商標拒絶査定不服審判
2022-650035
ハチジイデイシイテイ、エイトジイデイシイテイ、デイシイテイ
- 審判番号
- 2022-650035
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1450990
- 請求日
- 2022年05月10日
- 審決日
- 2022年12月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Mercedes-Benz Group AG
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】今岡 智紀
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1450990号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「8G DCT」の文字を横書きしてなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class).」を指定商品として、2018年(平成30年)6月11日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。
原審では、2020年(令和2年)3月16日付けで拒絶理由の通知、同年6月25日付けで意見書の提出、2022年(令和4年)1月28日付けで拒絶査定されたもので、同年5月10日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第761727号商標(以下「引用商標」という。)は、「DCT」の欧文字を横書きしたものであり、2000年(平成12年)12月19日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)5月30日に登録出願、第7類、第12類及び第37類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「8G DCT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、間に1文字分の間隔を空けながらも、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表示されているから、全体で一連一体の語を表してなると看取できるもので、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成中「DCT」の文字部分は、その指定商品との関係において、「デュアルクラッチトランスミッション」(甲6)の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標のようなまとまりのよい一連一体の構成においては、語頭の「8G」の文字と結合して、具体的な意味を有さない造語を表してなるものと認識、理解できる。
そうすると、本願商標は、構成文字全体より生じる称呼及び観念をもって取引に資するというべきであり、その構成中いずれかの文字部分を要部として分離、抽出し、引用商標との類否を判断することはできない。
したがって、本願商標の構成中「DCT」の文字部分を要部として分離、抽出して、これより生じる称呼を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650035