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商標拒絶査定不服審判

2022-650106

セイフィルトレーション、 セイ、 エスイイアイ、 フィルトレーション

審判番号
2022-650106
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1606291
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年07月25日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1606291号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「Air filters for industrial installations; gas filters for industrial use; air filters to block dust in industrial processes; filters for exhaust fans in industrial plants; filters for coolants in industrial plants.」を指定商品として、2021年(令和3年)4月20日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同月21日に国際商標登録出願されたものである。 原審では、2022年(令和4年)5月10日付けで拒絶理由の通知、同年8月26日付けで意見書の提出、同年9月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5111480号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月28日に登録出願、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,工業用炉,原子炉,ボイラー,暖冷房装置,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」を指定商品として、同20年2月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「SEI」の欧文字を大きく、その下に同じ幅の横長長方形の枠内に「FILTRATION」の文字を白抜きで、下段に3本の曲線を描いてなる図形(すべて青色である。)を表してなるところ、その構成文字は、上下に近接して、同じ幅で、まとまりのよい構成で配置されている。 そして、本願商標の構成中「SEI」の文字部分は、具体的な意味を有する成語に直ちには通じるものではなく、また、「FILTRATION」の文字部分は、「濾過」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、我が国で親しまれた外来語ではない。そのため、本願商標は、構成文字全体として具体的な意味を認識させるものではないから、一連一体の造語を表してなると看取できる。 また、本願商標の図形部分は、具体的に何を描いてなるのか明らかではないから、それより独立した称呼及び観念は生じない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エスイーアイフィルトレーション」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「SEI」の文字を、斜めに傾けた書体で表し、それぞれの文字の右上端部付近から、右上方向に伸びる3本の平行線を描いてなるものである。 そして、引用商標の構成中「SEI」の文字部分は、具体的な意味を有する成語に直ちに通じるものではない。 また、引用商標の図形部分は、文字部分を図案化して装飾する構成要素であるとしても、それより独立した称呼及び観念は生じない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エスイーアイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字に「SEI」の文字を含む点で共通するものの、書体や図形部分の差違があり、構成文字全体として異なる語となるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「エスイーアイ」の6音を共通にするとしても、語尾の「フィルトレーション」の7音の有無に差違があるから、全体の語調、語感は相違し、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の商品に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-650106

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