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特許異議申立

2022-700169

乳化化粧料、及び乳化化粧料の製造方法

審判番号
2022-700169
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-008314
登録番号
6954623
請求日
2022年02月25日
審決日
2022年07月22日
公報発行日
2022年08月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社アンズコーポレーション
  • 【異議申立人】上田 剛士
審判長/審判官
  • 審判長 木村 敏康
  • 審判官 阪野 誠司
  • 審判官 関 美祝
分類
P1652.113-Y (A61K) / P1652.121-Y (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6954623号発明「乳化化粧料、及び乳化化粧料の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6954623号の請求項1ないし2に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6954623号(以下「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、平成30年1月22日の出願であって、令和3年10月4日にその特許権の設定登録がされ、同年同月27日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許の請求項1~2に対し、令和4年2月25日付けで特許異議申立人 上田 剛士(以下「申立人」という。)より、特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1~4に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうち、上記特許異議の申立ての対象である請求項1~2に係る発明は、次のとおりのものである。 以下、本件特許の請求項1~2に係る発明を、それぞれ、「本件特許発明1」、「本件特許発明2」といい、これらをまとめて「本件特許発明」ともいう。 「【請求項1】 界面活性剤及び有機変性粘土鉱物を実質的に含まない乳化化粧料であって、 ラノリン及びその誘導体からなる群から選択される少なくとも1種を含む抱水性油剤と、ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス及びパラフィンワックスからなる群から選択される少なくとも1種の針入度20以下の固形油と、を含む油相と、 水相と、 からなり、乳化化粧料における水の配合量が55.0~80.0質量%である油中水型の乳化化粧料。 【請求項2】 前記ラノリン及びその誘導体が、ラノリン、ラノリンアルコール、液状ラノリン、水添ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸、及びラノリン脂肪酸コレステリルからなる群から選択される少なくとも1種である、請求項1に記載の乳化化粧料。」 第3 申立理由の概要 申立人は、証拠方法として、本件特許出願前に日本国内において頒布された甲第1号証(特開2017-52736号公報。以下「甲1」という。)を提出し、次の申立理由を主張している。 1 申立理由1(新規性) 本件特許発明1~2は、甲1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、本件特許発明1~2に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当するから取り消すべきものである。 2 申立理由2(進歩性) 本件特許発明1~2は、甲1に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許発明1~2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当するから取り消すべきものである。 第4 当審の判断 当審は、本件特許発明1~2に係る特許は、上記第3に概要を示した申立理由によっては、取り消すことはできないと判断する。 その理由は以下のとおりである。 1 甲1の記載事項 (1a)「【請求項1】 油相及び水相から構成されるW/O型乳化組成物であって、 前記油相中にラノリンアルコール及びジステアリン酸の金属塩が含まれており、 前記油相の配合量が22.5~37.5質量%であり、前記水相の配合量が62.5~77.5質量%である(ただし油相及び水相の配合量の合計を100質量%とする)ことを特徴とする、乳化組成物。 ・・・ 【請求項4】 水相に含まれる水の量が50.0~65.0質量%である(ただし油相及び水相の配合量の合計を100質量%とする)ことを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の乳化組成物。」 (1b)「【技術分野】 【0001】 本発明は、シリコーン界面活性剤や有機変性粘土鉱物を使用しない、安定性、使用感、及び/又は、乳化粒子の構造の安定性・均一性等の向上した乳化組成物に関する。 【背景技術】 【0002】 一般に、油中水型乳化組成物は化粧料分野では皮膚を保湿するためのクリーム、乳液等として使用されている。しかしながら、油中水型乳化組成物は油性成分を多量に含むため、乳化剤によって形成される乳化粒子は不安定になり易く、必要とされる水量を安定に乳化することが難しい。従来、このような問題を解決し、油中水型乳化組成物の安定性と使用感を高めるために以下のような検討が行われてきた。 ・・・ 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかしながら、上述の乳化組成物は、シリコーン界面活性剤や有機変性粘土鉱物をその安定性のために多量に使用しているという問題がある。・・・ 【0006】 本発明は上記問題点に鑑みたものであり、その目的は、シリコーン界面活性剤や有機変性粘土鉱物を使用することなく、安定性、使用感、及び/又は、乳化粒子の構造の安定性・均一性等の向上した乳化組成物を提供することである。」 (1c)「【発明を実施するための形態】 ・・・ 【0012】 (油相の成分) 本発明に係る乳化組成物は、油相中にラノリンアルコール及びジステアリン酸の金属塩が含まれている。 ・・・ 【0015】 本発明に係る乳化組成物の油相には、ラノリンアルコール及びジステアリン酸の金属塩以外の成分がさらに含まれていてもよい。乳化組成物の油相中に含まれる成分としては、例えば、ラノリンアルコール以外の高級アルコール、ジステアリン酸の金属塩以外の金属石鹸、ミネラルオイル、50~60℃で液状である炭化水素油、脂肪酸エステル、水添ポリイソブテン、パラフィン(高融点)、ワックス、ミツロウ等が挙げられる。・・・ 【0016】 本発明に係る乳化組成物の油相中に含まれる50~60℃で液状である炭化水素油としては、一般に化粧料に用いられるものであれば、特に限定されないが、パラフィン(低融点)、スクワラン、スクワレン、グアイアズレン、ワセリン等が挙げられる。 ・・・ 【0035】 (乳化組成物の使用例) 本発明の乳化組成物は、例えば、皮膚外用剤や化粧料等として好適に用いられる。より具体的には、保湿クリーム、エモリエントクリーム、マッサージクリーム、保湿美容液、保湿ローション、エモリエント乳液、ハンドクリーム等が挙げられる。」 (1d)「【実施例】 ・・・ 【0037】 <乳化組成物の調製> 表1~6に示す組成に従い、実施例1~13の乳化組成物、及び比較例1~10の乳化組成物を調製した。・・・ 【0038】 各試薬は、以下の業者から入手した。 ・・・・ 50~60℃で液状である炭化水素油:カネダ株式会社 マイクロクリスタリンワックス:日興リカ ジステアリン酸Al:日油株式会社 ステアリン酸Mg:日油株式会社 パラフィン:日本精▲蝋▼株式会社 ラノリンアルコール:日本精化株式会社 ・・・ 【0039】 【表1】 [図:0001387524000001.jpg] 【0040】 【表2】 [図:0001387524000002.jpg] 【0041】 【表3】 [図:0001387524000003.jpg] 【0042】 【表4】 [図:0001387524000004.jpg] ・・・ 【0044】 【表6】 [図:0001387524000005.jpg] 【0045】 製造した各乳化組成物について、乳化状態、乳化安定性、硬度、各種使用感、及び偏光顕微鏡写真撮影について、以下の要領で評価を実施した。 ・・・ 【0064】 表7~12の結果から、本発明の乳化組成物は乳化状態、乳化安定性、硬度、各種使用感が優れることが確認された。・・・ 【0065】 特に、実施例2、実施例3については他の実施例よりも、乳化状態、乳化安定性が優れ、使用感もよく、さらに乳化組成物を一定量肌にのせて、バニシングを評価したところ、塗り広げた際に白さが残らず透明になり、他サンプルと較べてバニシングにも優れることが確認された。」 2 申立理由1(新規性)及び申立理由2(進歩性)について (1)甲1に記載された発明 甲1の請求項1及び4に記載された乳化組成物(上記1(1a))の具体例を示した実施例3(上記1(1d))からみて、甲1には、次の「甲1発明」が記載されていると認める。 甲1発明 「油相30.3質量%中に、 ミネラルオイル 10.0質量% オクチルドデカノール 2.0質量% 水添ポリイソブテン 2.8質量% 炭化水素油(50~60℃で液状) 7.0質量% マイクロクリスタリンワックス 2.4質量% ジステアリン酸Al 0.9質量% ステアリン酸Mg 0.9質量% パラフィン(高融点) 2.0質量% ラノリンアルコール 2.3質量% 含み、 水相69.7質量%中に、 水 58.3質量% グリセリン 10.5質量% 硫酸Mg 0.5質量% 安息香酸Na 0.4質量% 含み、 油相及び水相の配合量の合計が100質量%であるW/O型乳化組成物。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 (ア)甲1発明の「ラノリンアルコール」は、本件特許明細書【0015】~【0019】の「(1-1)抱水性油剤 界面活性剤及び有機変性粘土鉱物を使用しない乳化化粧料においては、油相と水相を乳化させるために、抱水性油剤が配合される。