特許の発明の詳細な説明の【0029】ないし【0031】に具体的に記載されており、「ポリオレフィン樹脂(B)」については、同じく【0042】に具体的に記載されており、これらの記載から、「ポリオレフィンエラストマー」が「ポリオレフィン樹脂(B)」に含まれないことは当業者に明らかである。 なお、特許異議申立人は、上記第3 9のとおり主張する。 そこで、検討する。 まず、本件特許の請求項1に記載された「ガラス転移温度(Tg)」及び「損失正接(tanδ)のピーク値」がどのようなものかは上記のとおり明確である。 次に、本件特許の請求項8に記載された「平均気泡径」がどのようなものかも上記のとおり明確であり、本件特許の発明の詳細な説明に「MDの気泡径」及び「TDの気泡径」として記載されていないとしても、「平均気泡径」がどのような試験方法で得られた値なのか見当がつかないということはない。 さらに、本件特許の請求項10に記載された「エラストマー(A)」及び「ポリオレフィン樹脂(B)」がどのようなものかも上記のとおり明確であり、「ポリオレフィンエラストマー」が「ポリオレフィン樹脂(B)」に含まれないことも当業者に明らかであるから、「エラストマー(A)」と「ポリオレフィン樹脂(B)」との明確な区別は困難であるとはいえない。 したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 そして、他に、本件特許の請求項1、8及び10に不明確な記載はない。 したがって、本件特許発明1、8及び10に関して、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえず、本件特許発明1、8及び10は明確である。 また、請求項1、8及び10を直接又は間接的に引用して特定する本件特許発明2ないし7、9、11及び12についても、本件特許発明1、8及び10と同様に明確である。 (2)申立理由9についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないので、同法第113条第2号に該当せず、申立理由9によっては取り消すことはできない。 第5 結語 上記第4のとおり、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1ないし12に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700429

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