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商標拒絶査定不服審判

2022-650014

サナバイオテクノロジー、サナビオテクノロジー、サナ、バイオテクノロジー、ビオテクノロジー、テクノロジー

審判番号
2022-650014
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1515269
請求日
2022年03月09日
審決日
2023年10月06日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Sana Biotechnology, Inc.
  • 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
  • 【請求人代理人】宮城 和浩
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1515269号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

第1本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第42類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年11月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年5月28日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)3月11日付けで暫定拒絶の通報がされ、同年6月25日付け意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書により、第5類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同年12月6日付けで拒絶査定され、これに対し、2022年(令和4年)3月9日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 そして、原審補正商品役務は、2023年(令和5年)3月21日に効力発生の国際登録原簿に記録された商品等限定の通報及び同年7月25日に効力発生の国際登録原簿に記録された取消しの通報により、第42類「Scientific laboratory services, namely, blood processing services, namely, processing blood to be used in cell therapies for medical or clinical purposes; blood analysis services, including processing blood to be used in gene therapies for medical or clinical purposes; pharmaceutical research and development.」(以下「当審限定役務」という。)に限定されている。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5093840号商標(以下「引用商標」という。)は、「SANA」の欧文字を横書きしてなり、平成19年5月31日に登録出願、第5類に属する「薬剤,医療用油紙,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続している。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審補正商品役務は引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 原審補正商品役務は、上記1のとおり、当審限定役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その結果、当審限定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-650014

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