・・・その中でも特に好ましい抱水性油剤は、ラノリン、ラノリンアルコール、・・・等のラノリン及びその誘導体であり、これらの群から選択される少なくとも1種を用いてもよい。」との記載から、本件特許発明1の「ラノリン及びその誘導体からなる群から選択される少なくとも1種を含む抱水性油剤」に相当するといえる。 (イ)甲1発明の「パラフィン(高融点)」は、甲1の「乳化組成物の油相中に含まれる成分としては、例えば、・・・50~60℃で液状である炭化水素油、・・・パラフィン(高融点)、・・・等が挙げられる。・・・50~60℃で液状である炭化水素油としては、・・・パラフィン(低融点) ・・・等が挙げられる。」(上記1(1c)【0015】~【0016】)との記載から、50~60℃で液状となるパラフィン(低融点)よりも高い融点にある「パラフィン(高融点)」は、常温で固体である固形油と理解できるから、本件特許発明1の「ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス及びパラフィンワックスからなる群から選択される少なくとも1種の針入度20以下の固形油」と、「ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス及びパラフィンワックスからなる群から選択される少なくとも1種の固形油」である点で共通する。 (ウ)甲1発明のW/O型乳化組成物は、油中水型乳化組成物と同義であり、使用例として皮膚外用剤や化粧料が挙げられ(上記1(1c)【0035】)、肌への使用感などを評価しているから(上記1(1d)【0045】、【0064】~【0065】)、油中水型の乳化化粧料といえる。 そして、油相と水相とを含み、水の配合量が58.3質量%であるから、甲1発明のW/O型乳化組成物は、本件特許発明1の「油相と、水相と、からなり、乳化化粧料における水の配合量が55.0~80.0質量%である油中水型の乳化化粧料」に相当する。 (エ)甲1は、シリコーン界面活性剤や有機変性粘土鉱物を使用しない乳化組成物に関する技術を開示するものであり(上記1(1b))、甲1発明のW/O型乳化組成物も、界面活性剤や有機変性粘土鉱物を含んでいないから、本件特許発明1の「界面活性剤及び有機変性粘土鉱物を実質的に含まない乳化化粧料」に相当する。 なお、甲1発明の「ジステアリン酸Al」及び「ステアリン酸Mg」は、アニオン界面活性剤に分類される場合もあるが、これらの成分は、本件特許明細書【0025】に、親油性増粘剤として例示されており、【0036】の界面活性剤の例には挙げられていないから、本件特許発明1の「界面活性剤」には該当しないといえる。 (オ)甲1発明のW/O型乳化組成物は、ラノリンアルコール、パラフィン(高沸点)及び水以外の成分をさらに含むが、本件特許明細書【0025】~【0027】、【0031】~【0032】及び【0034】に、抱水性油剤、固形油及び水以外の親油性増粘剤、その他油性物質、保湿剤、防腐剤や、通常化粧品や医薬部外品等に用いられる添加成分を含んでよいことが記載されているから、この点は本件特許発明1に包含され、相違点とはならない。 (カ)よって、両発明は、次の一致点及び相違点を有する。 一致点 「界面活性剤及び有機変性粘土鉱物を実質的に含まない乳化化粧料であって、 ラノリン及びその誘導体からなる群から選択される少なくとも1種を含む抱水性油剤と、ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス及びパラフィンワックスからなる群から選択される少なくとも1種の固形油と、を含む油相と、 水相と、 からなり、乳化化粧料における水の配合量が55.0~80.0質量%である油中水型の乳化化粧料。」である点。 相違点 「固形油」が、本件特許発明1は「ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス及びパラフィンワックスからなる群から選択される少なくとも1種の針入度20以下の固形油」であるのに対し、甲1発明は「パラフィン(高融点)」である点。 イ 判断 本件特許明細書【0023】に「本実施形態では、針入度が20以下である固形油を用いることにより、乳化状態を良好に維持することができる。ここで、固形油の針入度はJIS-K2235に基づいて測定される値であり(測定温度:25℃)、針入度が低いほど固形油が硬いことを示す。」と記載されていることから、本件特許発明1の「針入度20以下」とは、測定温度が25℃での針入度が20以下であることを意味している。 一方、甲1発明の「パラフィン(高融点)」について、甲1には、「パラフィン:日本精▲蝋▼株式会社」を使用したことが記載されているが(上記1(1d)【0038】)、針入度について記載したところはない。 そこで検討するに、本件特許明細書【0058】に、「・パラフィンワックス1:針入度(25℃):13、融点56℃、PARAFFINWAX-130、/日本精鑞株式会社製」、「・パラフィンワックス2:針入度(25℃):6、融点75℃、HNP-9、/日本精鑞株式会社製」と記載されているように、同じ製造元の製品であっても、品名によって針入度が異なるものがあることが理解される。 