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特許訂正審判

2022-390150

増殖分化因子15(GDF-15)を使用して代謝障害を処置するまたは軽快させる方法

審判番号
2022-390150
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-532639
登録番号
6946304
請求日
2022年08月31日
審決日
2022年10月28日
公報発行日
2023年01月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ノバルティス アーゲー
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】大森 規雄
審判長/審判官
  • 審判長 森井 隆信
  • 審判官 馬場 亮人
  • 審判官 大久保 元浩
分類
P141 .851-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6946304号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6946304号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6946304号は、平成28年12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月22日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、その請求項1~5に係る発明について、令和3年9月17日に特許権の設定登録がされ、その後、令和4年8月31日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第6946304号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「配列番号42~63、配列番号69~92、配列番号94~100、配列番号103~107、配列番号148、配列番号149、および配列番号320のうちいずれか1つのアミノ酸配列を含む」と記載されているのを、「配列番号42~63、配列番号69~92、配列番号94~100、配列番号103~107、配列番号148、および配列番号149のうちいずれか1つのアミノ酸配列を含む」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1に択一的に記載されていた配列番号42等のうちより、配列番号320のみを削除するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、訂正前の請求項1に択一的に記載されていた配列番号42等のうちより、配列番号320のみを削除するものである。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載に択一的に記載されていた配列番号42等のうちより、配列番号320のみを削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1) で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載に択一的に記載されていた配列番号42等のうちより、配列番号320のみを削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正後の請求項1の記載を引用する請求項2~5の訂正についても同様である。 したがって、訂正後の請求項1~5に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項乃至第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390150

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