商標拒絶査定不服審判
2022-020088
カケマルチャンネル、カケマル、チャンネル
- 審判番号
- 2022-020088
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-052931
- 請求日
- 2022年12月12日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社BitStar
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-52931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「かけまるチャンネル」の文字を標準文字で表してなり、第41類「インターネット上で配信する動画・静止画の制作及びその指導・助言・情報の提供,インターネットによる通信を用いて行う動画・静止画の提供,インターネット上の静止画・動画の企画・制作,動画作成用スタジオの提供,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演劇の演出又は上演,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電子出版物の提供」を指定役務として、令和3年7月30日に登録出願された商願2021-100589に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年5月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年6月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月16日に意見書が提出されたが、同年9月5日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6451419号商標(以下「引用商標」という。)は、「カケマル」の文字を標準文字で表してなり、令和3年7月16日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月4日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の要部である「かけまる」の文字と引用商標「カケマル」の文字は、平仮名と片仮名の違いはあるものの、商標の使用においては商標の構成文字と同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記されることが一般的に行われている実情からすると、両者はともに特定の観念が生じないためそれぞれの観念は比較できないものの、「カケマル」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願の指定役務は引用商標に係る指定役務と類似の役務を含むから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「かけまるチャンネル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で横一列に表してなることから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カケマルチャンネル」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「チャンネル」の文字は、別掲のとおり、テレビ・ラジオの番号や表題のことを表す語として知られており、近時では、動画配信サービスに登録された内容や、同サービスでの管理・配信場所を表す語としても用いられているものであるとしても、原審で提示したとおり、動画配信サービスの分野では、「日経チャンネル」、「テレ朝チャンネル」、「J:COMチャンネル」、「バンダイチャンネル」、「東映チャンネル」のように、何らかの文字と「チャンネル」の文字とを結合した、「○○チャンネル」の文字が、同サービスの名称を表すものとして、一体的に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更に、本願商標の構成中の「チャンネル」の文字を捨象し、「かけまる」の文字のみに着目するとはいい難く、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「カケマルチャンネル」の称呼のみを生じ、また、「かけまるチャンネル」の文字が、一般の辞書等に掲載される成語とは認められず、当該文字が、本願の指定役務との関係において、特定の意味合いを有するものと判断しなければならない特段の事情は有さないものであるから、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願の指定役務には、引用商標に係る指定役務と、同一又は類似するものが含まれるとしても、本願商標の構成中の「かけまる」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「カケマル」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020088