このことは、本件特許の審査過程において、特許権者が令和2年11月26日に提出した意見書で、「・パラフィンワックス3:針入度(25℃):22、融点50℃、PARAFFINWAX-120/日本精鑞株式会社製」、「・パラフィンワックス4:針入度(25℃):29、融点50℃、PARAFFINWAX-115/日本精鑞株式会社製」を示していることからも理解でき、同じ製造元からのパラフィンワックスであり、融点が50℃のものであっても、針入度が20を超える製品があることがわかる。 また、例えば、国際公開第2013/031344号の[0048]の「なお、ここで用いたアウターワックスは、何れも、n-パラフィンワックスであって、市販品である日本精蝋株式会社製の#115(融点:47℃、軟化温度:19℃)、#135(融点:58℃、軟化温度:34℃)、SP0145(融点:62℃、軟化温度:41℃)、#155(融点:69℃、軟化温度:49℃)、SP0165(融点:74℃、軟化温度:62℃)の中より、選択されている。」との記載、以下に部分的に示した[0052][表2]~[0053][表3]の記載からも同様に、同じ製造元からのパラフィンワックスであっても、針入度が20以下の製品と20を超える製品があることが明らかである。 [図:0001387524000006.jpg] そうすると、甲1発明の「パラフィン(高融点)」について、「パラフィン:日本精▲蝋▼株式会社」という記載や「乳化組成物の油相中に含まれる成分としては、例えば、・・・50~60℃で液状である炭化水素油、・・・パラフィン(高融点)、・・・等が挙げられる。・・・50℃~60℃で液状である炭化水素油として・・・パラフィン(低融点)・・・が挙げられる。」という記載からは、日本精蝋株式会社の製品であり、50℃~60℃で液状ではない、すなわち固体であることが読み取れるだけで、融点も不明であって、針入度20以下の固形油であるか不明といわざるを得ない。 また、甲1に、「パラフィン(高融点)」について記載されているのは、上記1(1c)【0015】のみであり、甲1において必須の成分であるラノリンアルコール及びジステアリン酸塩の金属塩以外のさらに含まれていてもよい成分の一つとして、液状である炭化水素油と併記して示されているに過ぎず、パラフィンワックスそれ自体の針入度や硬度について着目したところはないから、異なる性状の製品を販売する日本精蝋株式会社の製品からであっても、針入度20以下のものを選択して用いることを動機付けられるところもない。 ウ 小括 よって、本件特許発明1は、甲1に記載された発明であるとも、甲1に記載された発明に基いて容易になし得たものともいえない。 (3)本件特許発明2について 本件特許発明2は、本件特許発明1のラノリン及びその誘導体について、ラノリン、ラノリンアルコール、液状ラノリン、水添ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸、及びラノリン脂肪酸コレステリルからなる群から選択される少なくとも1種であると特定したものであるから、甲1発明とは、上記(2)ア(カ)で示したとおりの一致点及び相違点を有する。 したがって、上記(2)イで検討したのと同様の理由により、本件特許発明2は、甲1に記載された発明であるとも、甲1に記載された発明に基いて容易になし得たものともいえない。 (4)申立人の主張について 申立人は、上記2(1)で当審が甲1の実施例3から認定した甲1発明のほか、実施例4~13及び比較例2、4~5から認定される発明からも、本件特許発明は新規性及び進歩性を有さないと主張している。 しかしながら、申立人は、甲1発明も含め、上記実施例及び比較例に配合されている「パラフィン(高融点)」について、「また、パラフィン(高融点)は段落[0038]に記載されているように日本精蝋株式会社製のものであり、本件特許の実施例で使用されているパラフィンワックスと同じ製造会社のものであるから、パラフィンワックスに相当する成分であることは明らかである。」とだけ主張しており、針入度20以下という要件を満たすことについては何ら説明していない。 そして、甲1に記載の「パラフィン(高融点)」が、針入度20以下という要件を満たすかは不明といわざるを得ないことは、上記(2)イで検討したとおりである。 したがって、実施例4~13及び比較例2、4~5から認定される発明に基づく申立人の主張も採用できない。 (5)まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明1~2に係る特許は、特許法第29条第1項又は同条第2項の規定に違反してされたものではないから、同法第113条第2号により取り消すべきものではなく、申立理由1(新規性)及び申立理由2(進歩性)は理由がない。 第5 むすび したがって、申立人の特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~2に係る発明の特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~2に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700169

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