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商標拒絶査定不服審判

2022-650083

テイシイエルチャンネル、 テイシイエル、 チャンネル

審判番号
2022-650083
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1553851
請求日
2022年09月07日
審決日
2023年06月08日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TCL Technology Group Corporation
  • 【請求人代理人】村井 康司
  • 【請求人代理人】魯 佳瑛
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (093541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1553851号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)7月17日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2021年(令和3年) 9月 2日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年) 3月29日付け:拒絶査定 2022年(令和4年) 9月 7日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年6月19日にChinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6324500号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-650083

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