商標拒絶査定不服審判
2020-005723
タビチャンネル、タビ、チャンネル
- 審判番号
- 2020-005723
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-008829
- 請求日
- 2020年04月27日
- 審決日
- 2020年12月23日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ターナージャパン株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 8829拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「旅チャンネル」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年1月31日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における令和2年4月27日付けの手続補正書により,第45類「地図情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第5884379号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と類似の役務は削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005723