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商標拒絶査定不服審判

2023-650017

リーアクト、レアクト、リー、レ、アアルエイチイイ、アアルエッチイイ、アクト、エイシイテイ

審判番号
2023-650017
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1606976
請求日
2023年03月13日
審決日
2023年10月03日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ISKO S.r.l.
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】市川 久美子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1606976号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)6月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 5月16日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年)11月30日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 3月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第10類、第24類及び第25類に属する商品を指定商品として、2021年5月21日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第24類「Fabrics for textile use; fabrics for use in the manufacture of clothing and parts of clothing.」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4452842号商標及び登録第6305371号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-650017

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